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司法書士になって やろうぜーの会

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公開 メンバー数:124人

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  • from: kanyaiさん

    2009年03月07日 23時21分26秒

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    新 問題 問題 問題 もんだい③

    んーおいらの祖父 パソコンで検索したら 本人が検索できた。
    で・・・自分を検索したら ありません・・・っと うーなんか 敗北感を味わったwwww

    さー問題だぞっと 前回の予告で不在者と失踪宣告で一問って書いたけど二問に変更 それと法人二問です

    Ⅰ 普通失踪と特別失踪の期間を答えてね

    Ⅱ 失踪宣告を受けた者が死亡したものとみなされる時期を答えてね

    Ⅲ 権利能力のない社団・法人とはどういう社団・財団かな

    Ⅳ 社員総会の決議は、原則として、総社員の議決権の【】を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の【】をもって行います。なお召集通知は社員総会の日の【】日前までに行わなければなりませんが社員全員の同意があるときは召集の手続きは経ることはない。

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コメント: 全2件

from: kanyaiさん

2009年03月10日 01時56分21秒

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「Re:新 問題 問題 問題 もんだい③解答編」
んーやっぱり 問題数多かったか・・・反省

> Ⅰ 普通失踪と特別失踪の期間を答えてね

普通失踪の期間は、不在者の生存が確かめられる最後の時から七年間。特別失踪の期間は、危難が去った後一年間【民30】

> Ⅱ 失踪宣告を受けた者が死亡したものとみなされる時期を答えてね

普通失踪の場合は、七年間の期間満了のとき。特別失踪の場合は、危難が去った時【民31】

> Ⅲ 権利能力のない社団・法人とはどういう社団・財団かな
>
権利能力なき社団・財団とは、法人となる適した社会的実態を有しているが、法人格をもっていない社団・財団をいいます【民法上巻p48上段参照】

> Ⅳ 社員総会の決議は、原則として、総社員の議決権の【】を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の【】をもって行います。なお召集通知は社員総会の日の【】日前までに行わなければなりませんが社員全員の同意があるときは召集の手続きは経ることはない。
>
一般社団法人に関してカッコ内の解答は次の通り【過半数】【過半数】【七】  p52上段参照

お詫び・・Ⅳの問題の際 通常決議の言葉がぬけていたのを深くお詫びします

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from: 自由人さん

2009年03月09日 17時39分44秒

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「Re:新 問題 問題 問題 もんだい③」
Ⅰ 普通失踪と特別失踪の期間を答えてね

普通失踪 7年間生存があきらかでない時

 特別失踪 一年間

 ちなみに両方利害関係人の請求が必要ですね。

Ⅱ 失踪宣告を受けた者が死亡したものとみなされる時期を答えてね

   普通  期間満了時に死亡とみなすですね

   特別   危難の去った時みなす


Ⅲ 権利能力のない社団・法人とはどういう社団・財団かな

 ↑権利能力のない社団・法人の部分は(財団のことですね)

 法人格を持っていない団体ですね。私個人的にボランティアやNPO(法人ではない)の方々との会合や講演などに出たりして交流があり、自らも財団(権利能力なき財団)も作ってますので身近ですし一番勉強中です。

 ですのでNPO(これからは全て法人格を持っていないもの)やNGOなどもその団体ですね。

 ちなみに法人格を持っていないと実際に活動する中で色々と難しい問題もでてまいります。


>Ⅳ 社員総会の決議は、原則として、総社員の議決権の【】を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の【】をもって行います。なお召集通知は社員総会の日の【】日前までに行わなければなりませんが社員全員の同意があるときは召集の手続きは経ることはない。


 ちなみに社員とは何処の法人の社員でしょうか?
何処でも原則は同じになるのかな?調べてみます。

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