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司法書士になって やろうぜーの会

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  • from: kanyaiさん

    2009年03月10日 22時59分09秒

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    新 問題 問題 問題 もんだい④

    この頃 六法全書の軽量化に挑戦中・・・だって 重たいんだもん・・・

    さて問題です

    Ⅰ 今年、司法書士本試験(体験の方も含む)を受けますか???

    Ⅱ 次に掲げるものは、民法94条2項にいう第三者といえるか。

    ①一番抵当権者が仮装で放棄され、順位が上昇したと誤信した二番抵当権者

    ②仮装売買から生ずる買主の登記請求権を、それと直接関係の無い債権に基づいて代位行使する債権者

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コメント: 全3件

from: kanyaiさん

2009年03月15日 06時40分05秒

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「Re:新 問題 問題 問題 もんだい④解答編」

>
> Ⅰ 今年、司法書士本試験(体験の方も含む)を受けますか???
>
私は 今のところ 受ける気でいます
> Ⅱ 次に掲げるものは、民法94条2項にいう第三者といえるか。
>
> ①一番抵当権者が仮装で放棄され、順位が上昇したと誤信した二番抵当権者
>
いえない(権利関係の外形を信頼して新たな原因によって利害関係を有するにいたったものでは無いからであるっす)

> ②仮装売買から生ずる買主の登記請求権を、それと直接関係の無い債権に基づいて代位行使する債権者

いえない(大判昭18、2、22)

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from: yshinさん

2009年03月12日 18時50分59秒

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「Re:新 問題 問題 問題 もんだい④」
> Ⅰ 今年、司法書士本試験(体験の方も含む)を受けますか???

受験しません。現在の進度では全科目を攻略できないので。試験の雰囲気はわかりますので。

> Ⅱ 次に掲げるものは、民法92条2項にいう第三者といえるか。
>
> ①一番抵当権者が仮装で放棄され、順位が上昇したと誤信した二番抵当権者
>
> ②仮装売買から生ずる買主の登記請求権を、それと直接関係の無い債権に基づいて代位行使する債権者

どちらも第三者に該当しません。テキストP68。なお、民法「92条2項」ではなく、「94条2項」ですよね。

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from: yuukiさん

2009年03月12日 16時20分52秒

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「Re:新 問題 問題 問題 もんだい④」

> さて問題です
>
> Ⅰ 今年、司法書士本試験(体験の方も含む)を受けますか???
>
受けます^

> Ⅱ 次に掲げるものは、民法92条2項にいう第三者といえるか。

>
> ①一番抵当権者が仮装で放棄され、順位が上昇したと誤信した二番抵当権者

言える
>
> ②仮装売買から生ずる買主の登記請求権を、それと直接関係の無い債権に基づいて代位行使する債権者

言えない

難しいですね・・・

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