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憲法20条を考える

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  • from: 21世紀さん

    2011年05月03日 21時00分24秒

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    最高裁長官の談話と主な一問一答 憲法記念日

    2011年5月2日17時54分
    3日の憲法記念日を前に記者会見した最高裁の竹崎博允(ひろのぶ)長官の談話と、主なやりとりは次の通り。

    ■談話

     「大震災で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、ご家族の皆様に心からお悔やみ申し上げます。住居や生計の途を失い、不自由な生活を重ねている方々に一日も早く落ち着いた生活が確保されることを願っています。

     災害の規模があまりに大きく、復興の具体的な姿や手順がまだ見えていないが、司法も国の機関として、復興のため最大限の努力をしていきたい。被災者の需要を的確に把握し、復興の過程で生じる様々な法的問題に迅速に対処できるように努めていく。

     裁判員制度は施行後2年を迎え、約3200件が起訴され、うち約60%の約1900件が審理され、約1万5千人が裁判員や補充裁判員として参加した。否認事件、刑の重い事件など負担の重い事件が増加するなか、裁判員はすべての事件で誠実、熱心に審理、評議にあたり、その体験を貴重なものとして高く評価していることがうかがえる。

     制度がこれまで比較的順調に運営されてきたのは、何よりも国民の協力のたまものだと思う。他方で、その運営に当たる法曹の側は試行錯誤を重ねている段階のように思う。運用が定着するにつれ、書面の利用が増し、口頭で分かりやすい、ポイントを突いた審理という制度の目的とは違った傾向が出ている。審理の分かりやすさについて裁判員の評価が低下している傾向は、単に困難な事件が増加しただけでなく、専門家の側の活動にも問題があるのではないかと、いま一度考える必要がある。

     また、震災の被災地の裁判員裁判にあたっては、裁判員の呼び出し、審理への参加などについて、生活の実情に細心の注意を払い、過度の負担を求めることのないよう配慮する。

     日本国憲法が施行されて64周年を迎えるが、この憲法のもとで、戦後の混乱からこれまでの社会を作り上げてきた。裁判所は憲法によって保障された国民の権利を擁護し、法秩序の維持を図ることによって社会の発展の基盤確保に努めてきた。今また大きな試練に直面し、再び復興に向けて努力していかなければならない。裁判所は決意を新たにし、最善を尽くしていきたい」
    ■主な一問一答

     ――大震災からの復興に向けて、裁判所として何ができるか。今後、どのような紛争が増え、どんな人たちを救済できるのか。

     「裁判所は基本的に紛争を迅速に解決することになる。どのような事件が増えるのか、これだけの震災を経験していないので正確には予測できないが、参考になるのは阪神淡路大震災。このときは、債務弁済、あるいは企業の経営破綻(はたん)に伴う労働関連の事件が増加した。また、多数の死亡者が出ていることから、相続や財産管理、成年後見といった家族間の問題もかなりの増加が予想される。このほかに原発関連も当然出てくる。重要なのは今後どのような復興計画が立てられるのか。その形態によって、どういう紛争が出て、どのような法律問題が生じるのかをできるだけ早く把握し、対応できる態勢を整えていきたい。

     裁判員裁判については、水戸、仙台、福島、郡山、盛岡、青森の6地裁・地裁支部が影響を受けた。水戸、青森両地裁は平常に戻り、福島地裁郡山支部は福島地裁に移す。仙台、福島、盛岡の3地裁(の管内の沿岸部の市町村)では呼び出し状の配達、出頭が困難と想定されるので、呼び出し状を発送しない方針。自治体からは評価の声が出ている。被告の身柄拘束が長期化する問題とも、うまく調和する現実的な解決を図っていきたい」

     ――過去の原発関連訴訟で、司法が果たせた役割、果たせなかった役割とは。

     「大半が設置の認可取り消し、設置の差し止め請求事件だったが、原発の設置は科学知識を総合して判断すべきもの。そういう観点から原子力委員会や原子力安全委員会の意見に沿った合理的な判断がなされたかどうか、その点に焦点をあてた司法審査をしてきたと理解している。その判断がどう社会的意味を持ったのかという点については、今後の同種の裁判に影響をおよぼしかねないので、意見は差し控えたい」

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コメント: 全1件

from: 21世紀さん

2011年05月03日 21時02分20秒

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「Re:最高裁長官の談話と主な一問一答 憲法記念日」
――2年目を迎えた裁判員裁判への評価と今後の課題は。

 「難しい事件が増え、時間的にも精神的にも、これまで以上に裁判員に負担を求める事件が増えた。どの事件でも裁判員が極めて熱心に誠実に審理に臨み、また、判断、意見についてもきわめて優れている。これまで比較的順調に推移してきたのは裁判員のこうした高い能力のおかげだ。その半面、専門家、つまり裁判官、検察官、弁護士が書面に依存する傾向が強く見えてきている。判決文も当初より厚くなっている印象だ。

 また公判前整理手続きの期間も、情状だけの事件が当初は3、4カ月で開かれていたのが、現在は平均で7カ月に延びた。この間でいろんな書面がつくられており、公判を中心とした口頭でのやりとりという制度の目的から後退している。

 試行錯誤の段階だが、裁判員の理解があるうちに、専門家が最も適した審理のあり方を確立することが一番重要だ」

 ――当初の制度の目的から後退している背景とは。

 「裁判員の理解度が高いということがみな分かってきて、検察、弁護人双方がこれも盛り込みたい、あれも盛り込みたいと考えてきたのが一つの理由ではないか。こだわりが少しずつ細かく、深くなってきたのがあるのではないか。

 専門家は常に何か前よりは一歩でも前進したいと考える。ただ、裁判員は毎回変わる。改良のつもりが必ずしも改良になっていないのでは。これはまったく仮説だが。裁判員は常に新しいメンバーである以上、裁判員裁判はいつも原点に返って行うことが大切だ」
――裁判員裁判の結論を覆す控訴審判決が相次いでいる点をどう思うか。

 「立法段階から意識された問題。いずれ落ち着いていくべきところに落ち着き、これがあるべき姿であろうというところが見つかると思う」

 ――検察の不祥事を受けた再発防止策の一環として、取り調べの全課程の可視化を特捜部が試行する。この試みをどう考えるか。

 「具体的な事件が契機となって検討が深まり、色々な角度からの検討を経て、踏み切ったのだから、意義ある試行だ。ただ、刑事司法は何か一つが独立しているあるわけではなく、ある一つの手続きをとると他の何かに関連しているもの。試行がどんな結果を生むのか、逆に何が必要とされてくるのか、そういうことも検証されていくことが必要だ。

 もっと抽象化して言えば、日本の犯罪の検挙率が何によって、かなり望ましい状態に抑えられてきたのか、きちんと見る必要がある。可視化が直ちにマイナス効果をもたらすかもしれないし、仮にマイナス効果をもたらすのなら何か他のことも考えないといけない」

 ――衆院の「一票の格差」について、「1人別枠方式」は違憲状態とする大法廷判決が出た。立法に望む対応とは。

 「憲法の下で、司法権に違憲立法審査権が認められている以上、最高裁が違憲、違憲状態と判断したものについては、国会で当然是正されると思っている」
asahi.com

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