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憲法20条を考える

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  • from: 22世紀 - 3さん

    2011年09月09日 19時13分14秒

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    政教分離(せいきょうぶんり)

    国家と宗教とを分離させる憲法上の原則をいう。中世および近世ヨーロッパにおいては、国家と教会、国権と教権が密接に結合していたため信教の自由が認められず、国教または公認の宗教以外は異端として刑罰を含む迫害を受けた。17、18世紀ごろから宗教的寛容と国家の宗教的中立の制度がしだいにヨーロッパ社会に広まり、現代国家においては、政教分離は信教の自由の保障のための憲法原則として広く採用されることになった。

    わが国では、大日本帝国憲法(明治憲法)で信教の自由を認める規定を有していたが、神社神道(しんとう)が実質上国教の扱いを受け、また神道各派および仏教各宗も国家の特別の保護を受けた。現行憲法は信教の自由とともに、厳格な政教分離の原則を定め、宗教法人をはじめとするいかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならないこと、国およびその機関は、宗教教育や宗教的活動をしてはならないこと(憲法20条)、および公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のために、これを支出しまたはその利用に供してはならない(憲法89条)ことを定めている。

    これまでに問題となった具体的な例としては、国の助成を含む靖国神社法案(1969年成立)、閣僚の同神社への公式参拝などの靖国神社問題、創価学会の信者を母体とする政党である公明党の政教分離問題(1970)などが議論された。また、三重県津市で公共施設が建設される際の地鎮祭の公費支出について、下級審は違憲の判決を下した(津地鎮祭訴訟)。しかし1977年(昭和52)、最高裁判所大法廷判決では地鎮祭の宗教行事性を否定し、わが国古来の習俗としてこれを合憲とした。以後、この判決は判例として定着した。

    [ 執筆者:山野一美 ]

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