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from: よっしーさん
2010年02月10日 19時56分07秒
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勤怠管理
りっこさんの質問に答えてませんでした うちは4月からICカードで出勤処理をするようになります(今は出勤簿にハンコ(笑))。時間外は命令があればイントラネット上で申請して承認を受ける形になります 休暇も出張も同様です 月頭に前月の時間外を締めて支払手続に移ります という感じです 4月までは紙に手書きですよ
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コメント: 全6件
from: もっくんさん
2010年02月13日 00時53分53秒
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「Re:Re:勤怠管理」
よっしーさん、みなさん、こんばんは、
> りっこさんのところの時間外ですが、毎日19時09分だと月20日だとして時間外180分ですが毎日切り捨てだと0分ですね。微妙な気が…
どう考えるのか難しいですよね。
マクドナルドが30分単位で切り捨てしていたケースでは、次のように2年間の残業代未払いが認定されたようです。
http://srh.blogdehp.ne.jp/article/5792590.html
が、↑の解説で、
「但し、タイムカードの打刻時刻と労働の終了時刻はイコールでないこともありますので注意が必要です。
今後の運用は、タイムカードプラス残業報告書または残業命令書の併用が望ましいのではないでしょうか?」
とあるように、
必ずしもタイムカードの打刻時刻をもって残業が確定するということでもないので、話がややこしくなってます。
実労働が終了してから、通常は帰り仕度をしたり私用をしたりする時間があるので、
就業時刻が定められていて、残業命令がない場合は、就業時刻を数分すぎていても残業代を支払わなくても問題がないと考えられます。
タイムカード通りでないとすると、どこまでが残業の対象になるのかわからないので、↑では、「残業報告書または残業命令書の併用が望ましい」といっています。
りっこさんの場合は、管理監督者がいない時間での終業で残業命令がだせないと状況なので、簡略して、タイムカードの打刻時刻が15分を超えるごとに残業命令があったとみなしているということだと思われるので、
個人的には、15分単位くらいなら認められそうにも思えますが、
その都度、残業報告書が作成できることが望ましいのでしょうね。
(理屈からすると、私用時間があるので、タイムカードの打刻より数分前までの終業の報告なんでしょうか?残業命令を出す場合には1分単位ということもないでしょうから、15分単位の残業命令でもおかしくはなさそうですね)
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from: よっしーさん
2010年02月12日 12時42分42秒
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「Re:勤怠管理」
りっこさんのところの時間外ですが、毎日19時09分だと月20日だとして時間外180分ですが毎日切り捨てだと0分ですね。微妙な気が… 労基改正の話ですが僕のところは60時間までは元の割増率からは増やさない予定です ここをやるところはほとんどいないでしょうね
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from: りっこさん
2010年02月11日 12時40分09秒
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「Re:Re:Re:勤怠管理」
もっくんさん、こんにちは。
代替休暇も、時間単位年休も、労使協定の締結が前提でしたね。すみません。。。
45時間以上になったときの25%超えの努力義務は、どのくらいの企業が取り入れるのか・・・興味があります。
話は変わって・・・
8月の試験が終わってから1月の講師テストまでは、なんとか1日1時間の学習を確保していましたが、それが終わってから、だらけ癖がついてしまいました。通勤中と寝る前に本を読む程度です。
これではいかん・・・と思いながらもテレビに見入ってしまいます。
明後日から三浦での合宿研修、来週末は社労士会の新人研修があるので、それを刺激にちゃんとやらないと自分から名札に書いてある「社会保険労務士」という資格名をはずしてしまいそうで怖いです。
これから先はもっと長いので、モチベーションの維持・継続が今後の課題になりそうです。
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from: もっくんさん
2010年02月11日 11時54分35秒
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「Re:Re:勤怠管理」
りっこさん、こんにちは、
給与計算の担当の方は勤怠が大変そうですね。
ところで、時間外労働の代替休暇のことですが、
労使協定を締結した場合に、本人の意思を確認して割増賃金に代えて代替休暇を付与することができるというようになっているので、
労使協定を締結しない場合は代替休暇の問題はでてきせん。
そもそも月に60時間超の残業をしなければならない状況なのに、休暇を与えられるのかって思いました。
研修の時に講師の労働局の方も実際にはあまり使われないのではないかと言ってました。
そう考えると変な改正ですよね。
今回の改正は中小企業は摘要時期が猶予されているものがあるので、中小の範囲とどれが猶予されているかの確認が必要です。
また、限度時間(1か月45時間など)を超える部分の割増率を定める労使
協定の22年4月1日以降分からが2割5分を超える努力義務の対象ですが、
この場合の4月1日以降とは、締結・更新日のことなので、
有効期間が22年4月1日〜23年3月31日で締結日が22年3月31日の場合は適用されないという説明でした。
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from: りっこさん
2010年02月10日 20時21分05秒
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「Re:勤怠管理」
よっしーさん、こんばんは!
>りっこさんのところの15分単位の切り捨ての計算の仕組みはどんな感じなのでしょうか?まったくイメージがわきません…
ヒジョーに原始的な方法ですよ。終業時刻が19:00なので、打刻した時刻が19:16であれば、1分を切り捨てて15分=0.25、19:09であれば、9分を切り捨てて0分、19:32であれば、2分を切り捨てて0.5として、1ヵ月を合計して申告するだけです。
>労基改正で、うちは割増が義務なんですが、所定休日の割増率が135なので、代休を取るときの計算に150との差の25と15が混在していて結構複雑になっています 会社への制裁というか給与担当者への制裁な気がします(涙)
うわ〜大変そうですね!私は今、労基法改正の本を読んでいますが、給与担当者は大変そうです。代替休暇をとらせるか、5割増手当を支払うか、労働者が選択できるようにしないといけないらしいですし、代替休暇も半日か1日単位で付与しないとならないみたいですね。しかも時間単位の年休が入ってくると、ホント大変ですよ。よっしーさんが涙が出るのもわかります(笑)
>うちは4月からICカードで出勤処理をするようになります(今は出勤簿にハンコ(笑)
超原始的な方法からICカードなんですね。指紋で判別させるとか・・・かな。
私の知人の職場の勤怠管理ですが、一応タイムレコーダーはあるものの、給与計算の基礎となるものは手書きの自己申告制になっていて、残業をする場合は上司に報告(申告かな)をして承認をしてもらわなければならず、その時に結構な嫌味を言われるので、それが嫌だから、たとえ時間外労働をしていてもシフト通りの勤務時間で申告をしていると言っていました(サービス業)
考えさせられる事例です。
なぜサービス残業は改善されないんでしょうね。
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from: あやんさん
2010年02月13日 08時10分04秒
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「Re:Re:Re:勤怠管理」
もっくんさん、よっしーさん、みなさん、おはようございます。
> 「但し、タイムカードの打刻時刻と労働の終了時刻はイコールでないこともありますので注意が必要です。
> 今後の運用は、タイムカードプラス残業報告書または残業命令書の併用が望ましいのではないでしょうか?」
我社は数年前よりタイムカードと命令書(超過勤務命令書)の併用です。ただし、時間給月給のスタッフのみが対象ですが・・・役所の慣例の流れを受け継いだ組織なので、以前は「出勤簿」なるものに毎朝ハンコを押すことと超過勤務命令簿で賃金管理をしていました。
しかし、この手法だと時間で賃金が発生するスタッフの勤務管理を適切に行うことができないとの理由で、タイムカードを導入しました・・・と、そんなことをいっている正職員(完全月給制)は相変わらず出勤簿+超過勤務命令簿ですが。。。
運用実態は、朝(出勤時)は事前の早出指示がない限りは始業時間前の打刻でも勤務開始時間=始業時間、夕方は身支度を済ませてから打刻しますが、超過勤務をお願いしていた場合は本人が超過勤務命令簿に命令時間を記入して給与担当者に提出した後に打刻します。
賃金計算は超過勤務命令簿とタイムカードを互いにチェックしあいながらの作業になります。
正職員にもタイムカードを導入すべきとの社内意見もありますが、そうすると見えない就労実態(残業実態)があからさまになってしまいますので、全社的に踏み切れていません。名ばかり社労士の私がこんなコメントをしてはマズイと思いますが・・・
おっと、そろそろ職場に行かないと・・・
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