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from: kanyaiさん
2009/02/25 00:24:47
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問題 問題 問題 もんだい③
まだ教科書届いていない人もいるようなので教科書が届いてもスムーズに進めるように基本を中心に問題書くね。今日は「制限行為能力者、無効・取消し」もうここま
まだ 教科書届いていない人もいるようなので 教科書が届いてもスムーズに進めるように 基本を中心に問題書くね。
今日は「制限行為能力者、無効・取消し」
もうここまで すすんでいる人は 確認のつもりで解いて・・・まだの人は六法全書を片手に持ち 調べながら解こう
問題は 全て 六法全書に書かれています。【問三以外 民1〜102条までの間に書かれているさーレッツ トライww】
問 間違っているものはどれか 答えてね
Ⅰ 後見開始の審判及び補助開始の審判は、いずれも、本人が請求できる
Ⅱ 成年被後見人がした行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、取り消す事ができる
Ⅲ 家庭裁判所は、保佐開始の審判において、保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し、その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることができる
Ⅳ 保佐人の同意を得ることを要する行為につき、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をしない場合には、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を求める事ができる。
Ⅴ 他人の任意代理人として代理行為をするためには、成年被後見人は、成年後見人の同意を得ることが必要であるが、被保佐人は、保佐人の同意を得ることを要しない
Ⅵ 被保佐人が相続を承認し、またはこれを放棄するには、保佐人の同意を得ることを要する
Ⅶ 行為能力の制限を理由とする取消しは善意の第三者に対抗できない
問二
取消権の行使期間は追認できる時から《 》年、行為の時から《 》年
問三
胎児には、権利能力は基本的には認められるか?
例外がもしあるのなら どういうものがあるかな???
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from: yuukiさん
2009/02/27 07:35:05
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「まだ教材届いてないのですが・・・」
それにマイナー科目て試験にあまりでない教科のことですか??
早く教材こないかな・・・
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