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from: りっこさん
2010年03月20日 00時10分31秒
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最近買った本
みなさん、こんばんは。
今私は以前にあやんさんが紹介していた「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」を読んでいます。
今年の特別研修を受けるかどうかはまだ決めかねていますが「おきらく社労士」というタイトルと(まさに私がそうだから^^;)可愛いらしい表紙の写真に惹かれて買いました。
でも内容は、表紙とはギャップがあって専門的でした。
「ほほ〜っ」と思った事をいくつか・・・
①雇止めの予告が遅れたY社の代理人をする場合は「雇止めの予告の遅延につき相当の理由があったためであり、仮に予告をしなかったとしても、単なる告示に過ぎず、私法上の効力には影響がない」と抗弁しないとならないようです。
社労士受験生時代、『有期労働契約を3回以上更新し、又は雇い入れ日から1年超えの継続勤務する者に雇止めをする場合は少なくとも30日前に更新しない旨を予告しなければならない』と勉強してきた内容は、告示によって定めたに過ぎないもので、違反したからといって罰則規定はないために、このように抗弁しないとならないようです(私には無理だぁ〜と思いました)
②解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年休中の賃金を支払わなかった使用者に同額の付加金を支払う事を命ずることができるのは、裁判所であって、あっせんの請求の対象とならないということも、この本を読んで気づきました。遅延利息として14.6%の額を請求する事は可能だそうです。
試験から7ヵ月。抜けていく知識(頭髪ではありません^^)を少しでも食い止めたいものです。
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