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from: kanyaiさん
2009年02月14日 00時45分09秒
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問題 問題 問題 もんだい①
ペースばっかり 早くても身に入っていなければ 一緒よwwww
自分ペースで 頑張った方がいいですよ。今は 確か皆さん ほとんどの方が民法総則を勉強していると 思います。
そこは民法の基本になる部分だから じっくり していったほうがいいですよ。
んっ ひらめいた 自分の復習もかねて 問題出しちゃうのだ
問
甲・乙夫婦間の18歳の子丙は、丁から50万円を借り受けた(以下「本件消費賃借契約」という。)後、これを大学の入学金の支払いにあてた。この事例に関する次の(ア)から(オ)の記述のうち誤っているものはどれか
(ア)丙は、甲及び乙の同意を得なければ、本件消費賃借契約を取り消す事は出来ない。
(イ)丙は、甲及び乙の同意を得て本件消費賃借契約を追認することができる。
(ウ)本件消費賃借契約が締結されて1週間後に、丁が丙に対し1月以内に本件消費賃借契約を追認するか否かを確答するように催告したが、1月が経過しても丙が確答しなかったときは、追認したものとみなされる。
(エ)丙が未成年であることを理由に本件消費賃借契約が取り消された場合 丙は丁に50万円返還しなければならない。
(オ)丁が第三者の言葉を信用して丙を成年者であると誤信していた場合、丙は、未成年者であることを理由に本件消費賃借契約を取り消す事が出来ない。
まぁ 未成年者の問題だけどここまで勉強している人は復習のつもりで・・していない方は 本を見ながら答えてみて
答えは 水曜日書きます。質問はいつでも オッケイよ-
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コメント: 全5件
from: kanyaiさん
2009年02月18日 01時47分41秒
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「問題 問題 問題 もんだい①解答」
> 甲・乙夫婦間の18歳の子丙は、丁から50万円を借り受けた(以下「本件消費賃借契約」という。)後、これを大学の入学金の支払いにあてた。この事例に関する次の(ア)から(オ)の記述のうち誤っているものはどれか
>
> (ア)丙は、甲及び乙の同意を得なければ、本件消費賃借契約を取り消す事は出来ない。
この問題は、制限行為能力者は 自己のした行為を単独で取り消す事が出来るかってこということですよね
『意思能力がある限り出来ます。つまり 未成年者・成年被後見人も意思能力があれば、自らした取り消す事ができる法律行為を 単独で取り消す事ができるってことですよ』
> (イ)丙は、甲及び乙の同意を得て本件消費賃借契約を追認することができる。
この問題は未成年者は、法定代理人の同意を得て有効に追認する事ができるかってことですよね。
『答えはできます。yshinさんの答えでもありました親権者の事ですが父母の婚姻中は父母が共同して親権を行使することです。でも父母の一方が親権を行使できない時は他方のみという記載もありますよね。』
> (ウ)本件消費賃借契約が締結されて1週間後に、丁が丙に対し1月以内に本件消費賃借契約を追認するか否かを確答するように催告したが、1月が経過しても丙が確答しなかったときは、追認したものとみなされる。
『この件のように丙がいまだ制限行為能力者であるときは、催告は法定代理人に対してしなければならない。そして、法定代理人が期間内に確答しないときは、追認したものとみなされるって民20の②に書いてあったはず。しかし この問題は催告は未成年者自身に対してされているので、追認・取消しのいずれの擬制も生ずることはない。それは 未成年者には、意思表示の受領能力がないからです。これは 確か民98の二に書いてあるよ』
> (エ)丙が未成年であることを理由に本件消費賃借契約が取り消された場合 丙は丁に50万円返還しなければならない。
『大学の入学金の支払いにあてたということは、その分だけ本来の出費を免れたのであるから 現存利益ですよね。したがって、その分は返還すべきである』
> (オ)丁が第三者の言葉を信用して丙を成年者であると誤信していた場合、丙は、未成年者であることを理由に本件消費賃借契約を取り消す事が出来ない。
この問題は未成年者と取引をした相手方が第三者の詐欺により成年者と誤信して未成年者と法律行為をしたときは、未成年者の取消権は制限されるかって事ですよね
『答えは制限されないです。詐術は、制限行為能力者自身によってなされるか、制限行為能力者が他人に詐術させることを要する』
つまり誤っているのは(ア)(ウ)(オ)です。
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from: yshinさん
2009年02月14日 17時12分28秒
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「Re:問題 問題 問題 もんだい①」
> 甲・乙夫婦間の18歳の子丙は、丁から50万円を借り受けた(以下「本件消費賃借契約」という。)後、これを大学の入学金の支払いにあてた。この事例に関する次の(ア)から(オ)の記述のうち誤っているものはどれか
>
> (ア)丙は、甲及び乙の同意を得なければ、本件消費賃借契約を取り消す事は出来ない。
未成年者も単独で取り消しすることができるので誤りだと思います。この場合、法定代理人の同意は不要です。
> (イ)丙は、甲及び乙の同意を得て本件消費賃借契約を追認することができる。
テキストには、法定代理人の同意を得て追認できると記載されています。法定代理人が親権者の場合、父母が婚姻している場合は父母が共同して親権を行使すると記載され、欄外に父母の共同の意志に基づくことが必要であるという意味だと記載されています。そのことから甲及び乙の同意を得てと問題文に記載したのかと思うのですが、必ず父母両者の同意を得たのでなければ追認権を行使できないのか若干の疑問があります。ですので正解とすべきか誤りとすべきか疑問があります。一般的な問題では、父母のところを法定代理人と記載していることが多いような気がするのですが・・・
> (ウ)本件消費賃借契約が締結されて1週間後に、丁が丙に対し1月以内に本件消費賃借契約を追認するか否かを確答するように催告したが、1月が経過しても丙が確答しなかったときは、追認したものとみなされる。
制限行為能力者本人に対する追認するか否かの催告は効力がないので、追認したことにも取り消ししたことにもなりませんから、この設問は誤りだと思います。
> (エ)丙が未成年であることを理由に本件消費賃借契約が取り消された場合 丙は丁に50万円返還しなければならない。
学費に充てた場合は、現存利益として返還の義務が発生すると思いますので、正しいと思います。
>
> (オ)丁が第三者の言葉を信用して丙を成年者であると誤信していた場合、丙は、未成年者であることを理由に本件消費賃借契約を取り消す事が出来ない。
第三者の詐術は、制限行為能力者の取消権を制限しないので、取り消すことができると思います。従って、誤りだと思います。
従って、自分としては、正しいのはエ、誤りはア・ウ・オ、正誤の判断に迷うのがイです。
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from: nasumopapaさん
2009年02月14日 16時49分45秒
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「Re:問題 問題 問題 もんだい①」
難しいですねぇ。
答えは誤っているのは(ア)(ウ)(オ)でしょうか。
(ア)未成年者本人にも取消権はあります。×
(イ)未成年者のままでは追認はできませんが、保護者の同意があれば追認は認められます。○
(ウ)催告は保護者に対して行うもので未成年者のままの丙に行うことはできない。(無効かな?)×
(エ)学費は現存利益とみなされるので50万円返さなければなりません。○
(オ)未成年者自身が詐術を行ったわけではないので取消はできます。×
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from: けんいちママさん
2009年02月14日 15時49分57秒
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「Re:問題 問題 問題 もんだい①」
答え:ア・オ
ア:丙単独でも契約を取り消す事が出来る
イ:法定代理人に追認権があるから、できる
ウ:未成年の場合の催告の返答なしは追認とみなされる
エ:学費などに当てた場合は残存利益として返還しなければならな い
オ:丙が直接詐称していたわけではないため、契約を取り消す事が できる
かなぁ・・・。
パッと見は簡単じゃん♪と思ってしまいましたが、結構考えてしまいました。正解かとっても不安です・・・
まだまだ勉強不足って事ですね(T_T)
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from: yshinさん
2009年02月18日 17時59分24秒
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「Re:問題 問題 問題 もんだい①解答」
> > (イ)丙は、甲及び乙の同意を得て本件消費賃借契約を追認することができる。
>
> この問題は未成年者は、法定代理人の同意を得て有効に追認する事ができるかってことですよね。
> 『答えはできます。yshinさんの答えでもありました親権者の事ですが父母の婚姻中は父母が共同して親権を行使することです。でも父母の一方が親権を行使できない時は他方のみという記載もありますよね。』
答えについてどうこう言うわけではありませんが、問題の記述について誤解のないようにするためには「甲及び乙」ではなく、法定代理人という記述に統一した方がよいと思います。
「甲及び乙」と表記した場合は、甲と乙の両者が一緒に同意しないとならないという意味になり、一方のみの同意では追認できないという意味になってしまいます。
また、例外のある場合は、「原則として」という表記がないと例外はないという意味になります。
実際の行政書士の試験では、この表記のみを変えて正誤を答えさせるものもありますが、「甲及び乙」と記載され、「原則として」という注釈もない場合は、両者が一緒に同意しなければならず、例外はないという意味合いになってしまいますので、例外がない場合は正解となりますが、例外がある場合は誤りということになります。
従って、テキストの記載通り、法定代理人という記載に統一して出題した方がよいのではと思います。
なお、何かの問題集で「甲及び乙」という記載があってそれをアレンジして出したのであれば、そのような解釈が成り立つということだと思いますので、僕の指摘は誤っていることになります。その場合は、僕の手元にそのような問題集がまだないことからこの記載になったので、ご容赦ください。
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