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from: りんさん
2010/02/28 10:42:11
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私も質問良いですか?
民法(上)P106権限外の行為の表権代理(2)要件①(ア)基本代理権は法定代理権でもよいか代理人選任につき本人の意志がかいざいしない法定代理権は110
民法(上)P106 権限外の行為の表権代理(2)要件 ①(ア)基本代理権は法定代理権でもよいか
代理人選任につき本人の意志がかいざいしない法定代理権は110条にいう基本代理権に含まれないとも考えられますが、通説’判例とも取引の安全を重視し、本条の適用があるとしています。
何度読んでも、わかりません。取引の安全性を重視する事により、土地などの契約は成立するということですか?
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from: yshinさん
2010/02/28 15:14:45
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「Re:私も質問良いですか?」
> 民法(上)P106 権限外の行為の表権代理(2)要件 ①(ア)基本代理権は法定代理権でもよいか
> 代理人選任につき本人の意志がかいざいしない法定代理権は110条にいう基本代理権に含まれないとも考えられますが、通説’判例とも取引の安全を重視し、本条の適用があるとしています。
>
> 何度読んでも、わかりません。取引の安全性を重視する事により、土地などの契約は成立するということですか?
このレッスンでは、表見代理の要件が論点となっています。そして、「法定代理権」が「権限外の行為の表見代理」の要件である基本代理権に該当するかどうかを説明しているのですが、判例・通説では、「取引の安全を重視し、本条の適用がある」として、法定代理権にも「権限外の行為の表見代理」が適用されるとしているのです。
表見代理が成立すれば、「無権代理行為を代理権がある行為と同様に扱い、本人に効果が帰属」します。(民法上巻P103)
狭義の無権代理(P96)では、本人に効果は帰属しませんが、表見代理では、本人に効果が帰属するのです。
契約が成立するかどうかとは別物だと思います。契約は、当事者の意思表示の合致によって成立します(P63)。したがって、無権代理人と相手方の契約も成立していますが、そのままでは、本人に効果は帰属しないのです。ただし、表見代理が成立すると本人に効果が帰属するのです。他に、本人が追認した場合は、本人に効果が帰属します。
契約の成立と表見代理による本人への効果の帰属は、別の論点だと思いますので、混乱しないようにした方がよいと思います。
新しいメンバーが増えてきましたね。おっちゃんさんは、同い年ですね。みんなで、いろいろ疑問を解消しながら、ともに本試験合格を目指して頑張っていきましょう。
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