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from: よっしーさん
2010年04月28日 00時05分37秒
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減給の制裁について
こんばんはお聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分
こんばんは お聞きしたい事があり書き込みました。労働基準法の減給の制裁について検討することがあり通達などを改めて見ましたが、一回の事案で平均賃金の一日分の半額か一賃金支払期の支払いの10分の1の低い方までとなっています。例えば月給30万円 平均賃金一万円だとしたら1事案で減給できるのは最大5000円という事なんでしょうか?そうだとすると制裁にしては金銭的ダメージは少ないような… また、たまに新聞で減給10分の1 3ヵ月とか書いてあるのはどういう事なんでしょうか? 試験勉強だけで実務には全く対応できていません 教えていただけると助かります。よろしくお願いします
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from: もっくんさん
2010年05月01日 21時27分07秒
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「Re:Re:Re:Re:減給の制裁について」
こんばんは、
とりあえずは、試験に合格できればよしですよね、
どの道、試験以降も勉強しなければならないことですし。
試験といえば、
試験のころから得意分野が労働法に偏っていたようです。
本試験では、択一の労働法関係は全科目で1失点なのに、健保・厚年は正解が4点づつと危うく足切りになるところでした。
テキストを読んでいる段階では同じくらいの理解度だと思っていたのですが、模試のあたりから明らかに差がでてしまいました。
ところで、
規定例ですが、借用中の就業規則はまずいので、本から、
就業規則の法律実務(石嵜信憲編著)より、
(懲戒の種類及び程度)
第○条 懲戒の種類及び程度は、以下のとおりとする。
・
② 減給 始末書を提出させて、将来を戒めるとともに賃金を減ずる。この場合、減給の額は1事案について平均賃金の1日分の半額とし、複数事案に対しては減給総額が当該賃金支払期間における賃金総額の10分の1を超えないものとする。
リスク回避型就業規則・諸規定作成マニュアル(森紀男・岩崎仁弥共著)より、
(制裁の種類、程度)
第○条 制裁の種類は、その情状により次のとおりとする。なお、出向・・・
・
② 減給 始末書を提出させて、減給とする。ただし、1回につき平均賃金の1日分の半額、総額においては一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない範囲でこれを行う。
文章としては、上のほうが正確な(誤解のない)表現だと思います。
上のほうは、1事案は平均賃金の1日分の半額と確定していて、
下のほうは、平均賃金の1日分の半額を限度になっていて、額が確定していないという違いがあります。
額が確定していない場合は、平均賃金の1日分の半額を計算して、それ以下の金額を発令するのだと思います。
結果、「減給5千円とする。」でいいのではないでしょうか?
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