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  • from: kanyaiさん

    2009年02月25日 01時11分29秒

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    問題 問題 問題 もんだい③レベルアップ問

    解ける人は解いてね

    未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円受け取り、そのうち10万円を遊興費として消費してしまった。他方Cは、Aに対し、残代金を支払わない。この場合における法律関係に関する次の記述中、正しいものはどれか????

    Ⅰ Aが未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消したとしても、CがAを宝石の所有者であることを信じ、かつ、そう信じるについて過失がなかったときは、Aは、Cに対し宝石の返還を請求する事はできない。

    Ⅱ Bは、A・C間の売買が取り消されない限り、Cに対して、所有権に基づき宝石の返還を請求する事はできない。

    Ⅲ Aが、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消した場合には、AはCに対し、20万円を返還すれば足りる。

    Ⅳ Aは成年に達した後は、未成年者であったことを理由にA・C間の売買を取り消す事ができない。

    Ⅴ Aが、Bの同意を得て、Cに対して代金残額20万円の履行請求をした場合には、Aは、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消す事ができない。

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コメント: 全2件

from: kanyaiさん

2009年02月26日 00時40分40秒

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「Re:問題 問題 問題 もんだい③レベルアップ問 解答編」
未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円受け取り、そのうち10万円を遊興費として消費してしまった。他方Cは、Aに対し、残代金を支払わない。この場合における法律関係に関する次の記述中、正しいものはどれか????
>
> Ⅰ Aが未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消したとしても、CがAを宝石の所有者であることを信じ、かつ、そう信じるについて過失がなかったときは、Aは、Cに対し宝石の返還を請求する事はできない。
>
この問題において、A・C間の取引は有効な取引では、ないから即時取得の要件は満たしていないので Cは所有権を取得する事ができない。よって Cは所有者Bから返還を拒む事ができない。
この問題 Aが返還請求できるかどうか問としているから 少々問題があるけれども、出題意図としてはCが宝石を即時取得するか そうでないかを問としていると解釈して ×である

> Ⅱ Bは、A・C間の売買が取り消されない限り、Cに対して、所有権に基づき宝石の返還を請求する事はできない。
>
この問題 他人物売買であるから、つまり無権利の法理《この説明は後から書きます》です。まぁ なんだ AはBから宝石の所有権を取得しているわけではなく、また、Cは宝石の所有権を即時取得するわけでもない。つまり まだ所有権はいまだBにあるわけです。だから、BはA・C間の売買が取り消されなくても、所有権に基づく返還請求ができるわけです。したがって ×である。

> Ⅲ Aが、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消した場合には、AはCに対し、20万円を返還すれば足りる。
>
遊興費として消費した10万円は現存利益といえないから、受け取った金額から10万円を除いた 20万円を返還したらいいことになる。したがって ○である

> Ⅳ Aは成年に達した後は、未成年者であったことを理由にA・C間の売買を取り消す事ができない。
>
Aは、成年に達した後も5年間は、A・C間の売買を取り消す事ができる【民126】 したがって ×となる

> Ⅴ Aが、Bの同意を得て、Cに対して代金残額20万円の履行請求をした場合には、Aは、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消す事ができない。

未成年者は法定代理人の同意を得れば有効に追認できるものとしてある。つまり、AはBの同意を得ていれば追認できる地位にあるということになり その者つまりAが相手方に履行の請求をしたのであれば、それは法定追認に該当する【民125②】、したがって Aは取消権を喪失する したがって ○となる。


無権利の法理・・・何人も自己の有する権利以上のものを他人に譲渡する事はできない、というローマ法に起源をもつ不文の大原則と・・言ってもわからないか つまり 無から有は生じない ってことっす まぁ取引においていわゆる 静的安全を保護する機能を果たす。ってことで理解 よろしく

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from: yshinさん

2009年02月25日 21時38分16秒

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「Re:問題 問題 問題 もんだい③レベルアップ問」
> 未成年者Aは、単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を、Bに無断で自己の物としてCに売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円受け取り、そのうち10万円を遊興費として消費してしまった。他方Cは、Aに対し、残代金を支払わない。この場合における法律関係に関する次の記述中、正しいものはどれか????
>

「制限行為能力者の法律行為」「他人物売買」「債務不履行」「即時取得の成否」が問題の中に見受けられる感じがしています。
テキスト1の説明からは、考えるのに悩む問題ですね。
ただ、制限行為能力者の法律行為として取り消した場合、他の問題はあまり問題にならないのかもしれませんが・・・。
過去問からの引用でしょうか?まだ、過去問を全部やっているわけではないので、何ともいえないですが、こういう問題が実際に出るのでしょうか?

> Ⅰ Aが未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消したとしても、CがAを宝石の所有者であることを信じ、かつ、そう信じるについて過失がなかったときは、Aは、Cに対し宝石の返還を請求する事はできない。
>

× 制限行為能力者の問題として考えた場合、制限行為能力者の取消権の排除に相手方の善意無過失は含まれていなかったと思います。従って、取り消された場合ははじめから無効となりますから、宝石の返還請求権はあると思われます。テキスト1で見る限りでは・・・

> Ⅱ Bは、A・C間の売買が取り消されない限り、Cに対して、所有権に基づき宝石の返還を請求する事はできない。
>

× Bが所有権者であることから、物権的請求権の問題として出しているのでしょうか?それとも占有訴権、あるいは制限行為能力者の問題と考えているのでしょうか?はたまた、即時取得?
Bの宝石がAによって侵奪されたと考えれば、占有回収の訴え、物権的返還請求権の対象になるようにも思われます。
ただ、占有回収の訴えは侵奪者の特定承継人(善意)には提起できないとされていますが、悪意の特定承継人には提起できるとされていますし。物権的返還請求権は占有権での占有回収の訴えの対応するとも説明されていましたし。
また、未成年者という制限行為能力者の法律行為ですので、即時取得は成立しないと思われますし。
過去問の解答はどのようになっているでしょうか?

> Ⅲ Aが、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消した場合には、AはCに対し、20万円を返還すれば足りる。
>

○ 制限行為能力者の問題と考えた場合、遊興費として費消した分は現存利益に含まれず返還義務が発生しないと考えられることから。

> Ⅳ Aは成年に達した後は、未成年者であったことを理由にA・C間の売買を取り消す事ができない。
>

× 制限行為能力者の問題と考えた場合、成年に達した後5年あるいは行為の時から20年、取消権の行使ができると思います。

> Ⅴ Aが、Bの同意を得て、Cに対して代金残額20万円の履行請求をした場合には、Aは、未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消す事ができない。

? 取消権者である法定代理人Bが履行の請求をしたと考えれば、法定追認に該当すると思いますが、「同意を得て」という表現が取消権者による履行の請求に該当するのか、微妙な表現に感じられ、過去問等の解答を確認したいところです。

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