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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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公開 メンバー数:33人

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  • from: みさとさん

    2009年04月08日 10時13分01秒

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    中小企業緊急雇用安定助成金 続き

    もっくんさん、お返事ありがとうございました。

    この助成金を進めるにあたり、
    労働者に有利になるように平均賃金の算定で、10円未満切り上げなどの処理をすると良いと伺いました。

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コメント: 全5件

from: もっくんさん

2009年04月10日 19時28分36秒

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「Re:Re:Re:Re:Re:中小企業緊急雇用安定助成金 続き」
みさとさん、こんばんは。


私が出席した研修では申請書の書き方まではやらなかったので、
ネットで調べた範囲しかわかりません。
計画段階の時間数などは実際に申請する段階で確認することにしたいと思います。
私も、いろいろ参考になりました。
ありがとうございました。

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from: みさとさん

2009年04月10日 12時52分16秒

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「Re:Re:Re:Re:中小企業緊急雇用安定助成金 続き」
もっくんさん、お疲れ様です。
>
> 当初、休業する予定の日に休業しなくても助成金の対象にならないだけなので変更届を出す必要はありませんが、
> 提出した予定に休業することになっていなかった日に休業して従業員に休業手当を支払っても助成金がもらえないので、休業日前に変更届をしなければなりません。
> 社長さんには、そのことをよく説明して、休業予定日を実際の予定より多めに計画してもらおうかと思っています。
> そうすれば、変更届を提出しなくても対応できるかもしれません。

多めに届け出ております。
が、違いすぎると問題ありかもです。
計画の真実性が疑われるかもしれませんよね。

> ところで、1日の短縮時間まで事前の計画に記載していますか?

短時間の表示は、時間単位で表示しています。(計画)
休業計画表 短2 2時間の短縮
      短1 1時間の短縮です。
同じように様式第4号(判定基礎期間における休日比較表)
にも、記載しております。
短時間の休業は、時間単位で助成されるそうですので、
事業主の方が、1時間30分の短縮を計画されているのであれば、
1時間または、2時間に変更してもらわなければ30分に対する助成金はいただけません。
当県のルールでしょうか?2月労働局の担当者と電話確認をしました。

> 休業等実施計画(変更)届の記載要領をみると、時間単位で休業する日は○で囲み、1時間でも1日として計算するとなっています。

まるで囲むことはしていません。

公休日は 公
休業日は 休
時間短縮は 短1  
所定どおりは 出(所)と、表示しています。

労働局によって添付書類が違うという話を聞いたことがあるので、独自の書類なんでしょうか?

そうかもしれませんが、分かりません。

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from: もっくんさん

2009年04月09日 18時22分11秒

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「Re:Re:Re:中小企業緊急雇用安定助成金 続き」
みさとさん、こんにちは。

私も助成金を当面の主力にしたいと考えているので、
何が問題になりそうなのか勉強になりました。

当初、休業する予定の日に休業しなくても助成金の対象にならないだけなので変更届を出す必要はありませんが、
提出した予定に休業することになっていなかった日に休業して従業員に休業手当を支払っても助成金がもらえないので、休業日前に変更届をしなければなりません。
社長さんには、そのことをよく説明して、休業予定日を実際の予定より多めに計画してもらおうかと思っています。
そうすれば、変更届を提出しなくても対応できるかもしれません。

ところで、1日の短縮時間まで事前の計画に記載していますか?
休業等実施計画(変更)届の記載要領をみると、時間単位で休業する日は○で囲み、1時間でも1日として計算するとなっています。
労働局によって添付書類が違うという話を聞いたことがあるので、独自の書類なんでしょうか?

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from: みさとさん

2009年04月09日 09時17分18秒

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「Re:Re:中小企業緊急雇用安定助成金 続き」
もっくんさん、おはようございます。
わざわざ問い合わせしていただいてありがとうございます。

> ハローハークに電話で聞いてみましたが、
> 休業手当に助成金がでるので、休業手当の支払いがないと助成金は支給されないということでした。

 そのようですね。説明会で話がありました。
時間短縮が、2時間の届出のところを1時間であったり、されていなかったりの変更が多いのです。

> 事前の計画と休業した日(何月何日)が違っても支給されないそうです。
> 休業した日数が計画と同じでも計画した日の休業だけが対象とのこと。
> 計画と違う日に休業する場合は事前の変更届が必要とのことでした。

 振替としました、と言う話でも、
こちらに連絡がないと、事前に変更届も出せませんし、打つ手がないですね。
 助成金がどのような仕組みなのかと言うことを、各所属長にも理解していただき、会社全体で助成金の対応をしないといけないですよね。
 事業主に助成金を勧めるときの注意事項ですね。
 勉強になりました。
 

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from: もっくんさん

2009年04月08日 15時41分00秒

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「Re:中小企業緊急雇用安定助成金 続き」
みさとさん、こんにちは。

ハローハークに電話で聞いてみましたが、
休業手当に助成金がでるので、休業手当の支払いがないと助成金は支給されないということでした。
事前の計画と休業した日(何月何日)が違っても支給されないそうです。
休業した日数が計画と同じでも計画した日の休業だけが対象とのこと。
計画と違う日に休業する場合は事前の変更届が必要とのことでした。

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