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from: 21世紀さん
2010年01月14日 14時13分09秒
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化儀抄(3)
第101条仏事への謗法者の協力一、法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り。是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りと
第101条 仏事への謗法者の協力
一、法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り。是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りとも世事は自他宗同時なり。法華宗能開と成れば、所開の世事は自他同時なるが故に、子細なきか云云。
「法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り」というのは、〝本宗の信徒が行なう葬儀などの仏事に際して、親戚縁者から金品の協力の申し出があった場合〝ということである。もちろん、親戚縁者が本宗の信徒だけであるならば何の問題もないが、中には他宗謗法の人もいるであろう。そういう謗法の親戚縁者までが「葬儀を出すにも大変だろうから」といって、金品の援助・協力を申し出てきた場合、本宗の信徒である施主がそれを受け取れば、謗法になるのか否か、という問題について、次下に、その結論と理由を示されている。「是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りとも世事は自他宗同時なり。法華宗能開と成れば、所開の世事は自他同時なるが故に、子細なきか」結論として、金品の協力を受けても差し支えない、謗法にはならない、とされている。
その理由としては、施主となって御供養をする人は、あくまでも本宗の信徒であって、謗法の親戚縁者ではない。施主に対して親戚縁者からの金品の協力があるというも、これは世間的な次元のことである。世間的なことについては、自宗も他宗も区別はないのであるから、施主が金品を受け取ることには何ら問題はない。そして、その金品を、今度は施主が信仰心の上から御供養に使ったとしても、これは謗法にならない、と言われているのである。ただし、謗法の親戚縁者が、本宗の仏事の時に、直に御供養をする、ということは許されていない。
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from: 21世紀さん
2010年02月22日 23時00分14秒
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「Re:化儀抄(3)」
第106条 信徒を通じての御供養
一、謗法の人、子を法華宗に成して、彼の子の供養と号して法華経を供養する事有り。子が能開と成る上は、子細なく之れを納むべし云云。
親は謗法のままだが、その子供が本宗の信徒になったとする。そのとき、親が、子供の名前で〝御供養〝してきたなら、そのお金を御供養として使うのは子供の方だということになるから、受け取ることに問題はない、と示されている。これは、親が子供に小遣いを与え、それを子供が自分の意志で御供養に使う、というケースもあろうが、そればかりではなく、親の意志で御供養するという場合も考えられる。つまり、たとえば親が、「自分も御本尊が有り難いとはわかっているが、さまざまなしがらみがあって、どうしても入信できない。しかし、なんとか御供養はしたい」と思い立ち、子供の名前で、子供を通じて御供養を出してくる、というようなケースである。こうした場合、あくまでも施主は子供であり、謗法の親は表に出ていないのだから、受け入れてもまったく差し支えない、というのである。逆に、それをも「謗法の供養は受けず」として拒絶してしまうと、「御本尊は有り難い」と思っている心まで無にしてしまうことになる。それ故、ある程度は寛容にされているのである。
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ハムスター、