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from: ふうてんのとらさん
2009年11月30日 23時14分21秒
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みんぽうのお勉強致しましょう〜
制限行為能力者に関する注意点
① 未成年者が婚姻したときは、
これによって「成年に達したと見なされる」が(成年による擬制/753条)、
未成年者が未成年のうちに離婚しても、「この効力は失われない」。
② 成年被後見人が成年被後見人から「同意を得て」法律行為を行ったとしても、この法律行為を「取り消すことができる」。
③ 補佐開始の審判は、本人の同意がなくてもすることができるが(11条)、保佐人に代理権を付与する審判をするには、本人の同意が必要である(876条の4第2項)。
④ 補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない(17条2項)。また、補助人に代理権を付与する審判をするには、本人の同意が必要である(876条の4条2項)。
少しづつ、お勉強致しましょうね〜-
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