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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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公開 メンバー数:33人

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from: よっしーさん

2010年04月28日 00時05分37秒

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減給の制裁について

こんばんはお聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分

こんばんは お聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分の半額か一賃金支払期の支払いの10分の1の低い方までとなっています。例えば月給30万円 平均賃金一万円だとしたら1事案で減給できるのは最大5000円という事なんでしょうか?そうだとすると制裁にしては金銭的ダメージは少ないような… また、たまに新聞で減給10分の1 3ヵ月とか書いてあるのはどういう事なんでしょうか? 試験勉強だけで実務には全く対応できていません 教えていただけると助かります。よろしくお願いします

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from: RisingSunさん

2010年04月28日 10時19分23秒

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「Re:減給の制裁について」
> こんばんは お聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分の半額か一賃金支払期の支払いの10分の1の低い方までとなっています。例えば月給30万円 平均賃金一万円だとしたら1事案で減給できるのは最大5000円という事なんでしょうか?そうだとすると制裁にしては金銭的ダメージは少ないような… また、たまに新聞で減給10分の1 3ヵ月とか書いてあるのはどういう事なんでしょうか? 試験勉強だけで実務には全く対応できていません 教えていただけると助かります。よろしくお願いします
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よっしーさん、こんにちは。

減給の制裁は
①1日あたりの減給額が日額の1/2を以内であり、
②1ヵ月あたりの減給額が月額の1/10以内であることです。
通達はそれぞれ超えない範囲でとあったと思います。

ですので、30万円/月の方は1日5千円まで、月3万円までの減給が可能と思います。

その日のみ減給に該当するならば5千円までなのでしょうが、月給制なら3万円までOKなんじゃないですかね。月3万円減給しても1日あたり1千円ですよね?必然的に1日あたりの減給額も要件の範囲内になると思います。

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