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from: よっしーさん
2010年04月28日 00時05分37秒
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減給の制裁について
こんばんはお聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分
こんばんは お聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分の半額か一賃金支払期の支払いの10分の1の低い方までとなっています。例えば月給30万円 平均賃金一万円だとしたら1事案で減給できるのは最大5000円という事なんでしょうか?そうだとすると制裁にしては金銭的ダメージは少ないような… また、たまに新聞で減給10分の1 3ヵ月とか書いてあるのはどういう事なんでしょうか? 試験勉強だけで実務には全く対応できていません 教えていただけると助かります。よろしくお願いします
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from: よっしーさん
2010年04月28日 22時42分45秒
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「Re:減給の制裁について」
Rising Sunさんこんばんは 早速レスいただきありがとうございます。月給制と日給制で扱いが変わるのかなどがポイントですかね (世間の)連休が明けたら労基署にも聞いてみようと思いますので確認次第また書き込みますね
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