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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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公開 メンバー数:33人

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from: よっしーさん

2010年02月09日 21時25分01秒

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時間外勤務の端数処理

こんにちは。みなさんの周りの状況をお聞きしたいと思い投稿しました。内容は題名のとおり、1ヶ月の時間外勤務に1時間未満の端数が生じた時の処理方法です。私

こんにちは。みなさんの周りの状況をお聞きしたいと思い投稿しました。内容は題名のとおり、1ヶ月の時間外勤務に1時間未満の端数が生じた時の処理方法です。私の会社では通達で認められているように30分未満切り捨て30分以上切り上げとしています。おそらくこれが一般的なのかなと思っていますが、先日ある職員から、端数を次の月に持ち越し、1時間になった月に支給することはできないのかと聞かれました。この場合例えば端数が50分だとその月にはその分は支払わないことになり全額払いの原則に反することにはならないのでしょうか?そんなことをしたら事務が煩雑になって大変な事になりそうですが、事務を行わない職員には不思議なようです。普段当たり前のように思っていましたが、実際はどうなのか聞いてみたく書き込みしました。また、みなさんならこの職員にどのように今の取扱いを説明したら納得してもらえると思いますか?よろしくお願いします。

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from: りっこさん

2010年02月10日 17時51分34秒

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「Re:時間外勤務の端数処理」
よっしーさん、みなさん、こんにちは(^-^)
時間外労働の端数処理、私も最近気になるテーマのひとつでありました。
また今年4月の改正も、正しく時間外労働に対する賃金を支払っているところは経済的に厳しくなり(大企業だから大丈夫かな)未だに多いサービス残業をさせるところは変わらず・・・・という現状はなんとならないものか、と思っていたところです。

よっしーさんのところも、あやんさんのところも、通達どおりの端数処理なんですね。ウチは15分未満切り捨てです。
よっしーさんの書き込みを読んだとき、「時間外労働の賃金を1時間単位で支払っているなら、端数が生じた場合は1時間に切り上げて支払い、翌月の端数と相殺すれば賃金の全額払いに違反しないんじゃないかな〜」と思いましたが、この相殺する事務処理自体が大変なんですね^^

それならば、現在の端数処理は、労基法の通達でも認められている方法なんです、と押し切るか、あやんさんのおっしゃるように端数処理を行わないのはどうでしょう?

また、みなさんの職場では勤怠管理はどうされているんですか?
私のところは、タイムレコーダーに始業・終業時刻のみ打刻し、賃金〆日が到来したら職員が自分で時間外労働を足し算してメモに書いて提出してもらいます。原始的な方法です。
今はほとんどが自動計算なんでしょうか?

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