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from: マーくんさん
2010/02/28 18:52:25
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久しぶり
試験まであと120日余りになりますね〓
計画では過去問を8割を 理解&暗記を目指す予定が5割ぐらいです。
会社法と学説問題に苦労している情けない状況です
しかし!頑張って4月までに9割を目指す予定〓
私は緊張を楽しめる自信があるので、予備校の模擬試験は直前だけを楽しんでみる予定です。
皆さんのアドバイス&
経験談など良かったら、よろしくお願いします<(_ _)>-
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from: kiranaさん
2010/02/28 16:11:32
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はじめまして。
皆様、はじめまして。。。
今日、教材一式が届きました。
法律の学習が初めてですので、法律用語や漢字の読み方などから苦戦しそうです。^^;
これからがんばりたいと思いますので、
皆様どうぞよろしくお願いします。 -
from: yshinさん
2010/02/28 15:14:45
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「Re:私も質問良いですか?」
> 民法(上)P106 権限外の行為の表権代理(2)要件 ①(ア)基本代理権は法定代理権でもよいか
> 代理人選任につき本人の意志がかいざいしない法定代理権は110条にいう基本代理権に含まれないとも考えられますが、通説’判例とも取引の安全を重視し、本条の適用があるとしています。
>
> 何度読んでも、わかりません。取引の安全性を重視する事により、土地などの契約は成立するということですか?
このレッスンでは、表見代理の要件が論点となっています。そして、「法定代理権」が「権限外の行為の表見代理」の要件である基本代理権に該当するかどうかを説明しているのですが、判例・通説では、「取引の安全を重視し、本条の適用がある」として、法定代理権にも「権限外の行為の表見代理」が適用されるとしているのです。
表見代理が成立すれば、「無権代理行為を代理権がある行為と同様に扱い、本人に効果が帰属」します。(民法上巻P103)
狭義の無権代理(P96)では、本人に効果は帰属しませんが、表見代理では、本人に効果が帰属するのです。
契約が成立するかどうかとは別物だと思います。契約は、当事者の意思表示の合致によって成立します(P63)。したがって、無権代理人と相手方の契約も成立していますが、そのままでは、本人に効果は帰属しないのです。ただし、表見代理が成立すると本人に効果が帰属するのです。他に、本人が追認した場合は、本人に効果が帰属します。
契約の成立と表見代理による本人への効果の帰属は、別の論点だと思いますので、混乱しないようにした方がよいと思います。
新しいメンバーが増えてきましたね。おっちゃんさんは、同い年ですね。みんなで、いろいろ疑問を解消しながら、ともに本試験合格を目指して頑張っていきましょう。icon
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from: りんさん
2010/02/28 10:42:11
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私も質問良いですか?
民法(上)P106 権限外の行為の表権代理(2)要件 ①(ア)基本代理権は法定代理権でもよいか
代理人選任につき本人の意志がかいざいしない法定代理権は110条にいう基本代理権に含まれないとも考えられますが、通説’判例とも取引の安全を重視し、本条の適用があるとしています。
何度読んでも、わかりません。取引の安全性を重視する事により、土地などの契約は成立するということですか?-
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from: 理穂さん
2010/02/27 21:25:21
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「Re:Re:う〜ん・・・わからない;;」
おっちゃんさん、はじめまして。
> 成年被後見人の場合は精神障害のその重度さを考慮し,復権(行為能力者となった)後であっても,自己が行なった法律行為を了知した上でないと追認することができません。追認すると,当該法律行為が有効になってしまうわけですが,その行為当時,その人は自分の行っている行為の意味が全く分っていなかったであろうから,復権後にその法律行為の意味を知ったうえでなければ追認できないことを保護の観点から念のため規定してあるのだと思います。つまり,成年被後見人当時の法律行為が「取り消しうる行為」だということを知っていなければ,自由な判断ができないからです。(124Ⅱ)
>
・・・!!!
そういうことだったんですね! やっと飲み込めましたww
いやぁ、2日ぐらい考えてたんですけど、いろんな考えが浮かんできて…
頭の中が???でパンクするかと思いました(・・;)
ありがとうございましたm(__)micon
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from: 凛太郎さん
2010/02/27 11:44:21
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「Re:はじめまして!」
>おっちゃんさん
裁判所書記官だったそうで、専門家じゃないですか!
ここにはIMさんほか関連実務経験がある方も何人かいらっしゃいますが、また一人増えて心強いです!!!ご指導よろしくお願いします(__)
私は、相変わらずわからないところがありすぎて、どこから質問していいのかわからないレベルです(・・;)
おいおい具体的な質問できるように、レベルアップするつもりです(^^ゞ
皆さんの書き込みを読みながら、自分の理解度をはかっていきたいです( ..)φメモメモicon
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from: 理穂さん
2010/02/26 21:47:38
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う〜ん・・・わからない;;
みなさんお疲れ様です。
ちょっと解釈に困っているところがあって悩んでます。
テキスト1の27ページ4行目の
『成年被後見人が行為能力者となった後に、自己が行った行為を
追認する場合には、自己の行為の「了知」が必要』 とありますが、
よくわかりません(・・;)
えっと、例えば、重度の精神障害者のような人が行為能力者(法律行為を単独で有効に行える人のことですよね?)つまり状態が少し回復した後に、過去に自分がした法律行為を「私は重度の精神障害者だったので、この契約を取り消してください」と相手に言えば、取り消せる
ということですか???
どなたか教えてもらえると助かります。
すみませんこんな質問で・・・
よろしくお願いします。。-
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from: リヒトさん
2010/02/24 20:50:11
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from: 理穂さん
2010/02/23 15:35:07
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from: スキマスイッチヒッターさん
2010/02/22 21:41:22
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「Re:Re:Re:書式集」
凛太郎さん、yukiさん、IMさん、
アドバイスありがとうございます!!
まず、送られてきてるDVDを見た方が良いのか・・・!
プラモデルとかも説明書とか見ずに作っちゃうタイプだからなぁ
今度、休みの時に見るようにします。
yukiさんとIMさんのアドバイス読みながら、書式集を見ていたら、
なんとなくですが登記申請書の意味がわかってきました!
ヒントさえつかめれば何とかなるでしょー
ありがとうございました!!
みなさんも仕事しながらとか大変でしょうが、がんばってください
自分も今日は玄関のタイル貼りだったから、まあ楽勝で家に帰ってもソコソコ勉強出来てますけど、新築の外壁にモルタル塗ったりだと一日中、足場を登ったり下りたりでヘトヘトになってすぐ寝ちゃうんですよね〜
少しずつでもやるしかないですねicon