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from: よっしーさん
2010年04月28日 00時05分37秒
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減給の制裁について
こんばんはお聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分
こんばんは お聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分の半額か一賃金支払期の支払いの10分の1の低い方までとなっています。例えば月給30万円 平均賃金一万円だとしたら1事案で減給できるのは最大5000円という事なんでしょうか?そうだとすると制裁にしては金銭的ダメージは少ないような… また、たまに新聞で減給10分の1 3ヵ月とか書いてあるのはどういう事なんでしょうか? 試験勉強だけで実務には全く対応できていません 教えていただけると助かります。よろしくお願いします
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from: よっしーさん
2010年04月30日 22時20分02秒
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「Re:Re:減給の制裁について」
もっくんさんこんばんは レスありがとうございます また、RisingSunさん、すぐに書き込んでいただいてありがとうございます 今日少し時間ができたので管轄の労基署に行ってみました。通達や質疑応答集なんかを開いてもらいながら説明を受けました。結論としてはもっくんさん書き込みの通り、前に出した事例ではあくまで1事案については5千円が上限で10事案あって5万円減給する場合にはその支払期には3万円減給までしか出来ず次の支払期に2万円減給という形になるようです また、日給制か月給制かによって変わることはないようです 減給10分の1 3ヶ月などというのは公務員か役員など労基法の適用にならない人に使われてるっぽいです。では、発令するときには何というのか? 「減給5千円とする」とするのは不適当(平均賃金なので端数が出る可能性が高く1円単位まで書く事になる)ですし「平均賃金の1日分の2分の1を減給する」というのもパッとしません。結局、細かくは就業規則に記載して、「就業規則第○条による減給処分とする」といった形で逃げて、本人に内容を説明するのが良さそうです。皆さんの御存知の減給規程があったらどんな規定になってるか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします 長文失礼しました
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