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from: りっこさん
2010年01月20日 20時19分01秒
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解雇について
みなさん、こんばんは。解雇について疑問が生じています。【例1】試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった
みなさん、こんばんは。
解雇について疑問が生じています。
【例1】
試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった場合、解雇予告手当は必要ですが、一般的な「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当・・・」の理由はなくても試用期間なので予告手当さえ払えば解雇できるでしょうか?
【例2】
解雇日の30日前に予告をして(有給がゼロの者と仮定する)30日後に解雇日が決定したが、本人が再就職活動のために通告日から解雇日までの30日間、一度も勤務しなかった場合、その間の就業日数について欠勤控除できるでしょうか?
いつも質問ばかりですみません。
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from: もっくんさん
2010年01月21日 09時32分45秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:解雇について」
おはようございます。
昨日は、就業規則の本から引用したのに、就業規則の規定例をかきませんでしたね。
念のため、規定例を紹介します。
(試用規定)
第○条 第△条により採用された者については、3ヵ付間の試用期間を設ける。ただし、会社が特に必要ないと認めたものについては、試用期間を設けないことがある。
2 試用期間中の者については、その業務適正等を総合的に判断して本採用の有無を決定する。この決定は試用期間満了日までに行う。
3 前項の決定基準には、健康状態、出勤状態、勤務状態、成績等を総合勘案する。
4 試用期間中の者が私傷病等の理由で欠勤し、本採用の有無の決定をすることができないと会社が判断した場合、試用期間を延長することがある。
5 試用期間は勤続年数に通産する。
私が考えるには、試用期間中も解雇制限の法理が働くといっても、使用者の裁量が幅広く認められるので、争いになって使用者側が負けることは少ないと思いますが、
予め、試用期間の意味を従業員に理解してもらうため、本採用にならない場合もあること、どんな場合に本採用とならないことがありうるのか、
よく説明し、
お互いに納得して採用(試用期間開始)することが大切だと思います。
(必要以上に試用期間中も解雇してはいけないと考えるより、本採用しない場合があることを予め納得してもらうことに重きを置く)
ただし、新卒者の採用の場合は、中途採用より解雇を慎重にする必要がありそうですが。
>
> 試用期間中の解雇は通常の解雇よりも使用者の裁量権が認められるが、安易に解雇をしてはならないということですね。
> 人を雇うって本当に大変な事です。
>
> 事業規模の縮小を余儀なく行って解雇するなら、労働移動支援助成金がありましたね。
> 事業規模を縮小しないのであれば、もっくんさんの言われる通り、30日分の解雇予告手当を支払ってあげた方が本人のためのような気がします。きっと、出勤しずらいでしょうし。
> そう考えると、解雇を言い渡された人は、どこかに相談に行かない限り、泣き寝入りですね。厳しい現実です。
>
> 掲示板に書くことにより、みなさんの意見や参考例を聞く事ができるし、自分自身の記憶の定着にもなり、大変ありがたいです。
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> よっしーさん、年末調整から法定調書合計表の提出までの作業、お疲れ様でした。私は20人分くらいしか行わないのでずいぶん楽です。
>
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