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from: りっこさん
2010年01月20日 20時19分01秒
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解雇について
みなさん、こんばんは。解雇について疑問が生じています。【例1】試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった
みなさん、こんばんは。
解雇について疑問が生じています。
【例1】
試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった場合、解雇予告手当は必要ですが、一般的な「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当・・・」の理由はなくても試用期間なので予告手当さえ払えば解雇できるでしょうか?
【例2】
解雇日の30日前に予告をして(有給がゼロの者と仮定する)30日後に解雇日が決定したが、本人が再就職活動のために通告日から解雇日までの30日間、一度も勤務しなかった場合、その間の就業日数について欠勤控除できるでしょうか?
いつも質問ばかりですみません。
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from: りっこさん
2010年01月21日 16時13分30秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:解雇について」
もっくんさん、ありがとうございました。
今後のために就業規則の規定例は大事にコピーして保存しておくようにします。
以前、もっくんさんが紹介してくれた
http://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/shop_itemDetail.cgi?itemcd=2472091
『図解 労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル』
購入しました!本当は事務指定講習で使用するテキストと同じものを通信教育で受講しようと思っていたのですが、やり遂げるまで数ヵ月かかるようだし、安くなっていても高額(26,000円)なので、この本(4,200円)を虎の巻として大事に使っていこうと思います。
事務指定講習のテキストに比べたら、中身が少ないのでしょうけどとりあえずは大丈夫でしょうか?
個人的に電話で問い合わせすることが好きなので、書類を提出する事由が発生したら、テキストと電話問い合わせで対応していこうと思います。
ありがとうございました。
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