サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: kanyaiさん
2009年03月15日 06時58分19秒
icon
新 問題 問題 問題 もんだい⑤
もう 春ですね・・・今年は温暖化の影響で桜の開花時期がはやまるらしい うちのヒヤシンスも 咲き始めました。満開になるのが 楽しみですwwww
さて問題です
Ⅰ 隔地者に対する意思表示は原則としていつ、その効力を生じるか。又、その例外をあげてね-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 3
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-
コメント: 全3件
from: kanyaiさん
2009年03月17日 22時15分52秒
icon
「新 問題 問題 問題 もんだい⑤解答編」
ヒヤシンスの花が満開になりました。それに 苺の花も咲いていました。んーーーー感動
>
> さて解答です
>
> Ⅰ 隔地者に対する意思表示は原則としていつ、その効力を生じるか。又、その例外をあげてね
答えは 相手方に到達した時(民97条一項、到達主義)
例外は(発信主義)契約の承諾の意思表示(民526)、制限行為能力者の相手方がした催告に対する確答(民20)まだ 学習してないだろうけど 法人に書いてあったかも・・株主総会の召集通知(会社法299)
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
from: yshinさん
2009年03月15日 09時55分16秒
icon
「Re:新 問題 問題 問題 もんだい⑤」
> Ⅰ 隔地者に対する意思表示は原則としていつ、その効力を生じるか。又、その例外をあげてね
申し込みの意思表示は、相手方に到達してその効力を生じ、契約における承諾の意思表示は、発信したときに効力を生じます。
ただし、契約の申し込みにおいては、申込者が反対の意思を表示し、またはその相手方が死亡もしくは行為能力喪失の事実を知っていた場合には、意思表示は効力を生じません。97条2項の例外ですね。
最近、プリンターの故障とかパソコンのメモリー増設とか青色申告ソフトの切り替えとかでばたばたしていました。ようやく一区切りついたところです。プリンターは複合機を使用していたのですが、酷使していたのか4年で故障してしまいました。
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
from: yshinさん
2009年03月17日 22時36分22秒
icon
「Re:新 問題 問題 問題 もんだい⑤解答編」
> > Ⅰ 隔地者に対する意思表示は原則としていつ、その効力を生じるか。又、その例外をあげてね
>
> 答えは 相手方に到達した時(民97条一項、到達主義)
>
> 例外は(発信主義)契約の承諾の意思表示(民526)、制限行為能力者の相手方がした催告に対する確答(民20)まだ 学習してないだろうけど 法人に書いてあったかも・・株主総会の召集通知(会社法299)
隔地者に対する意思表示については、民法テキスト1ではP82、テキスト2ではP114以降の内容ですよね。これに記載されている内容では、到達主義も発信主義も原則です。申し込みの場合と承諾の場合で区別されているだけです。
原則と例外の考え方は法律の理解では大変重要ですので、理解を間違えない方がいいと思います。
後、民法20条、会社法299条は隔地者間の意思表示の問題ではないと思いますよ。
それと問題については、テキストに沿うという最初の意図通り、テキストの内容に沿って出した方がいいと思います。
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
icon拍手者リスト