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from: よっしーさん
2010年02月09日 21時25分01秒
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時間外勤務の端数処理
こんにちは。みなさんの周りの状況をお聞きしたいと思い投稿しました。内容は題名のとおり、1ヶ月の時間外勤務に1時間未満の端数が生じた時の処理方法です。私
こんにちは。みなさんの周りの状況をお聞きしたいと思い投稿しました。内容は題名のとおり、1ヶ月の時間外勤務に1時間未満の端数が生じた時の処理方法です。私の会社では通達で認められているように30分未満切り捨て30分以上切り上げとしています。おそらくこれが一般的なのかなと思っていますが、先日ある職員から、端数を次の月に持ち越し、1時間になった月に支給することはできないのかと聞かれました。この場合例えば端数が50分だとその月にはその分は支払わないことになり全額払いの原則に反することにはならないのでしょうか?そんなことをしたら事務が煩雑になって大変な事になりそうですが、事務を行わない職員には不思議なようです。普段当たり前のように思っていましたが、実際はどうなのか聞いてみたく書き込みしました。また、みなさんならこの職員にどのように今の取扱いを説明したら納得してもらえると思いますか?よろしくお願いします。
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from: よっしーさん
2010年02月10日 19時49分14秒
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「Re:時間外勤務の端数処理」
>あやんさん
返事をいただきありがとうございます。不安定な状況を長く続けるメリットはないですもんね 債権債務の関係からの説明はとてもわかりやすかったです。
>りっこさん
返事ありがとうございます 来年度からの60超と端数繰越が混ざったらホント無駄な労力を使うことになりますね。りっこさんのところの15分単位の切り捨ての計算の仕組みはどんな感じなのでしょうか?まったくイメージがわきません… 労基改正で、うちは割増が義務なんですが、所定休日の割増率が135なので、代休を取るときの計算に150との差の25と15が混在していて結構複雑になっています 会社への制裁というか給与担当者への制裁な気がします(涙)
他にもこんな計算方法をしてるところがあるなどの情報がありましたらまた教えてください
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