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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会>掲示板

公開 メンバー数:33人

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from: よっしーさん

2010年02月10日 19時56分07秒

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勤怠管理

りっこさんの質問に答えてませんでしたうちは4月からICカードで出勤処理をするようになります(今は出勤簿にハンコ(笑))。時間外は命令があればイントラネ

りっこさんの質問に答えてませんでした うちは4月からICカードで出勤処理をするようになります(今は出勤簿にハンコ(笑))。時間外は命令があればイントラネット上で申請して承認を受ける形になります 休暇も出張も同様です 月頭に前月の時間外を締めて支払手続に移ります という感じです 4月までは紙に手書きですよ

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from: もっくんさん

2010年02月13日 00時53分53秒

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「Re:Re:勤怠管理」
よっしーさん、みなさん、こんばんは、

> りっこさんのところの時間外ですが、毎日19時09分だと月20日だとして時間外180分ですが毎日切り捨てだと0分ですね。微妙な気が…


どう考えるのか難しいですよね。
マクドナルドが30分単位で切り捨てしていたケースでは、次のように2年間の残業代未払いが認定されたようです。

http://srh.blogdehp.ne.jp/article/5792590.html

が、↑の解説で、
「但し、タイムカードの打刻時刻と労働の終了時刻はイコールでないこともありますので注意が必要です。
今後の運用は、タイムカードプラス残業報告書または残業命令書の併用が望ましいのではないでしょうか?」
とあるように、
必ずしもタイムカードの打刻時刻をもって残業が確定するということでもないので、話がややこしくなってます。
実労働が終了してから、通常は帰り仕度をしたり私用をしたりする時間があるので、
就業時刻が定められていて、残業命令がない場合は、就業時刻を数分すぎていても残業代を支払わなくても問題がないと考えられます。
タイムカード通りでないとすると、どこまでが残業の対象になるのかわからないので、↑では、「残業報告書または残業命令書の併用が望ましい」といっています。
りっこさんの場合は、管理監督者がいない時間での終業で残業命令がだせないと状況なので、簡略して、タイムカードの打刻時刻が15分を超えるごとに残業命令があったとみなしているということだと思われるので、
個人的には、15分単位くらいなら認められそうにも思えますが、
その都度、残業報告書が作成できることが望ましいのでしょうね。
(理屈からすると、私用時間があるので、タイムカードの打刻より数分前までの終業の報告なんでしょうか?残業命令を出す場合には1分単位ということもないでしょうから、15分単位の残業命令でもおかしくはなさそうですね)

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