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from: りっこさん
2010年01月20日 20時19分01秒
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解雇について
みなさん、こんばんは。解雇について疑問が生じています。【例1】試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった
みなさん、こんばんは。
解雇について疑問が生じています。
【例1】
試用期間を3ヵ月間として、その3ヵ月目にあたる日に「本採用はできない」として解雇となった場合、解雇予告手当は必要ですが、一般的な「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当・・・」の理由はなくても試用期間なので予告手当さえ払えば解雇できるでしょうか?
【例2】
解雇日の30日前に予告をして(有給がゼロの者と仮定する)30日後に解雇日が決定したが、本人が再就職活動のために通告日から解雇日までの30日間、一度も勤務しなかった場合、その間の就業日数について欠勤控除できるでしょうか?
いつも質問ばかりですみません。
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from: もっくんさん
2010年01月21日 17時17分34秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:解雇について」
りっこさん、こんにちは、
事務指定講習のテキストの適用編と給付編に様式記載例の3冊分と、
↓の本の厚さがほぼ同じでした。
したがって、中身が少ないということはないと思いますよ。
テキストの適用編と給付編の内容の大半は受験勉強の範囲のことで、
受験用のテキストと並びが違うもの(事象ごとに編集してあるため)と考えれば、特に必要ないと思われます。
様式の解説書としては、↓の本のほうが事務指定講習のものより、充実していると言えます。
というか、事務指定講習の様式記載例は、文字どおり記載例だけで、書き方や添付書類の解説がありません。
↓の本が681ページに対して、事務指定講習の様式記載例は202ページです。
事務指定講習では、事例の課題が与えられ、課題に必要な書式を判断し、書式週から切り取り、記載する練習をすることになっています。
その事例がないので、事例をやりたい場合は、通信講座ということになります。
が、毎年、ほぼ同じ事例らしいので、SRネット北海道の方に事例集(10ページ)を借りることができれば、それでもOKだと思います。
事務指定講習の場合は通信講座なのに、○×△しか表示がなく、なにが誤っていたのかの添削もなく、△の場合は正しいのか、誤りなのかもさっぱりわからないという状況で、
質問メールがあるユーキャンの通信講座のイメージとは、かけ離れています。
それを補う目的で、たまごの会やSRネット中部では、事務指定講習の事例研究を取り上げて、みんなで検討するようになってます。
> 以前、もっくんさんが紹介してくれた
> http://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/shop_itemDetail.cgi?itemcd=2472091
>
> 『図解 労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル』
> 購入しました!本当は事務指定講習で使用するテキストと同じものを通信教育で受講しようと思っていたのですが、やり遂げるまで数ヵ月かかるようだし、安くなっていても高額(26,000円)なので、この本(4,200円)を虎の巻として大事に使っていこうと思います。
> 事務指定講習のテキストに比べたら、中身が少ないのでしょうけどとりあえずは大丈夫でしょうか?
>
> 個人的に電話で問い合わせすることが好きなので、書類を提出する事由が発生したら、テキストと電話問い合わせで対応していこうと思います。
> ありがとうございました。
>
>
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