サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
from: りっこさん
2010年01月20日 20時19分01秒
icon
解雇について
みなさん、こんばんは。解雇について疑問が生じています。【例1】試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった
みなさん、こんばんは。
解雇について疑問が生じています。
【例1】
試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった場合、解雇予告手当は必要ですが、一般的な「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当・・・」の理由はなくても試用期間なので予告手当さえ払えば解雇できるでしょうか?
【例2】
解雇日の30日前に予告をして(有給がゼロの者と仮定する)30日後に解雇日が決定したが、本人が再就職活動のために通告日から解雇日までの30日間、一度も勤務しなかった場合、その間の就業日数について欠勤控除できるでしょうか?
いつも質問ばかりですみません。
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 7
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
from: りっこさん
2010年01月20日 23時59分35秒
icon
「Re:Re:Re:Re:解雇について」
もっくんさん、こんばんは。
よっしーさん、お久しぶりです!
コメントありがとうございました。
試用期間中の解雇は通常の解雇よりも使用者の裁量権が認められるが、安易に解雇をしてはならないということですね。
人を雇うって本当に大変な事です。
事業規模の縮小を余儀なく行って解雇するなら、労働移動支援助成金がありましたね。
事業規模を縮小しないのであれば、もっくんさんの言われる通り、30日分の解雇予告手当を支払ってあげた方が本人のためのような気がします。きっと、出勤しずらいでしょうし。
そう考えると、解雇を言い渡された人は、どこかに相談に行かない限り、泣き寝入りですね。厳しい現実です。
掲示板に書くことにより、みなさんの意見や参考例を聞く事ができるし、自分自身の記憶の定着にもなり、大変ありがたいです。
よっしーさん、年末調整から法定調書合計表の提出までの作業、お疲れ様でした。私は20人分くらいしか行わないのでずいぶん楽です。
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
icon拍手者リスト