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from: りっこさん
2010年01月20日 20時19分01秒
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解雇について
みなさん、こんばんは。解雇について疑問が生じています。【例1】試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった
みなさん、こんばんは。
解雇について疑問が生じています。
【例1】
試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった場合、解雇予告手当は必要ですが、一般的な「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当・・・」の理由はなくても試用期間なので予告手当さえ払えば解雇できるでしょうか?
【例2】
解雇日の30日前に予告をして(有給がゼロの者と仮定する)30日後に解雇日が決定したが、本人が再就職活動のために通告日から解雇日までの30日間、一度も勤務しなかった場合、その間の就業日数について欠勤控除できるでしょうか?
いつも質問ばかりですみません。
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from: よっしーさん
2010年01月20日 20時39分37秒
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「Re:解雇について」
こんばんは。あまり確かではありませんが、 予告期間中の欠勤は減額できるかと(労働者が賃金を受け取りうる状態で自己都合で欠勤) 欠勤しても賃金まるまる貰えたのではだれも出勤しませんよね あと試用期間中も解雇には書かれたような制限があるようです(三菱樹脂事件?) 曖昧ですいません
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