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from: 森ゆうじさん
2012年06月22日 21時42分22秒
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検察の罠
はじめに2012年4月26日、小沢一郎衆議院議員を被告人とする陸山会事件の裁判で、東京地裁は無罪判決を下した。これを不服として、大室俊三氏ら3人の指定
はじめに
2012年4月26日、小沢一郎衆議院議員を被告人とする陸山会事件の裁判で、東京地裁は無罪判決を下した。これを不服として、大室俊三氏ら3人の指定弁護士は、5月9日に控訴した。
新たな証拠があるわけでもないのになされたこの控訴は、いたずらに裁判を長引かせてこの国の最も重要な政治リーダーの政治活動を妨害しようとするものであり、到底許されるものではない。
そもそも、陸山会事件は、検察が2年間にわたる執拗な捜査にもかかわらず、証拠がなく起訴できなかった事件である。
さらに、この裁判が始まったのは東京第五検察審査会による起訴議決によるものだ。
本書の中でくわしく述べることになるが、この議決は検察当局の捜査報告書の「捏造」という犯罪によって誘導されたものである。
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平和作人、
from: 森ゆうじさん
2012年07月03日 21時43分50秒
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「Re:検察の罠」
すでにインターネット上で広く国民が知るところとなった「捏造捜査報告書」を当初から入手していながら、その点をまったく検証することなく見過ごし、一方で「看過しがたい事実誤認がある」などと言って控訴する指定弁護士には、大きな疑問を感じざるを得ない。
また、指定弁護士に対して控訴権が付与されているという明文規定はない。加えて、弁護士法第一条は、「弁護士は基本的人権を擁護し、社会的正義を実現することを使命とする」と高らかに宣言している。指定弁護士であっても弁護士としてこの崇高な使命を負っていることに変わりはないのに、主権者の代表である小沢議員の活動をさらに妨害することが是認されるわけがない――など、今回の控訴には抗議したい点がいくらでもある。
そもそも小沢裁判とは、いったい何だったのか。
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アナン、