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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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公開 メンバー数:33人

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  • from: あやんさん

    2010年02月08日 21時36分01秒

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    社労士会からの回答

    RisingSunさん、もっくんさん、こんばんは。

    出張にかこつけた帰省の件、社労士会からの回答が思いの外早く入りましたので、かなり長文になりますが、原文のままご紹介します。4名もの専門委員からご意見をいただき、恐縮しています。このような問題に関しても、答えは1つではなく、社労士業務は奥が深いですね。益々気を引き絞めなければ・・・


    実務専門委員K
    メール有難うございました。お答え致します。

    ①については、社命が「日帰り出張」となっていても、会社から特約がない限り、何ら問題ありません。

    ②通勤災害の認定の問題になります。
    ・平7.2.1基発39により、通勤の定義がかなり緩和されました。
    ・実家への移動が勤務日の前日であれば、通勤と解されますが前々日となると多少の疑義が生じ判断できません。さらに、実家が「住居」と解されるかは後述します。
    ・実家滞在中は問題外 → その通りです。
    ・本社から福岡への移動は労災対象 → その通りです。
    ・実家から東京本社への移動は労災対象 → 実家が「住居」とみなされるかがポイントです。

    上記通達によれば帰省に反復継続が認められれば実家を「住居」と解して良いとされています。具体的には、毎月1回以上の往復行為があることを要します。従って、帰省が年2回程度では実家は「住居」とみなされず、通勤災害とは認められないと考えます。


    実務専門委員T
    出張中は出発から帰るまでの全般にわたって業務遂行性が認められますので業務上ということになります。移動中の車内や食事、宿泊も業務に付随する行為として業務遂行性が認められます。ただし、業務と関係のない「積極的な私的行為」の場合は業務上とは認められません。 この「積極的な私的行為」かどうかが判断のポイントだと思います。出張先近辺の実家に宿泊することが「積極的な私的行為」かは出張先からどの程度離れているのか、位置関係はどうなのか等によって判断する物と思います。(1時間程度の距離では業務遂行性を否定するほどの積極的な私的行為とは考えられない可能性があると私は思います。)

    と書いてきたところで、その前に業務命令である日帰り出張を個人的な理由(実家が近い)で積極的に(勝手に)変更して前々日に移動することに業務遂行性が認められるかどうか不安になってきました。東京での業務と帰福の際は当然業務上ですが・・・

    中途半端な答えで申し訳ありません。

    追記
    今回の質問は出張の問題であり、いわゆる「単身赴任者が実家との間を往復する際は通勤災害に該当する」ということとは関係ありませんよね・・・


    実務専門委員H
    東京支社への日帰り出張命令とされていますが、その前日の実家への宿泊後の移動は業務災害または通勤災害になるかもしれません。
    ① については問題ないと思います。
    ② については、福岡から東京までは労災の業務災害と考えられますが、実家から東京本社へ通勤中の事故については業務災害、または通勤災害も考えられると思います。それは実家から本社への間が住居からの出勤途上ととらえられれば、業務災害でなく通勤災害となる可能性があるとからです。私自身、すべて業務災害である!と言う自信はありません・・・


    実務専門委員S

    ①休日の行動については問題なし
    ②出張先にいく途中(実家への分岐点)までは業務上。当日に実家から出張先に行く経路は業務上。

    全体的に見れば業務上となると思います。
    出張命令書により前日にいく場合に、会社に宿泊先をホテルではなく実家として届出してあれば、実家の家の中以外はすべて業務上として扱われるのではないでしょうか但し、前々日の移動となると、積極的な私的行為となり認められないと思います


    *************
    福岡県社会保険労務士会
       福岡支部事務局
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      fsr@sr-fukuoka.net
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コメント: 全2件

from: RisingSunさん

2010年02月08日 23時52分48秒

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「Re:Re:社労士会からの回答」
あやんさん、こんばんは、

非常に気になるところではあります。3者の見解も予想を大きく外れるとも、意外といえない範疇って感じですね。

労基署にその判断根拠も含めて確認というのが、一番かもしれません。

ただし、もっくんさんがおっしゃる労災で認められない場合は健保というのはあまり安易に考えたくないところですね。
受けられる給付が違いすぎるからです。

会社が前々日から入ることを認めて業務命令とし、経費削減の効果を考慮して宿泊費を支給しない代わりに実家への宿泊を認めるなどの措置を取って行かせたというような事情が最低限必要かなって感じですか。加えて、前々日に出発する理由がほしいですよね。新幹線代が安いとか?

いずれにしても、「前々日」は厳しそうですね。

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from: もっくんさん

2010年02月08日 21時55分40秒

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「Re:社労士会からの回答」
あやんさん、こんばんは、


報告、ありがとうございます。
興味深く、読みましたが、やっぱり微妙な問題ですね。

実務上は、とりあえず、労災で請求してみて認められない場合に健康保険にすることになるのでしょうか。

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