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from: 21世紀さん

2010年01月14日 14時13分09秒

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化儀抄(3)

第101条仏事への謗法者の協力一、法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り。是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りと

第101条 仏事への謗法者の協力
一、法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り。是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りとも世事は自他宗同時なり。法華宗能開と成れば、所開の世事は自他同時なるが故に、子細なきか云云。



「法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り」というのは、〝本宗の信徒が行なう葬儀などの仏事に際して、親戚縁者から金品の協力の申し出があった場合〝ということである。もちろん、親戚縁者が本宗の信徒だけであるならば何の問題もないが、中には他宗謗法の人もいるであろう。そういう謗法の親戚縁者までが「葬儀を出すにも大変だろうから」といって、金品の援助・協力を申し出てきた場合、本宗の信徒である施主がそれを受け取れば、謗法になるのか否か、という問題について、次下に、その結論と理由を示されている。「是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りとも世事は自他宗同時なり。法華宗能開と成れば、所開の世事は自他同時なるが故に、子細なきか」結論として、金品の協力を受けても差し支えない、謗法にはならない、とされている。
その理由としては、施主となって御供養をする人は、あくまでも本宗の信徒であって、謗法の親戚縁者ではない。施主に対して親戚縁者からの金品の協力があるというも、これは世間的な次元のことである。世間的なことについては、自宗も他宗も区別はないのであるから、施主が金品を受け取ることには何ら問題はない。そして、その金品を、今度は施主が信仰心の上から御供養に使ったとしても、これは謗法にならない、と言われているのである。ただし、謗法の親戚縁者が、本宗の仏事の時に、直に御供養をする、ということは許されていない。

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from: 21世紀さん

2010年02月12日 23時25分52秒

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「Re:化儀抄(3)」
第105条 師から弟子が所領を継ぐ

一、師範の時、世間の義に依って所領等を知行あらば、其の跡を続ぐ弟子、縦い他人たりとも真俗の跡を続ぐに、子細有るべからず。謗法の所領を領するには成るべからず。其の地頭のそ子の分に当たるなり云云。



師匠であった方が、生前、世間的な意味で田畑等の土地を所有していたならば、師匠の跡を継ぐ弟子が、たとえ血の繋がりのない他人であったとしても、仏法上のことを譲り受けるだけでなく、その土地も引き継いで差し支えない。これは謗法の所領を持つことにはならない、と示されている。その理由としては、世間でも地頭が死んだ時に、嫡子がいないために庶子(父親が認知した子)が跡を継ぐ、ということがあるが、それと同じことである、と言われている。今日では、日蓮正宗として、御僧侶方が個人的に蓄財して財産を残すことはしない、とされているので、ほとんど当てはまらないが、本条では、師匠の世間的な財産を、血の繋がらない弟子が受け継いでも、仏法上では何ら問題はない、と明示されているのである。

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