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from: よっしーさん
2010年04月28日 00時05分37秒
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減給の制裁について
こんばんは お聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分の半額か一賃金支払期の支払いの10分の1の低い方までとなっています。例えば月給30万円 平均賃金一万円だとしたら1事案で減給できるのは最大5000円という事なんでしょうか?そうだとすると制裁にしては金銭的ダメージは少ないような… また、たまに新聞で減給10分の1 3ヵ月とか書いてあるのはどういう事なんでしょうか? 試験勉強だけで実務には全く対応できていません 教えていただけると助かります。よろしくお願いします
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コメント: 全7件
from: もっくんさん
2010年05月01日 21時27分07秒
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「Re:Re:Re:Re:減給の制裁について」
こんばんは、
とりあえずは、試験に合格できればよしですよね、
どの道、試験以降も勉強しなければならないことですし。
試験といえば、
試験のころから得意分野が労働法に偏っていたようです。
本試験では、択一の労働法関係は全科目で1失点なのに、健保・厚年は正解が4点づつと危うく足切りになるところでした。
テキストを読んでいる段階では同じくらいの理解度だと思っていたのですが、模試のあたりから明らかに差がでてしまいました。
ところで、
規定例ですが、借用中の就業規則はまずいので、本から、
就業規則の法律実務(石嵜信憲編著)より、
(懲戒の種類及び程度)
第○条 懲戒の種類及び程度は、以下のとおりとする。
・
② 減給 始末書を提出させて、将来を戒めるとともに賃金を減ずる。この場合、減給の額は1事案について平均賃金の1日分の半額とし、複数事案に対しては減給総額が当該賃金支払期間における賃金総額の10分の1を超えないものとする。
リスク回避型就業規則・諸規定作成マニュアル(森紀男・岩崎仁弥共著)より、
(制裁の種類、程度)
第○条 制裁の種類は、その情状により次のとおりとする。なお、出向・・・
・
② 減給 始末書を提出させて、減給とする。ただし、1回につき平均賃金の1日分の半額、総額においては一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない範囲でこれを行う。
文章としては、上のほうが正確な(誤解のない)表現だと思います。
上のほうは、1事案は平均賃金の1日分の半額と確定していて、
下のほうは、平均賃金の1日分の半額を限度になっていて、額が確定していないという違いがあります。
額が確定していない場合は、平均賃金の1日分の半額を計算して、それ以下の金額を発令するのだと思います。
結果、「減給5千円とする。」でいいのではないでしょうか?
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from: RisingSunさん
2010年04月30日 22時40分53秒
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「Re:Re:Re:減給の制裁について」
よっしーさん
非常に参考になりました!ありがとうございます。
完全に誤って理解していましたが、試験には合格できちゃったな(笑)
それもありか?
でも本当に勉強になりました〜。
もっくんさん、さすが労働相談員って感じですね♪
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from: よっしーさん
2010年04月30日 22時20分02秒
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「Re:Re:減給の制裁について」
もっくんさんこんばんは レスありがとうございます また、RisingSunさん、すぐに書き込んでいただいてありがとうございます 今日少し時間ができたので管轄の労基署に行ってみました。通達や質疑応答集なんかを開いてもらいながら説明を受けました。結論としてはもっくんさん書き込みの通り、前に出した事例ではあくまで1事案については5千円が上限で10事案あって5万円減給する場合にはその支払期には3万円減給までしか出来ず次の支払期に2万円減給という形になるようです また、日給制か月給制かによって変わることはないようです 減給10分の1 3ヶ月などというのは公務員か役員など労基法の適用にならない人に使われてるっぽいです。では、発令するときには何というのか? 「減給5千円とする」とするのは不適当(平均賃金なので端数が出る可能性が高く1円単位まで書く事になる)ですし「平均賃金の1日分の2分の1を減給する」というのもパッとしません。結局、細かくは就業規則に記載して、「就業規則第○条による減給処分とする」といった形で逃げて、本人に内容を説明するのが良さそうです。皆さんの御存知の減給規程があったらどんな規定になってるか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします 長文失礼しました
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from: もっくんさん
2010年04月30日 17時24分28秒
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「Re:Re:減給の制裁について」
よっしーさん、RisingSunさん、こんにちは、
こんにちは、
制裁について、ちょっと気になったのですが、
テキストをみると、通達では、
①制裁に該当する事案1回に対して、減給額は平均賃金の1日分の半額以下でなければなりません。
②一賃金支払期に発生した複数の制裁事案に対しての制裁金額の合計額は、その一賃金支払期の賃金額の10分の1以下でなければなりません。
となっているので、
制裁の対象となるできごと1回について、「平均賃金の半日分以下」という基準があって、
それとは別に、「1回に支払われる賃金や賞与の10%以下」という基準があるということだと思います。
したがって、月給30万円の場合でも、
制裁の対象となるできごとが1回だけなら5千円以内になるのではないでしょうか。
1か月のなかで、制裁の対象が何回もある場合に10%が限度ということだと思います。
とすると、
>たまに新聞で減給10分の1 3ヵ月とか書いてあるのはどういう事なんでしょうか?
は、確かにおかしいですよね。
あまり気にしないで読んでいたのか、今まで気がつきませんでしたが、
公務員で労基法が適用されない場合なんでしょうか?
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from: よっしーさん
2010年04月28日 22時42分45秒
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「Re:減給の制裁について」
Rising Sunさんこんばんは 早速レスいただきありがとうございます。月給制と日給制で扱いが変わるのかなどがポイントですかね (世間の)連休が明けたら労基署にも聞いてみようと思いますので確認次第また書き込みますね
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from: RisingSunさん
2010年04月28日 10時19分23秒
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「Re:減給の制裁について」
> こんばんは お聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分の半額か一賃金支払期の支払いの10分の1の低い方までとなっています。例えば月給30万円 平均賃金一万円だとしたら1事案で減給できるのは最大5000円という事なんでしょうか?そうだとすると制裁にしては金銭的ダメージは少ないような… また、たまに新聞で減給10分の1 3ヵ月とか書いてあるのはどういう事なんでしょうか? 試験勉強だけで実務には全く対応できていません 教えていただけると助かります。よろしくお願いします
>
よっしーさん、こんにちは。
減給の制裁は
①1日あたりの減給額が日額の1/2を以内であり、
②1ヵ月あたりの減給額が月額の1/10以内であることです。
通達はそれぞれ超えない範囲でとあったと思います。
ですので、30万円/月の方は1日5千円まで、月3万円までの減給が可能と思います。
その日のみ減給に該当するならば5千円までなのでしょうが、月給制なら3万円までOKなんじゃないですかね。月3万円減給しても1日あたり1千円ですよね?必然的に1日あたりの減給額も要件の範囲内になると思います。
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from: よっしーさん
2010年05月02日 16時37分20秒
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「Re:Re:Re:Re:減給の制裁について」
もっくんさん、規定例参考になりました。ありがとうございます RisingSunさん、御意見いただきありがとうございました 皆さん今後ともよろしくお願いします
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