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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会>掲示板

公開 メンバー数:33人

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  • from: もっくんさん

    2009年02月28日 01時25分25秒

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    開業後の専門(得意)分野

    みなさん、こんばんは。就業規則についてSRネット(ユーキャンの合格者向け掲示板)に投稿した内容を掲載します。開業に向けて、こんな取組をしているという足

    みなさん、こんばんは。


    就業規則についてSRネット(ユーキャンの合格者向け掲示板)に投稿した内容を掲載します。
    開業に向けて、こんな取組をしているという足跡を残す趣旨の投稿になります。
    もちろん、返信をいただけたら嬉しく思います。
    専門分野を就業規則にしたほうが良いという意味ではないので、その点は注意してください。(専門分野は各自の判断で決めるもの)
    試験後はこのような受験勉強とは異なる勉強も必要になるとの参考にしていただけたら良いという趣旨の投稿です。



    就業規則の作成を将来の専門分野にしたいと考えています。
    今の時点で、今後検討しなければならないと考えている項目は、下記のものですが、それらについて何かヒントになることや参考になりそうな書籍をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
    どれか一つだけでも良いので、よろしくお願いします。


    ①従業員に周知しやすくすること
      事業主が従業員に周知しにくい事情があるために周知されないケースがあると思われます。
    ②労働紛争防止について
      紛争の防止のために就業規則を定めるとすると労働紛争事例の研究が必要かと考えました。
    ③退職・解雇
      事業主の立場と従業員の立場とが対立する分野で紛争の原因になりやすい分野であり、深刻な問題となりうる分野と思われます。
    ④人事評価と賃金
      従業員のモチベーションアップのためには人事評価と賃金制度が適正であることと、従業員に開示されていることが必要と思われます。
    ⑤労働時間
      個々の企業の実態に応じた労働時間のあり方や有給休暇などの設計と運用が必要なことと、サービス残業をなくすための方策が必要と考えられます。
    ⑥服務と懲戒
      企業の規律維持や職場環境(人間関係など)により働き易い職場とする必要があること
      企業防衛の観点から乱用と判断されない懲戒について定めておく必要があること


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    from: もっくんさん

    2009年03月01日 23時46分19秒

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    「Re:Re:Re:Re:Re:開業後の専門(得意)分野」みなさん、こんばんは。社労士も営業者なので、営業方法を自ら開拓し模索していく必要があると思い

    from: RisingSunさん

    2009年03月01日 00時37分00秒

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    「Re:Re:Re:Re:開業後の専門(得意)分野」みなさん、おはようございます。>>たぶん、一回いくらとか時間いくらといった相談料と成功報酬になるの

  • from: 子ねこさん

    2009年02月28日 10時53分56秒

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    就業規則

    おはようございます。労働問題のセミナーに出席した時の、社労士の方のお話です。現在、鬱病患者が増加している。会社で患者がいる場合、対応できている就業規則

    おはようございます。

    労働問題のセミナーに出席した時の、社労士の方のお話です。

    現在、鬱病患者が増加している。
    会社で患者がいる場合、対応できている就業規則は皆無に等しい。
    この病気は長期治療が必要で、労働と休職を繰返す。
    鬱病患者に対して、未検討の会社が多いのが現状である。
    共に働いていけるような環境づくりが必要だ。


    話は変わりますが、
    労働局の窓口の方は有資格者なのでしょうか?
    時々、がっかりするような回答をする人もちらほら。

    社労士といえば、有料かなと思うので相談に行けません。
    でも、現実は困っている人は大勢いると思います。

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    from: 子ねこさん

    2009年02月28日 15時46分51秒

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    「Re:Re:就業規則」もっくんさんへ。ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。>>社労士会で総合労働相談所を設けていて、社労士が無料で

    from: もっくんさん

    2009年02月28日 12時42分13秒

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    「Re:就業規則」子ねこさん、社労士会で総合労働相談所を設けていて、社労士が無料で相談に応じているようです。http://www.shakaihoke

  • from: 雪男さん

    2009年02月25日 10時12分37秒

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    裁判員制度

    みなさん、おはようございます。茨城は今日も雨です。しばらくは天気が悪いようで梅雨を先どりしてしまった感じです。さて、先日職場で今年5月から始まる裁判員

    みなさん、おはようございます。
    茨城は今日も雨です。しばらくは天気が悪いようで梅雨を先どりしてしまった感じです。

    さて、先日職場で今年5月から始まる裁判員制度の話題になり、職員が裁判員に選ばれたら会社はどうすればいいのか?と聞かれました。
    そこでネットなどで調べてみると、もうすでに裁判員制度に対応して就業規則変更の相談が受けられる体制を整えている社労士が多く、自分が話題にのぼるまで無関心だった事を反省しました。

    いまさらかとは思いますが、労働関係法令と裁判員制度の関係について今回私が初めて知った(^_^;)ことを簡単に列挙したいと思います。(もう知ってるよとか、忙しいよという方は、大した内容ではないので適当に読み流してください)

    ・裁判員に選ばれて仕事を休むのは労働基準法第7条 公民権行使の保障にもとづき認められなくてはならない。その休暇は有給・無給を問わない。

    ・休暇を申請する為に上司等に裁判員に選ばれたことを話しても、「裁判員に選ばれたことを公にしてはならない」という規程に違反するものではない。ただし、上司等はそのことを公にしてはならない。

    ・裁判員の日当はその職務に対する報酬ではなく、職務に就くことによる損失の補填が目的であるので有給休暇とあわせて日当を受け取ることが出来る。

    ・裁判員として仕事を休んだことにより、解雇その他不利益取り扱いをすることは許されない(裁判員法第100条)。

    ・裁判員は,非常勤の裁判所職員であり,常勤の裁判所職員と同様に,国家公務員災害補償法の規定の適用を受ける。したがって,裁判員が,その職務を果たすため裁判所と自宅の間を行き帰りする途中で事故にあった場合,同法の規定に基づき,補償を受けることができる。

    ・・・とまあ、ざっとこんなところでしょうか?すべて最高裁判所の裁判員制度のホームページ(http://www.saibanin.courts.go.jp/)のQ&Aからの情報です。

    ただ、最後の事故に遭った時のケースは自宅と裁判所の行き帰りだったら上記のとおりなんですが、裁判所から直接会社に行く場合はどうなんだろうか?と疑問がわきました。個人的には会社の労災保険にかかる通勤災害のような気がしますが、わかる方いらっしゃいますか?

    いずれにしても、職員が多い事業所などでは裁判員に選ばれる職員が発生する可能性が高いわけですから、トラブルを防止する意味でも就業規則で休暇の申請手続きなどを追加して、一定のルール作りをしたほうがよさそうですね。

    長々と失礼しましたm(__)m

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    from: もっくんさん

    2009年02月26日 21時25分12秒

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    「Re:Re:Re:Re:Re:裁判員制度・・・追加的質問あり」雪男さん、こんばんは。事業所間の移動の法令の読み方は難しかったですね。私も昨年、テキス

    from: 雪男さん

    2009年02月26日 10時20分43秒

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    「Re:Re:Re:Re:裁判員制度・・・追加的質問あり」もっくんさん、こんにちは。フォローありがとうございますm(__)m裁判員制度の流れからの話だ

  • from: miiさん

    2009年02月23日 14時38分15秒

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    身近な人が知らないうちに取得していたら嫉妬しそうな資格ランキング

    現在、仕事が非常にヒマなのでふらふらと彷徨ってるうちにこんなの見つけました。身近な人が知らないうちに取得していたら嫉妬しそうな資格ランキングhttp:

    現在、仕事が非常にヒマなので
    ふらふらと彷徨ってるうちにこんなの見つけました。

    身近な人が知らないうちに取得していたら嫉妬しそうな資格ランキング
    http://ranking.goo.ne.jp/ranking/015/qualified_jealousy/

    。。社労士、ありませんT^T
    嫉妬してくれる人がもっと居たらいいのにな〜なんて
    くだらないこと思ってしまいましたw

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    from: miiさん

    2009年02月23日 20時21分20秒

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    「Re:Re:身近な人が知らないうちに取得していたら嫉妬しそうな資格ランキング」よりぼさん、こんばんは^^>こういう人を我が田舎では「よくたかり」と言

  • from: miiさん

    2009年02月22日 18時19分41秒

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    みなさん、こんばんは!

    昨日、ユーキャンSRネット北海道の第2回勉強会がありました。先月の第1回勉強会では参加者が8名でしたが今回はおおぞらさんが復帰されて9名になり小さく一

    昨日、ユーキャンSRネット北海道の第2回勉強会がありました。

    先月の第1回勉強会では参加者が8名でしたが
    今回はおおぞらさんが復帰されて9名になり
    小さく一歩前進です(RisingSunさん談w

    今回のテーマは
    「事務指定講習 労働社会保険実務研究課題Ⅰの検討」

    北海道の勉強会は、受講生や、事務指定講習を受けずに社労士登録をされた方もいらっしゃいますので
    まず、一昨年の合格者のS先生が
    事務指定講習とはどんなものか、実際の練習問題を出しながら説明された後
    私と、赤い靴さんとで実際の課題を前半後半に分けて担当しました。

    自分一人で黙々と課題をやっていると
    果たして合ってるのか間違ってるのか検討もつかなかったのですが
    これをみんなで討論していくと
    気づかなかったことや目からうろこなこともいろいろあって
    有意義な勉強会になったと思います。

    私は人前で話すのが本当に苦手でかなりお聴き苦しかったと思いますが
    みなさん、温かい目で見守ってくださってありがとうございます^^;

    この日の北海道は悪天候に見舞われ
    当初の予定が大幅に変更になりましたが
    それでも予定していた方のほとんどが参加されて
    有意義な勉強会になってよかったと思います^^

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    from: miiさん

    2009年02月23日 13時46分18秒

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    「Re:Re:みなさん、こんばんは!」よりぼさん、みなさんこんにちは^^♪>↓↓↓↓の部分をもう少し、具体的に披露してくださいますと、非常に喜ばしく思

  • from: RisingSunさん

    2009年02月19日 06時38分32秒

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    36協定勉強会の講師をやりました。

    みなさん、おはようございます。先日職場の職員を対象に、職員組合の依頼で「36協定」について勉強会の講師をやりました。その中で気づいたことなどを少しお話

    みなさん、おはようございます。

    先日職場の職員を対象に、職員組合の依頼で「36協定」について勉強会の講師をやりました。その中で気づいたことなどを少しお話させてください。

     私自身、もともと営業職が長かったこともあり、プレゼンなどの経験はそれなりにありましたが、久々ということもあり少し緊張しました。
     もち時間は40分程度ということで、説明は30分くらいやりました。パワーポイントを使用、スライド24枚というところです。

     なぜいまさら36協定だったかというと私が勤めている病院が来年度より地方公営企業法の全部適用となります。これは少しだけ民営化に進むような、そんな感じで理解していだければわかりやすいと思います。

     おさらいですが、そもそも一般職の地方公務員は労働基準法の災害補償の規定を除く部分は適用になっています。ですので本来であればすでに36協定を締結していなければいけないのですが、今までは何となくほったらかしになっていたらしく、監督署の臨検などでも指摘され今回は締結しなければということになり、勉強会をやって職員の理解・周知を図るとのことでした。

     本当は私なんかよりずっとベテランの社労士なり弁護士に頼めばいいのでしょうが、予算があまりないということと近くに社労士資格を持っているのがいるということで私に依頼が来たというのが経緯です。

     
     勉強会当日、100人収容の会議室を会場として用意されていましたが参加したのは20名足らず。予想をはるかに下回る少なさです。

     その原因は・・・・
     
     職員組合の告知に大きなミスがありました。
     36協定の勉強会をやるという案内が院内に配布されましたが、その際講師の私を紹介が総務の○○ですと書かれていました。
     私はしがない非正規職員(要するにパートさんみたいなもんです)ですので、日常の業務は正職員となんら変わりませんが、私が社労士資格であることを知らない正職員にしたら「なんであんなパートみたいなやつが講師をやるんだ?」と思うのは当然です。
     結果、私が社労士の資格を持つことを知る一部の方と数名の参加者になってしまいました。
     私的に参加者の多少は気になりませんが、頼んだ側としてはもう少し来てほしかったみたいです。

     これは今回に限らず、私に限らない話ですよね。これから社労士としてやっていこうという方の中には、セミナーの講師や中にはユーキャンのようなところで講師をやりたいという方もいらっしゃると思いますが、「自分の話を聞きたい」という人がいなければ全く成り立ちません。いくらいい話を用意していてもきちんと集客できる告知をしないとだめですね。当たり前のことながら実際に経験すると身に染みました。
     また、職場の管理職の方も「資格獲ったからって詳しいもんじゃないだろう」という感じの方もいましたので、日ごろから社労士資格を持つものとして説得力というか、認められることが必要だと感じました。
     顧問先を獲得しようと思えば、管理職どころか社長さんが相手になるわけですから、私のような若い方だと信用されにくいということもあるかもしれません。

     実際の内容等についてはまた長くなりますので、続きは後ほど。
     

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    from: もっくんさん

    2009年02月19日 18時24分22秒

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    「Re:36協定勉強会の講師をやりました。」RisingSunさん、こんにちは。講師、お疲れ様でした。RisingSunさんの職場の事業はよくわかりま

  • from: 雪男さん

    2009年02月18日 17時57分30秒

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    労働保険事務組合

    みなさんこんにちは。今日は職場の業務の関係で茨城県労働保険事務組合中央会が主催の労働保険事務組合事務担当者会議に行ってきました。わたしも今日知ったので

    みなさんこんにちは。

    今日は職場の業務の関係で茨城県労働保険事務組合中央会が主催の労働保険事務組合事務担当者会議に行ってきました。

    わたしも今日知ったのですが、労働保険制度全体の中で労働保険事務組合が果たす役割は結構大きいようで、全国の労働保険適用事業所の約45%が労働保険事務組合に委託をしており、全保険料の約11.7%を労働保険事務組合が取り扱っているそうです。

    委託している割合と保険料取り扱いの割合に大きく開きがあるのは労働保険事務組合が委託を受ける事業所が専ら中小企業であることが挙げられます。

    労働保険事務組合は商工会や同業同種の組合などはもちろん、社会保険労務士の方も多く行っています。

    ある程度委託事業所が確保されれば事務手数料等で安定した利益(と言っていいのか?)が得られるような気もしますが、今後の開業を目指す皆さんは、将来的に労働保険事務組合の立ち上げとかも考えているのでしょうか?


    それと、現在雇用保険料率、労災保険料率の改定が検討されているみたいですね。改正法案が国会成立すれば4月1日より改定されるようです。全体的に料率は下がるみたいですね。成立してないので確かなことは言えませんが。

    最新のテキスト等が手元にないので一応書きましたが、かなりのフライング情報でした。そして、すでにテキスト等に記載があるならまったく無駄な情報です・・・(^_^;)

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    from: RisingSunさん

    2009年02月18日 22時14分02秒

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    「Re:Re:Re:Re:労働保険事務組合」みなさん、こんばんは。少しだけお役に立てれば幸いです。私が勤めていた社労士事務所では労働保険事務組合も持っ

    from: もっくんさん

    2009年02月18日 21時25分32秒

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    「Re:Re:Re:労働保険事務組合」みなさん、こんばんは。>私もどこかで、「もう新たに認可されるのは難しいんだよね」って聞いたことあります。>私もど

  • from: miiさん

    2009年02月16日 11時14分49秒

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    おはようございます!

    一昨日昨日とユーキャン基礎講座の労働基準法を聴講してきました。もっくんさんの説明されていたユーキャンSRネット会員になると受講生用の教室講義も席に空き

    一昨日昨日とユーキャン基礎講座の労働基準法を聴講してきました。
    もっくんさんの説明されていたユーキャンSRネット会員になると
    受講生用の教室講義も席に空きがあれば聴講することが出来ます。
    札幌で参加した受講生は7人でしたので余裕で聴講できました^^;

    基本講座は速習レッスンをじっくり噛み砕いて説明するので
    既に一通り学習した後でも
    あの講義を聞いてるだけでアタマに焼き付く感じがします。
    佐々木先生の口調がまたそう感じさせるのかもしれませんがw
    内容は難しくないのですが、忘れてたことも所々あって
    聴講してよかったと思いました。

    ちなみに講義の間に出されたミニテストはこんな感じです。
    全問○×です。よかったらどうぞ♪

    1コマ目のミニテスト

    問1 労働者が特定の政治的信念を有していることを理由として、使用者が、賃金について差別的取り扱いをすることは、労働基準法に違反するが、解雇について差別的取り扱いをすることは、同法に違反しない。

    問2 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、5年を超える期間について締結することができる。

    問3 期間の定めのない労働契約を締結する労働者については、使用者は、当該労働者に対して、労働契約の締結に際し、労働契約の期間に関する事項を明示する必要はない。

    問4 労使協定を締結している場合であっても、使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

    問5 打切補償を支払う場合には、使用者は、産前産後の休業期間中の労働者を解雇することができる。

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    from: miiさん

    2009年02月16日 13時56分11秒

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    「Re:Re:Re:おはようございます!」>問5使用者が、労働者に対して労働基準法の規定による休憩時間を与えなければならないのは、所定労働時間が6時間

    from: miiさん

    2009年02月16日 13時50分21秒

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    「Re:Re:Re:おはようございます!」よりぼさん、おひさしぶりです^^♪このミニテストは講義中に出されたプリントで解答も添付されていましたので私の

  • from: もっくんさん

    2009年02月16日 00時16分53秒

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    勉強会  

    みなさん、こんばんは。今日は東京・社労士たまごの会という勉強会に行ってきました。受験生のみなさんは東京・社労士たまごの会をご存知ないと思いますので、今

    みなさん、こんばんは。

    今日は東京・社労士たまごの会という勉強会に行ってきました。
    受験生のみなさんは東京・社労士たまごの会をご存知ないと思いますので、今日の勉強会の内容は明日にして、とりあえず、勉強会の説明を投稿します。
    ユーキャンでは、(原則)ユーキャンで社労士に合格した者を対象にしたサービスを提供していて、それをユーキャンSRネットといいます。
    ユーキャンSRネットに入会すると、合格者の掲示板に参加できたり、受験生と同じアシストが送られてきたり、6月には法改正や開業についての講習に参加できたりします。
    ユーキャンは合格後のフォローもあるので、こころ強いですよね。
    そのユーキャンSRネットの公認の勉強会のひとつにユーキャンの掲示板にも登場した紫頭巾さんが代表の東京・たまごの会という勉強会があり、それに参加してきたというわけです。
    昨年までは、東京と関西の2つしかありませんでしたが、うちの管理人のRisingsunさんが代表の北海道と中国四国の2つが今年発足して、現在4つの勉強会があります。
    受験生のみなさんで、近くに勉強会がある方は合格後(北海道は受験生も対象にされているようですが)、参加されたら良いかと思います。
    近くにない方は勉強会の立ち上げを考えてもよいかもしれません。


    私は一番近くが東京なので、東京に参加しました。
    静岡からはちょっと遠いです。
    もう少し近くに仲間がいたら、もっと心強いかなとは思いますが、静岡からは名古屋も東京と同じくらいの距離なので静岡県が対象となりあまり対象者がいないのではないかと思うことと、Risingsunさんほどの行動力がないことから、今のところ勉強会の立ち上げまでは考えていません。
    ただ、近くに連絡がとりあえる方がいたら心強いかとは思っています。
    この掲示板をご覧の方で静岡の方がいらっしゃいましたら、とりあえず、この掲示板に参加していただければ、個人レターで連絡先が送れるのでこの掲示板に参加していただきたいと思います。
    来年以降は私の開業が順調にいっていることを前提に開業支援も考えてますので、受験生の方も参加してください。

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  • from: おおぞら13号さん

    2009年02月15日 17時17分53秒

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    労働災害

    みなさん、こんばんは。①どうでもいいことですが私、5kg太りました→原因はたぶん求職のストレスでしょう②多少髪の毛が増えました→原因はたぶん白が多くな

    みなさん、こんばんは。

    ① どうでもいいことですが
      私、5kg太りました
    → 原因はたぶん求職のストレスでしょう


    ② 多少髪の毛が増えました
    → 原因はたぶん白が多くなったので、まだらになり、目の錯覚でしょう

    ※ いずれも、たぶん、労災にはなりませんね。
      これを労災にできるのは、スーパー弁護士ぐらいですか。
      髪の毛増は、症例にないでしょうけどね。

      また、くだらないことで、すみません。

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