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from: もっくんさん
2009年01月30日 14時01分32秒
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継続事業の一括と雇用保険の届出
みなさん、こんにちは。先日、本社一括と派遣社員の異動の話がでていたので、労働保険徴収法の継続事業の一括と雇用保険の届出について調べてみました。初学者の
みなさん、こんにちは。
先日、本社一括と派遣社員の異動の話がでていたので、労働保険徴収法の継続事業の一括と雇用保険の届出について調べてみました。
初学者のみなさんは、基礎の受験勉強のほうが大切なので、深入りしないように注意してください。
事務指定講習のテキスト(適用編)の44ページに、
雇用保険の被保険者に関する事務、労災保険・雇用保険の保険給付に関する事務については、この一括の効果は及びませんから、一括前の事業所ごとに行うことになります。
とあります。
ユーキャンの労働保険徴収法のテキストでは、
一括の効果の及ばない事務
①雇用保険の被保険者の資格の得喪に関する事務
②労災保険・雇用保険の給付に関する事務
③印紙保険料の納付に関する事務
となっています。
このことから、継続事業の一括を適用しても、従業員の異動については届出が必要ではないかと考えました。
次に、法令の条文はどのように規定しているか確認しました。
労働保険徴収法9条
事業主が同一である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の許可があったときは、この法律の適用については、当該許可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は(船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ)は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
このなかで、「この法律の適用については、」といっていることから、継続事業の一括の効果の及ぶ範囲は労働保険徴収法の範囲といえます。
したがって、労働保険の個別の法令(労災保険法、雇用保険法)が規定するものは継続事業の一括の効果の範囲外ということになります。
労災保険には被保険者という概念がないことから、そもそも被保険者の届出はありません。
雇用保険の被保険者の届出は、雇用保険法で規定されているので、継続事業の一括の対象外ということになります。
労災保険、雇用保険の保険給付も労災保険法、雇用保険法に規定されているので、継続事業の一括の対象外ということになります。
印紙保険料の納付は労働保険徴収法に規定されているので、継続事業の一括の対象となりそうですが、印紙保険料の納付は日雇労働費保険者に賃金を支払う都度、日雇労働者手帳に雇用保険印紙をはり、消印する方法で納付することを考えると納付場所は賃金の支払場所ということになり、一括の対象とか対象外という概念と無関係とは考えられます。
テキスト上、一括の効果の及ばないもののなかに、雇用保険の「適用事業所設置届」や「適用事業所廃止届」がありませんが、これらも、雇用保険法に規定されているので、一括の対象外ではないかと考えました。
テキストに記載がないので、職安に問い合わせてみました。
すると、はじめに「雇用保険の事業所番号がある事業所ですか?」と聞かれました。
「社会保険労務士の勉強中の者で、どこの会社というわけではありませんが、始めにいくつかの適用事業所があってそれぞれ雇用保険の設置届をだした後、継続事業の一括の申請をしている状態を想定しています。その場合に個々の事業所が廃止したときは廃止届が必要になりますか?」と質問しました。
「労働保険は手続が2つあって、まず、労働保険徴収法の保険関係成立届けと雇用保険の適用事業所設置届を提出してもらいます。
労働保険徴収法の保険関係成立届が提出されると、労働保険番号が付番されます。
雇用保険の適用事業所設置届けを提出すると雇用保険の事業所番号が付番されます。
徴収法の継続事業一括申請書が提出され、一括の処理がされると労働保険番号が統合され、徴収法上では一つの事業になりますが、雇用保険の事業所番号は統合されないため、個々の事業所に番号がある場合は事業所ごとに名称変更や所在地変更、廃止の届が必要になります。」
とのことでした。
継続事業の一括がされていても、雇用保険法の届出は各適用事業所ごとということになります。
ここで、各適用事業所とは何かが問題になります。
厳密な解釈はテキストに書いてあるものだと思いますが、実務上は雇用保険の事業所番号があるものかどうかで判定しているような印象を受けました。(職安に電話した内容から判断)
本社だけに雇用保険の事業所番号があり、各支店に雇用保険の事業所番号がない場合(そのように届出をしてあった場合)は継続事業の一括ではなく、そもそも適用事業所が本社・支店を含め一つしか事業所がなかったとして取り扱っているようです。
この場合は、各事業所ごとの届出や転勤届の問題は生じないことになります。
(参考)
労働保険番号などの番号の説明は、事務指定講習の「労働社会保険様式記載例」の1ページ目にあります。
実務上、大切な番号だと感じました。-
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from: もっくんさん
2009年02月02日 18時22分05秒
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「Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」みなさん、こんばんは。訂正の訂正ですいません。先日の投稿で誤解されたかた申し訳ありません。先日、「事業所
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from: 子ねこさん
2009年01月31日 21時28分44秒
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はじめまして。建設事業勤務者です
オーナー様、皆様はじめまして。平成20年10月から学習しました。指定事務講習に興味があり、拝見しておりました。知識経験ともに不足していますので、ご迷惑
オーナー様、皆様はじめまして。
平成20年10月から学習しました。
指定事務講習に興味があり、拝見しておりました。
知識経験ともに不足していますので、ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願いします。
下請けの労災保険について話題にされておりましたので、
参考になればと思い、おもいきって書きます。
①建設の事業なので、二元適用事業です。
労災・雇用保険の年度更新の際は、
直接雇用者の賃金総額・人数を元に計算します。
②建設業は、個々の工事現場ごとに労災保険が成立します。
しかし、一定の要件のもとで、これを一括して一つの事業とすることができます。
元請負人は、下請負人の労働者も含めて、労災保険料の納付義務があります。
保険料は、工事請負金額を元に建設業種ごとの保険料率で計算します。
個々の現場には、「労災保険成立票」を掲示します。
その際の労災保険基幹番号は②のものです。
不本意ながら現在メリット制の適用をうけております。
過去に下請負人の事故があったようです。
業務に携わって日が浅いので、これくらいしか書けません。
社労士の勉強をしてから、背景がわかり、
へぇ〜っと思うことが多くなりました。-
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from: RisingSunさん
2009年02月01日 00時17分29秒
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「Re:はじめまして。建設事業勤務者です」こんばんは、子ねこさん。ようこそお越しくださいました。管理者のRisingsunです。勉強大変だと思いますが
from: もっくんさん
2009年01月31日 21時58分41秒
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「Re:はじめまして。建設事業勤務者です」子ねこさん、こんばんは、はじめまして。どうしても机上の勉強で限界も感じているので、実務上の投稿はありがたいで
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from: もっくんさん
2009年01月31日 19時22分01秒
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下請け、孫請け
よりぼさん、こんばんは。質問が溜まりましたが、まず、下請け孫請けの問題からにしましょう。建設業の数次の請負については、請負業の一括が適用されます。要件
よりぼさん、こんばんは。
質問が溜まりましたが、まず、下請け孫請けの問題からにしましょう。
建設業の数次の請負については、請負業の一括が適用されます。
要件を満たせば、法律上当然に一括されるというものです。
労働保険徴収法第8条
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、この法律の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請人のみを当該事業の事業主とする。
請負業の一括も「この法律の適用については、」といっているので、徴収法で規定しているものが範囲となり、労災法できていしているものは範囲外ということになると考えられます。
徴収法により元請人が保険料の申告や納付を行うことになりますが、労災の保険給付は労災法の規定により行われるので、下請けや孫請けの事業として保険請求することになると考えられます。
労災保険は事業主に代わって災害補償する制度であることを考えれば、保険請求は労働者と労働契約のある適用事業において行うことが合理性があると思います。
労災の給付基礎日額が労働基準法の平均賃金に相当する額とされていることからも、労働者と労働契約のある事業でないと不都合だと思います。
保険料の負担は元請事業主、保険給付により労働基準法の災害補償の免責を受けるのは下請事業主という奇妙なことになっているようですね。
それでは、元請は下請から保険料を徴収しているのでしょうか?
たぶん、徴収すべきとする規定がないと思われる(未確認)ので、それを勘案したところで、下請と請負金額を決めるのではないかと思われます。
建設業にお勤めの方で、元請けと下請けの間の労災保険料の清算について、ご存知のかたいらっしゃいませんか?
有期事業のメリット制はどうなるのでしょうか?
有期事業のメリット制も徴収法の規定なので、請負の一括の適用を受けたものとして適用されることになると思います。
すると、保険給付が下請事業主、メリット制が元請事業主だと不都合ですよね。
例えば、「療養補償給付たる療養の給付請求書」には、
「事業主の氏名」の欄の下に
「労働者の所属事業場の名称・所在地」という欄があり、
労働者が直接所属する事業場が一括適用の取扱いをしている支店、工場、工事現場等の場合に記載してください。
となっているので、事業主の他に請負業の一括の適用された工事現場も記入することになっています。
歳入徴収官はこれにより、メリット制の計算をして、元請事業主に通知していると考えられます。
費用徴収について、まだ、法令を読みきれてません。-
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from: もっくんさん
2009年01月31日 20時30分59秒
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「Re:Re:下請け、孫請け」書籍からひっぱったもの以外は、あくまで私の考えなので、そのつもりで、読んでください。>>非常に丁寧な説明ですね。>おおよ
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from: もっくんさん
2009年01月31日 19時53分32秒
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一人親方(労働契約か請負契約か)
次に、一人親方の労災問題ですが、建設業ではなく製造業ですが、労働契約か請負契約かの判定について解説されている本をみつけました。考え方は同じだと思います
次に、一人親方の労災問題ですが、
建設業ではなく製造業ですが、労働契約か請負契約かの判定について解説されている本をみつけました。
考え方は同じだと思いますので、参考にしてください。
(出所)
労働災害・通勤災害のことならこの一冊(河野順一著)自由国民社
(有)甲産業は旋盤工のAと請負契約を締結し、同社作業場で同社従業員と同じ業務に従事させている。しかし、契約こそ請負の形をとっているが、Aの就業時間は同社によって指定され、報酬も毎週の労働時間によって決められているほか、業務内容も逐一同社の作業長が指示している。
あるとき、Aが同社作業場でいつもの通り作業終了後の後片付けをしていると、誤って頭を作業台にうちつけてしまい、全治1週間のかがをした。
(問題点)
請負契約を締結していると労働者性は認められないものか。
(判定)
労働者性は契約の形態ではなく実質で判断されるが、本件は労働者として認められる。
請負契約に基づいて業務に従事するものであっても、その就労の実態からして労働者として扱う方が妥当である場合には、契約の形にとらわれることなく労働者性を認めてよいこととされています。
すなわち、
①業務の指示に対して諾否の自由があるか否か
②業務上の指示監督を受けているか否か
③労働時間・就業場所の拘束性があるか否か
④報酬が賃金であるか否か
⑤代替性があるか否か
こういった点を総合的に勘案して、請負契約から発生する発注者の指示や拘束の範囲を超えていると認められれば、その者は「事業主に使用されて」いるとみなしてよいでしょう。
要は実態判断で、請負契約を結んでも、労働契約と判断されることもあるということでした。
請負契約と労働契約といえば、労働者派遣法の「2007年問題」でも問題となります。
いわゆる偽装請負の問題です。
社労士としては、顧問先が偽装請負と判定されないよう、請負契約なのか労働契約なのか判定したり、どうしたら、請負契約にすることができるか考えアドバイスするのが仕事になりそうです。
試験後、研究してみてください。-
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from: もっくんさん
2009年01月30日 14時58分03秒
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マグロ漁船
miiさん、こんにちは。マグロ漁船が船員保険の対象かどうかですが、船員保険法大17条船員法第1条に規定する船員(以下船員と称す)として船舶所有者に使用
miiさん、こんにちは。
マグロ漁船が船員保険の対象かどうかですが、
船員保険法大17条
船員法第1条に規定する船員(以下船員と称す)として船舶所有者に使用されるる者は船員保険の被保険者とす但し国又は地方公共団体に使用せらるる者にして恩給法の適用を受けるものは此の限りに在らず
六法ではカタカナでしたが読みにくいので、ひらがなにしました。
昔は難解な文書ほど権威があると考えられていたため、昔の法令は読みにくいようですね。
船員法第1条
この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り込む船長及び海員並びに予備海員をいう。
②項
前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 湖、川又は港のみを航行する船舶
三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
四 前三号に掲げるもののほか、・・・(漁船と関係なさそう)
船員法第1条第二項第三号を受け、「船員法第一条第二項第三号の漁船を定める政令」がありますが、
そもそも、マグロ漁船は30トン以上あるはず(30トンがどのくらいの船かわかりませんが、あまり大きな船ではないと想像される)
ので、
マグロ漁船は船員保険の対象になると思われます。
私の家も漁港から歩いて数分のところにありますが、小さな漁港なので小さな漁船ばかりなので、こちらは船員保険の対象にならないような気がしています。-
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from: RisingSunさん
2009年01月29日 18時27分48秒
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「労働調査会」のビジネススクール
みなさん、こんばんは。事務指定講習の話題が盛り上がっている中関係ない話題ですみません。標題の「労働調査会」というのがありまして、そこで今年全国7会場で
みなさん、こんばんは。
事務指定講習の話題が盛り上がっている中関係ない話題ですみません。
標題の「労働調査会」というのがありまして、そこで今年全国7会場で開催されるビジネスセミナー「労働塾」というのが開催されます。
http://www.chosakai.co.jp/seminar/bsemi21-0324.html
バリバリの有料セミナー ¥15,000-(札幌)です。
会場によって若干参加費が異なりますのでご確認ください。
テーマ「変容してきた日本の人事制度と「就業規則」の戦略活用法」
詳細はホームページで確認していただけるといいと思いますが、就業規則等に関心がある方は検討されてはいかがでしょうか。
ちなみに私は札幌会場で参加の申込をしました。
ここのビジネススクールの会員になる¥1,000-割引になります。
僕は会員登録もしました。
今まで無料のセミナーしか参加してきませんでしたが、このテーマの内容が気に入ったのと、講師が労働事件の経営者側代理人として務めている弁護士先生だったことから受講を決めました。
大きな出費ではありますが、今後特定社労士を目指し、業務をする上でそういった専門の弁護士先生のお話は参考になると考えました。
皆さんもセミナー情報等ありましたら教えてください。
先日のもっくんさんが出席されたセミナーも札幌で開催してましたが、参加できませんでした。
宜しくお願いします。-
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from: RisingSunさん
2009年01月30日 11時25分36秒
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「Re:Re:「労働調査会」のビジネススクール」もっくんさん、こんにちは。>>1.2月2日>各種助成金制度説明会>主催(社)静岡県雇用支援協会>静岡労
from: もっくんさん
2009年01月30日 10時46分59秒
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「Re:「労働調査会」のビジネススクール」RisingSunさん、こんにちは。今月から就業規則をメインテーマに勉強しているので、興味のあるセミナーです
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from: miiさん
2009年01月30日 10時28分28秒
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おはようございます^^
今日はやや暖かく過ごせていますが明日からは全国的に荒れるようですね。みなさん、風邪を引かないように気を付けて下さいm(__)mよりぼさん、>口をあけて
今日はやや暖かく過ごせていますが
明日からは全国的に荒れるようですね。
みなさん、風邪を引かないように気を付けて下さいm(_ _)m
よりぼさん、
> 口をあけて待っています。(^o^)
に大うけでした(笑)
水産業の話が少しでもお役に立てたなら嬉しいです^^
もっくんさんの船のお話、面白いですね^^
簿記の起源がそう言う話だったとは意外でした。
昨日書いたマグロ漁船ですが、これってもしかして船員保険の対象ですか?
そしたら有期も何もなくなるのかと。。w
やっぱり水産で有期事業に向く物は思いつきません^^;
RisingSunさん、やっぱりアクティブですね^^
そのセミナー、興味はありますが15000円ですか。。
ちょっと悩んでしまいます^^;
私はこんなサイトを見つけました。
http://www.syaroshi-place.jp/school/school.html
自主勉強会やユーキャンの講座に被らない日は参加してみようかなと思っています。-
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from: RisingSunさん
2009年01月30日 11時22分30秒
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「Re:おはようございます^^」こんにちは,miiさん。>私はこんなサイトを見つけました。>http://www.syaroshi-place.jp/
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from: もっくんさん
2009年01月29日 22時08分29秒
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善之助さんへ
善之助さん、こんばんは。たしか、前に所轄と管轄のことを書いてましたね。雇用保険のテキストを開いたついでに、所轄と管轄を比べてみました。被保険者が手続を
善之助さん、こんばんは。
たしか、前に所轄と管轄のことを書いてましたね。
雇用保険のテキストを開いたついでに、所轄と管轄を比べてみました。
被保険者が手続をするもののうち、
①求職者給付と就職促進給付に関するものは日雇労働求職者給付金を除いて失業者の住所地の管轄職安、
②雇用継続給付は事業所の所轄職安
③教育訓練給付は被保険者の住所地の管轄職安
となっているようです。
①失業者は職場を退職したので、住所地の管轄
日雇の資格取得も同様に管轄だが、日雇いは就労と不就労を繰り返すので、受給手続は選択
②雇用継続給付は職場に勤めているときの手続なので、事業所の所轄
③ユーキャンの通信教育のように、教育訓練給付は職場外なので住所の管轄
と押えれば良さそうです。
確認して、違っていたら投稿してください。-
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from: 善之助さん
2009年01月29日 23時56分42秒
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「もっくんさまへ」もっくんさまへわざわざお時間を割いていただきメッセージを頂戴しましたこと感謝いたします。ありがとうございました。もっくんさまからの内
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from: miiさん
2009年01月29日 11時58分03秒
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おはようございます!
みなさんの書き込み、大変勉強になりますm(__)m私の仕事は水産業と密接してるのですが水産業は時期を予め予定する有期事業には向かないのではと思います。
みなさんの書き込み、大変勉強になりますm(_ _)m
私の仕事は水産業と密接してるのですが
水産業は時期を予め予定する有期事業には向かないのではと思います。
例えば、サケは遡上時期、ウニは産卵期に合わせて漁獲するんですが
その時期は水温等の条件で毎年変わるし、
状況によって時期が延びたり打ち切られたりするので
林業のように安定して行える事業ではなく
逆に安定した栽培漁業などは農業のように毎年繰り返される仕事になりますから
これも有期にはなりません。
あるとすればマグロ漁船?とか考えたのですがそちらの知識はありません^^;
本題から思いっきり脱線してすみませんm(_ _)m-
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from: もっくんさん
2009年01月29日 21時22分41秒
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「Re:おはようございます!」miiさん、こんばんは。船と有期事業といえば、昔々、高校で簿記の授業を受けていたとき、1,500年代(だったような気がす
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from: もっくんさん
2009年01月27日 21時34分01秒
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質問
RisingSunさん、みなさん、質問です。細かな質問で恐縮です。①適用編のテキスト32ページ会社の設立等に伴う事務の中の「雇用保険適用事業設置届」に
RisingSunさん、みなさん、質問です。
細かな質問で恐縮です。
① 適用編のテキスト32ページ
会社の設立等に伴う事務の中の「雇用保険適用事業設置届」に、
登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿等が添付書類とされていますが、会社を設立したばかりで賃金の支払がない状態でも賃金台帳を添付するのでしょうか?
雇用保険法施行規則第141条をみると確かに、賃金台帳も添えることになっていますが、趣旨がわかりません。
② 適用編のテキスト32ページ
有期事業における概算保険料で、
「立木の伐採以外の林業」や「水産動植物の採輔または養殖」も賃金総額を正確に算定することができないときの特例が使えることになっていますが、
「立木の伐採以外の林業」や「水産動植物の採輔または養殖」は有期事業でしょうか?
初学者のみなさんへ、
将来仕事をする場面でいろんな相談を受けることになると思われますが、
初学者のみなさんからこの掲示板で質問してもらえるとその時のための訓練になるので、ぜひ質問してください。
先日、RisingSunさんが、
> 初学者の常として余りにも基本的過ぎるご質問等でご迷惑をお掛けするかもしれませんがよろしくお願いします。
そういう質問って非常にありがたいんですよ。
試験からだいぶ御無沙汰なので、いろいろ基本的なことから質問していただけると助かります。
と言っていたのも、そういう意味もあったと思います。-
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from: もっくんさん
2009年02月02日 19時07分43秒
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「Re:Re:Re:Re:継続事業の一括と雇用保険の届出」よりぼさん、こんばんは。賃金の制度設計をいずれ勉強しなければならないと思っていたけど、まだ手