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from: 田中角男さん
2011年03月09日 10時33分39秒
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日本国憲法第20条
日本国憲法 第20条は、日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。-
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コメント: 全1件
from: 田中角男さん
2011年03月09日 11時33分31秒
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「Re:日本国憲法第20条」
> 日本国憲法 第20条は、日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。 > > 1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
例えば、創価学会の宗教部門=公明党は、国から特権を受け、政治上の権力を行使しているのではないでしょうか?
> 2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
参加することも、参加しないことも強制されません。
> 3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
小学校、中学校、高等学校の先生は、宗教的活動をしてはなりません。
創価学会員の教師は、創価学会=公明党の宣伝は出来ません。
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