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from: りっこさん
2010年01月20日 20時19分01秒
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解雇について
みなさん、こんばんは。解雇について疑問が生じています。【例1】試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった
みなさん、こんばんは。
解雇について疑問が生じています。
【例1】
試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった場合、解雇予告手当は必要ですが、一般的な「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当・・・」の理由はなくても試用期間なので予告手当さえ払えば解雇できるでしょうか?
【例2】
解雇日の30日前に予告をして(有給がゼロの者と仮定する)30日後に解雇日が決定したが、本人が再就職活動のために通告日から解雇日までの30日間、一度も勤務しなかった場合、その間の就業日数について欠勤控除できるでしょうか?
いつも質問ばかりですみません。
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from: もっくんさん
2010年01月20日 23時39分29秒
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「Re:Re:Re:解雇について」
【例2】を考えてみると、
事情にもよりますが、
解雇が決まった後で、はたして今まで通りの仕事ができるかというと疑問ですよね、
とすると、通常通り仕事をしない人に出勤させるより、求職活動のために解雇予告手当を支払って解雇したほうが、本人のためにも、周りの従業員への影響にも良い場合がありそうに感じられます。
助成金も考慮に入れると、
受験勉強で名前がでてきた労働移動支援助成金というのがあるので、
これを使って、年次有給休暇の枠外で有給休暇という手を使うのが、対象者・事業主双方にとって良い方法ではないでしょうか?
(労働移動支援助成金)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2.html
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