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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会>掲示板

公開 メンバー数:33人

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  • from: よっしーさん

    2010年02月10日 19時56分07秒

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    勤怠管理

    りっこさんの質問に答えてませんでしたうちは4月からICカードで出勤処理をするようになります(今は出勤簿にハンコ(笑))。時間外は命令があればイントラネ

    りっこさんの質問に答えてませんでした うちは4月からICカードで出勤処理をするようになります(今は出勤簿にハンコ(笑))。時間外は命令があればイントラネット上で申請して承認を受ける形になります 休暇も出張も同様です 月頭に前月の時間外を締めて支払手続に移ります という感じです 4月までは紙に手書きですよ

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    from: あやんさん

    2010年02月13日 08時10分04秒

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    「Re:Re:Re:勤怠管理」もっくんさん、よっしーさん、みなさん、おはようございます。>「但し、タイムカードの打刻時刻と労働の終了時刻はイコールでな

    from: もっくんさん

    2010年02月13日 00時53分53秒

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    「Re:Re:勤怠管理」よっしーさん、みなさん、こんばんは、>りっこさんのところの時間外ですが、毎日19時09分だと月20日だとして時間外180分です

  • from: よっしーさん

    2010年02月09日 21時25分01秒

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    時間外勤務の端数処理

    こんにちは。みなさんの周りの状況をお聞きしたいと思い投稿しました。内容は題名のとおり、1ヶ月の時間外勤務に1時間未満の端数が生じた時の処理方法です。私

    こんにちは。みなさんの周りの状況をお聞きしたいと思い投稿しました。内容は題名のとおり、1ヶ月の時間外勤務に1時間未満の端数が生じた時の処理方法です。私の会社では通達で認められているように30分未満切り捨て30分以上切り上げとしています。おそらくこれが一般的なのかなと思っていますが、先日ある職員から、端数を次の月に持ち越し、1時間になった月に支給することはできないのかと聞かれました。この場合例えば端数が50分だとその月にはその分は支払わないことになり全額払いの原則に反することにはならないのでしょうか?そんなことをしたら事務が煩雑になって大変な事になりそうですが、事務を行わない職員には不思議なようです。普段当たり前のように思っていましたが、実際はどうなのか聞いてみたく書き込みしました。また、みなさんならこの職員にどのように今の取扱いを説明したら納得してもらえると思いますか?よろしくお願いします。

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    from: よっしーさん

    2010年02月10日 19時49分14秒

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    「Re:時間外勤務の端数処理」>あやんさん返事をいただきありがとうございます。不安定な状況を長く続けるメリットはないですもんね債権債務の関係からの説明

    from: りっこさん

    2010年02月10日 17時51分34秒

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    「Re:時間外勤務の端数処理」よっしーさん、みなさん、こんにちは(^-^)時間外労働の端数処理、私も最近気になるテーマのひとつでありました。また今年4

  • from: 雪男さん

    2010年02月09日 10時39分35秒

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    ご無沙汰です

    みなさんこんにちは。もう2月に入りましたが今年初の書き込みになってしまいました・・・今年もよろしくお願いします。ここの所、あやんさんからの帰省&出張の

    みなさんこんにちは。

    もう2月に入りましたが今年初の書き込みになってしまいました・・・
    今年もよろしくお願いします。

    ここの所、あやんさんからの帰省&出張の場合の業務災害の範囲が話題みたいですね〜

    最終的にはその経緯等を確認して労基署等が判断を下すというケースバイケースな対応となってくると思いますし、すでに諸先輩やみなさんの意見が出尽くした感はありますが、せっかくの今年初書き込みなので、私個人の考えも書いてみます。

    ①はみなさん統一の見解ですね。わたしも同感です。

    ②福岡→埼玉帰省先 労災適用外
     埼玉帰省先滞在中 労災適用外
     埼玉→東京本社  労災適用
     東京業務中および福岡までの復路  労災適用

    前々日の移動となるとその移動の主たる目的が帰省と判断され、業務遂行性が薄いのではないかと感じます。
    ただし、帰省日が前々日ではなく前日で、かつ東京本社での業務が午前中からなど前日から移動をすることについて合理性があれば、福岡から東京本社の経路を逸脱するまで(福岡から埼玉帰省先までの可能性もあるかな?)は労災適用になるのではないかと思います。帰省先滞在中は当然除きますが。

    東京本社での業務当日は、福岡から行こうが埼玉から行こうが出張先に向かう行為そのものに業務遂行性が認められると思います。出張先への移動等は通勤災害ではないので住居がどこかという問題は発生しないと思いますし、東京本社出張という命令自体は経路を指定するものではないと思います。


    ・・・すみません、久々の書き込みでテンションが上がっていろいろ書いてしまいました・・・読み流してくださいませ。

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    from: もっくんさん

    2010年02月09日 13時59分45秒

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    「Re:ご無沙汰です」雪男さん、お久しぶりです。RisingSunさん、ちょっと舌足らずでした。出張中は原則として、通常より広く業務遂行性が認められる

  • from: あやんさん

    2010年02月08日 21時36分01秒

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    社労士会からの回答

    RisingSunさん、もっくんさん、こんばんは。出張にかこつけた帰省の件、社労士会からの回答が思いの外早く入りましたので、かなり長文になりますが、原

    RisingSunさん、もっくんさん、こんばんは。

    出張にかこつけた帰省の件、社労士会からの回答が思いの外早く入りましたので、かなり長文になりますが、原文のままご紹介します。4名もの専門委員からご意見をいただき、恐縮しています。このような問題に関しても、答えは1つではなく、社労士業務は奥が深いですね。益々気を引き絞めなければ・・・


    実務専門委員K
    メール有難うございました。お答え致します。

    ①については、社命が「日帰り出張」となっていても、会社から特約がない限り、何ら問題ありません。

    ②通勤災害の認定の問題になります。
    ・平7.2.1基発39により、通勤の定義がかなり緩和されました。
    ・実家への移動が勤務日の前日であれば、通勤と解されますが前々日となると多少の疑義が生じ判断できません。さらに、実家が「住居」と解されるかは後述します。
    ・実家滞在中は問題外 → その通りです。
    ・本社から福岡への移動は労災対象 → その通りです。
    ・実家から東京本社への移動は労災対象 → 実家が「住居」とみなされるかがポイントです。

    上記通達によれば帰省に反復継続が認められれば実家を「住居」と解して良いとされています。具体的には、毎月1回以上の往復行為があることを要します。従って、帰省が年2回程度では実家は「住居」とみなされず、通勤災害とは認められないと考えます。


    実務専門委員T
    出張中は出発から帰るまでの全般にわたって業務遂行性が認められますので業務上ということになります。移動中の車内や食事、宿泊も業務に付随する行為として業務遂行性が認められます。ただし、業務と関係のない「積極的な私的行為」の場合は業務上とは認められません。 この「積極的な私的行為」かどうかが判断のポイントだと思います。出張先近辺の実家に宿泊することが「積極的な私的行為」かは出張先からどの程度離れているのか、位置関係はどうなのか等によって判断する物と思います。(1時間程度の距離では業務遂行性を否定するほどの積極的な私的行為とは考えられない可能性があると私は思います。)

    と書いてきたところで、その前に業務命令である日帰り出張を個人的な理由(実家が近い)で積極的に(勝手に)変更して前々日に移動することに業務遂行性が認められるかどうか不安になってきました。東京での業務と帰福の際は当然業務上ですが・・・

    中途半端な答えで申し訳ありません。

    追記
    今回の質問は出張の問題であり、いわゆる「単身赴任者が実家との間を往復する際は通勤災害に該当する」ということとは関係ありませんよね・・・


    実務専門委員H
    東京支社への日帰り出張命令とされていますが、その前日の実家への宿泊後の移動は業務災害または通勤災害になるかもしれません。
    ① については問題ないと思います。
    ② については、福岡から東京までは労災の業務災害と考えられますが、実家から東京本社へ通勤中の事故については業務災害、または通勤災害も考えられると思います。それは実家から本社への間が住居からの出勤途上ととらえられれば、業務災害でなく通勤災害となる可能性があるとからです。私自身、すべて業務災害である!と言う自信はありません・・・


    実務専門委員S

    ①休日の行動については問題なし
    ②出張先にいく途中(実家への分岐点)までは業務上。当日に実家から出張先に行く経路は業務上。

    全体的に見れば業務上となると思います。
    出張命令書により前日にいく場合に、会社に宿泊先をホテルではなく実家として届出してあれば、実家の家の中以外はすべて業務上として扱われるのではないでしょうか但し、前々日の移動となると、積極的な私的行為となり認められないと思います


    *************
    福岡県社会保険労務士会
       福岡支部事務局
    〒812-0013
    福岡市博多区博多駅東2-5-28-301
      fsr@sr-fukuoka.net
    TEL 092-414-8805 FAX 092-414-8816

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    from: RisingSunさん

    2010年02月08日 23時52分48秒

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    「Re:Re:社労士会からの回答」あやんさん、こんばんは、非常に気になるところではあります。3者の見解も予想を大きく外れるとも、意外といえない範疇って

    from: もっくんさん

    2010年02月08日 21時55分40秒

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    「Re:社労士会からの回答」あやんさん、こんばんは、報告、ありがとうございます。興味深く、読みましたが、やっぱり微妙な問題ですね。実務上は、とりあえず

  • from: あやんさん

    2010年02月03日 23時22分05秒

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    出張にかこつけた帰省

    みなさん、こんばんは。本日、或る同僚より出張にかこつけた帰省に関して相談を受けました。同僚は来週日帰りで東京本社出張を命ぜられています。出張日の前日及

    みなさん、こんばんは。

    本日、或る同僚より出張にかこつけた帰省に関して相談を受けました。

    同僚は来週日帰りで東京本社出張を命ぜられています。出張日の前日及び前々日が休日となっています。同僚の実家が埼玉県のK市(本社まで1時間ほど)にあるので、休日を利用して前々日から移動することを考えています。論点は、①出張命令日以外の日に移動し、実家に泊まることは問題ないか。②移動途中で事故にあった場合の労災関係は?・・・というものです。

    ①について
    休日中の労働者の行動は自由なので、問題ない。

    ②について
    福岡から東京
     この間の移動は業務遂行のための必然行為により業務であり、労災適用
    東京から埼玉県K市
     この間は業務遂行のための必然性には乏しく、事故にあっても労災適用は認められないかも。しかし、出張先からさほど離れていない箇所に泊まるだけの目的で移動する行為は業務の延長上にあると考えられなくはないと個人的には思っているので、もしかしたら認められるかも。
    埼玉県K市滞在中
     まったくの私的時間帯により労災問題外
    埼玉県K市から本社
     業務に回帰するための移動により労災適用
    本社から福岡
     当然に労災適用

    こんな回答でいいのか、ご指摘いただければ幸いです。

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    from: あやんさん

    2010年02月07日 23時10分57秒

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    「Re:Re:Re:Re:出張にかこつけた帰省」RisingSunさん、もっくんさん、こんばんは。>>出張があるから帰省するというのはわからない話では

    from: RisingSunさん

    2010年02月07日 09時53分14秒

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    「Re:Re:Re:出張にかこつけた帰省」もっくんさん、こんにちは。>RisingSunさんの病院は、キビシイですね。国公立病院はこれが標準ですよ。も