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from: 和寇の末裔さん
2009/11/30 18:05:13
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政党ビラ配布有罪の最高裁判決は憲法違反だ
政党のビラを配布するために、マンションに入ったことが住居侵入に当たるかどうかが争われている裁判で、最高裁は、「マンション管理組合の医師に反した」として有罪の判決を下した。
これは、マンションの入り口に「ビラ、チラシ配布お断り」の表示に反したことを指して「住民の生活の安寧乱した」ということなのだ。
この判決は、極めて疑問である。
マンション管理組合の表示は、有害な風俗営業関連のチラシやビラを排除するための目的でられたもので、政党のビラの配布を禁止するものではないと思うし、そのためにセキュリティ設備のないマンションの通路に立ち入ったくらいで、「住民の生活の安寧を害す」とか「住居侵入罪」とは、大げさにもほどがある。
それよりも、こんな判決で、言論の自由を妨害するほうが問題であると思う。こういう判例が、最高裁判例として尊重されるようにならないことを願いたい。
村上新八-
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