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from: kanyaiさん
2009年02月25日 00時24分47秒
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問題 問題 問題 もんだい③
まだ教科書届いていない人もいるようなので教科書が届いてもスムーズに進めるように基本を中心に問題書くね。今日は「制限行為能力者、無効・取消し」もうここま
まだ 教科書届いていない人もいるようなので 教科書が届いてもスムーズに進めるように 基本を中心に問題書くね。
今日は「制限行為能力者、無効・取消し」
もうここまで すすんでいる人は 確認のつもりで解いて・・・まだの人は六法全書を片手に持ち 調べながら解こう
問題は 全て 六法全書に書かれています。【問三以外 民1〜102条までの間に書かれているさーレッツ トライww】
問 間違っているものはどれか 答えてね
Ⅰ 後見開始の審判及び補助開始の審判は、いずれも、本人が請求できる
Ⅱ 成年被後見人がした行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、取り消す事ができる
Ⅲ 家庭裁判所は、保佐開始の審判において、保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し、その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることができる
Ⅳ 保佐人の同意を得ることを要する行為につき、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をしない場合には、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を求める事ができる。
Ⅴ 他人の任意代理人として代理行為をするためには、成年被後見人は、成年後見人の同意を得ることが必要であるが、被保佐人は、保佐人の同意を得ることを要しない
Ⅵ 被保佐人が相続を承認し、またはこれを放棄するには、保佐人の同意を得ることを要する
Ⅶ 行為能力の制限を理由とする取消しは善意の第三者に対抗できない
問二
取消権の行使期間は追認できる時から《 》年、行為の時から《 》年
問三
胎児には、権利能力は基本的には認められるか?
例外がもしあるのなら どういうものがあるかな???
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icon拍手者リスト
from: kanyaiさん
2009年02月27日 00時10分33秒
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「Re:問題 問題 問題 もんだい③」
「制限行為能力者、無効・取消し」
> 問 間違っているものはどれか 答えてね
>
nasmopapaさん調べたところあっているか 見てね。yshinさんはあっているか チェックしてね。
> Ⅰ 後見開始の審判及び補助開始の審判は、いずれも、本人が請求できる
>
答えは ○ 民法7条・15条一項を 見てね
> Ⅱ 成年被後見人がした行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、取り消す事ができる
>
答えは × 民法9条ただし書き 見てね
> Ⅲ 家庭裁判所は、保佐開始の審判において、保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し、その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることができる
>
答えは × 被保佐人が保佐人の同意の同意を得てなすべき法律行為は、法定されている【民13条のⅠ】。これに保佐人の同意を要する行為をすることができるが【民13条のⅡ】、その一部について保佐人の同意をえることを要しない旨を定めることはできない。
> Ⅳ 保佐人の同意を得ることを要する行為につき、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をしない場合には、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を求める事ができる。
>
答えは ○ 民法13条3項見てね
> Ⅴ 他人の任意代理人として代理行為をするためには、成年被後見人は、成年後見人の同意を得ることが必要であるが、被保佐人は、保佐人の同意を得ることを要しない
>
答えは × いずれの場合も同意は不要である【民102条】もしくは、nasmopapaさんの疑問に思っていたところは、ユーキャンの民法上巻p94を読もう。疑問が解決すると思うよ
> Ⅵ 被保佐人が相続を承認し、またはこれを放棄するには、保佐人の同意を得ることを要する
>
答えは ○ 民法13条一項6号を 見てね
> Ⅶ 行為能力の制限を理由とする取消しは善意の第三者に対抗できない
>
答えは × 対抗できる。強迫を理由とする取消しについても善意の第三者に対抗できる。詐欺による取消しが善意の第三者に対抗できない事と比較してね【民96のⅢ】
> 問二
> 取消権の行使期間は追認できる時から《 》年、行為の時から《 》年
>
追認できる時から五年 行為のときから二十年【民126】
> 問三
> 胎児には、権利能力は基本的には認められるか?
> 例外がもしあるのなら どういうものがあるかな???
>
私権の享有は出生から始まるから【民3のⅠ】、生まれる前の胎児には権利能力が認められない。よって 最初の問は × ただし、不法行為に基づく損害賠償請求権【民721】、相続【民886】、遺贈【民965】に関しては、胎児にも権利能力が認められる。
さてさて 本が届いた方 まだの方 問三の解説にでてきた 私法 ユーキャン民法上巻の2ページに書かれているんだけど 補足・・法律には公法と私法に分かれています。簡単な事だけど基本中の基本中の基本中の基本だから 問題には出てこないと思うけど 最初の取り組みはそこから覚えていったら おもしろいかも・・・
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