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from: よっしーさん
2010年04月28日 00時05分37秒
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減給の制裁について
こんばんはお聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分
こんばんは お聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分の半額か一賃金支払期の支払いの10分の1の低い方までとなっています。例えば月給30万円 平均賃金一万円だとしたら1事案で減給できるのは最大5000円という事なんでしょうか?そうだとすると制裁にしては金銭的ダメージは少ないような… また、たまに新聞で減給10分の1 3ヵ月とか書いてあるのはどういう事なんでしょうか? 試験勉強だけで実務には全く対応できていません 教えていただけると助かります。よろしくお願いします
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from: もっくんさん
2010年04月30日 17時24分28秒
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「Re:Re:減給の制裁について」
よっしーさん、RisingSunさん、こんにちは、
こんにちは、
制裁について、ちょっと気になったのですが、
テキストをみると、通達では、
①制裁に該当する事案1回に対して、減給額は平均賃金の1日分の半額以下でなければなりません。
②一賃金支払期に発生した複数の制裁事案に対しての制裁金額の合計額は、その一賃金支払期の賃金額の10分の1以下でなければなりません。
となっているので、
制裁の対象となるできごと1回について、「平均賃金の半日分以下」という基準があって、
それとは別に、「1回に支払われる賃金や賞与の10%以下」という基準があるということだと思います。
したがって、月給30万円の場合でも、
制裁の対象となるできごとが1回だけなら5千円以内になるのではないでしょうか。
1か月のなかで、制裁の対象が何回もある場合に10%が限度ということだと思います。
とすると、
>たまに新聞で減給10分の1 3ヵ月とか書いてあるのはどういう事なんでしょうか?
は、確かにおかしいですよね。
あまり気にしないで読んでいたのか、今まで気がつきませんでしたが、
公務員で労基法が適用されない場合なんでしょうか?
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