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from: 雪男さん
2010年06月15日 15時16分38秒
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労災障害等級の男女格差
みなさんこんにちは。ちょっと時間ができたので最近気になった記事を一つ。
http://mainichi.jp/select/today/news/20100527k0000e040077000c.html?inb=yt
みなさんご存じのことと思いますが、上記URLの地裁判決、国は控訴せず、認定基準を見直すことになりましたね。
記事にもありますが、顔などに受けた傷の補償給付額の男女間格差は性差によりあるのは当然とは思いますが、その格差があまりにも大きかったため(女性は年金、男性は一時金)、このような判決になったのでしょうね。これが男性も年金がもらえる等級であったならどうだったろう?とも思いますが・・・
いずれにしても、セクハラ対象に男性も含まれるようになったり、女性の地位向上の意識から本当の男女平等意識が高まっているのを感じます。
今後見直された障害認定基準がどうなるのか、興味を持って待ちたいと思います。-
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コメント: 全1件
from: もっくんさん
2010年06月16日 22時12分34秒
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「Re:労災障害等級の男女格差」
雪男さん、みなさん、こんばんは。
その記事みました。
規定ができたのが私たちが生まれるより前なので、
実態とかけ離れてきたということなんでしょうね。
しかし、いまでも女性のほうがダメージが大きいと思うので、
私も少し差があって良いように思えます。
ところで気になった記事といえば、↓に、年金機構で派遣法違反ってでてました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000007304.html
抵触日の例外となる専門業務に該当しないと指摘を受けたということだと思うのですが、
労働者派遣の抵触日以降も派遣を受けていたことの指摘に対し、
派遣から請負への転換準備中との対策になってます。
対策は違法ではなく、
民間だったら、社労士がそのような対策のコンサルタントをすると思うのですが、
厚労省の関連機関がそんな対策で良いのかと感じました。
派遣法が抵触日を定めているのは、抵触日を超えるような長期間の場合は、直接雇用しなさいということですよね。
請負に変更しなさいという政策ではないはずだと思うのですが。
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