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from: もっくんさん
2009年03月12日 09時26分09秒
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法令違反是正や労使トラブル防止
みなさん、こんにちは。>社労士って、知識も充分必要ですが、その人の人間性からでる言葉(話術)、人間性も磨いていかなければならないのだと思います。聴いて
みなさん、こんにちは。
>社労士って、知識も充分必要ですが、
その人の人間性からでる言葉(話術)、人間性も磨いていかなければならないのだと思います。
聴いてもらえなければ始まりませんから。
について、考えてみましょう。
法令違反が判明した場合、社労士としては社長さんに法令違反であることと、それを是正するように指導しなければならないと思います。
しかし、法令違反だと指摘しただけでは、解決できない場面がでてくるのではないかと考えられます。
確かに話術も大切だと思うし、その話術に説得力を持たせる人間性を磨くことも大切だと思います。
が、話術だけでは、解決しないこともあると思います。
また、人間性や話術の向上も一朝一夕にはできないことでもあります。
そのような場面でどのような対応ができるかで、社労士の真価が問われると思います。
「法令違反」と指摘するだけでは、解決しない場合にどんな対応をするのか、予め、考えておく必要があると思います。
そこで、今回は、労使トラブルが多いと思われる
①残業代不払い
②解雇・雇止め
について考えてみることにしましょう。
何が正解というものはないと思いますが、
用意しておく引き出しが多いほど、対応力が上がるはずです。
社長の説得のしかたや、対応策などについてみなさんで考えてみてください。
後日、私も投稿したいと思いますが、いろんな方からの意見で対応策が蓄積されることを期待しています。
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from: もっくんさん
2009年03月15日 22時01分51秒
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「Re:Re:Re:Re:法令違反是正や労使トラブル防止」
賃金未払い
労働基準監督署の臨検が入って、2年間の不払いの支払いを勧告されれば、一時に支払うペナルティーとして多きなものになると思います。
残業代を払えといっても金銭的な余裕がかえれば払いようもないのかもしれません。
勤務時間の短縮をはかる必要があると思われます。
(必ずしも従業員にとって良いことばかりではない)
法令順守方でない会社は雇用環境が劣悪だと思われますが、
劣悪な雇用環境では、生産性に問題があると考えられます。
なので、事業主向けには生産性の向上の立場からの提案になると思います。
具体的には、変形労働時間制の採用であるとか、人事考課や賃金体系の見直しにより、時短を目指し、経営効率の改善が社労士の仕事になると思います。
経営効率の改善は事業主の利益に一致すると思います。
ヒントは、労一にでてきた労務管理論だと思います。
受験勉強では、言葉だけ知っていればOKでしたが、実務では、もっと突っ込んだ研究が必要だと思います。
14年に廃止された社労士の報酬表をみると人事考課や賃金体系の報酬はかなり高額です。
そういう意味で、人事考課や賃金体系の改善は社労士のビジネスチャンス有りなのです。
関連する助成金もあるので、金銭的なことの動機付けに使える可能性があります。
雇用関係の助成金は雇用の改善に対して助成されるので、検討する価値はあると思います。
労一の労務管理論では、ホーソン実験からはじまる人間関係論に興味を持っています。
当然、こんなことでは対応しきれないケースもでてくるはずなので、別のことも考えておかなければならないと思ってます。
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