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from: 21世紀さん
2009年05月31日 10時00分28秒
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小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す
大日蓮・第584号(平成6年10月・63頁)小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」に対する破折論文の掲載について昨平成五年十月に発刊された『東洋学術
大日蓮・第584号(平成6年10月・63頁)
小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」
に対する破折論文の掲載について
昨平成五年十月に発刊された『東洋学術研究』第三十二巻二号に、小林正博なる者が「法主絶対論の形成とその批判」という論文を発表した。その内容は、学術研究論文とは名ばかりで、史料文献を曲解・悪用し、無理に唯授一人の血脈を破らんとする、いわば初めから結論が定まっているという、極めて恣意的(しいてき)なろんである。もとより、このような稚拙な論が通用するはずはなく、当初、反駁(はんばく)するに足らざるものとして捨て置いてきた。
しかし、その後、池田/大作がこれをベースに「『法主絶対論』は絶対に邪義」(平成六年二月十八日)などと放言し、また小林自身、各地の創価学会会館で「法主絶対論批判」と題する講演を行っている。要するに、「法主絶対論の形成とその批判」とは、邪教池田創価学会そのものが主体となって行なっている誹謗なのであり、けっして小林個人だけの説でないことは明白である。
このたび、法義研鑚委員会として、この邪論を破折したので、以後、数回にわたって、委員諸師より提出された破折論文を掲載していくものである。
大日蓮・第584号(平成6年10月・64頁)
小林正博の論述姿勢について
法義研鑽委員 古 藤 志 道
大日蓮・第585号(平成6年11月・84頁)
小林正博の意図的な文献検証
法義研鑽委員 国 井 位 道
大日蓮・第586号(平成6年12月・76頁)
「一覧表」について
法義研鑽委員 森 岡 雄 樹
大日蓮・第587号(平成7年1月・79頁)
「法主は白蓮阿闍梨に限り奉る也」の文について
法義研鑽委員 近 藤 恒 道
大日蓮・第589号(平成7年3月・79頁)
「師弟子の法門」に関する小林の邪論を破す(上)
法義研鑽委員 岡 崎 道 清
大日蓮・第590号(平成7年4月・82頁)
「師弟子の法門」に関する小林の邪論を破す(下)
法義研鑽委員 岡 崎 道 清
大日蓮・第592号(平成7年6月・68頁)
日有上人文書に対する小林の疑難を破す
法義研鑽委員 影 山 広 道
大日蓮・第594号(平成7年8月・72頁)
『五人所破抄見聞』の著者についての小林の邪論を破す
法義研鑽委員 高 橋 粛 道
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from: 21世紀さん
2009年05月31日 10時06分57秒
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「Re:小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す 」
小林正博の論述姿勢について 法義研鑽委員 古 藤 志 道
《はじめに》
「東洋哲学研究所学術研究委員」の肩書きを名乗る小林正博は、平成五年十月十五日発行の『東洋学術研究』(以下、『東学研』と略す)に「法主絶対論の形成とその批判」という研究論文を発表したが、もとより日蓮正宗には、小林のいうような「法主絶対」なる教義などないのである。
小林は、その「はじめに」のなかで、
「本稿では、大石寺宗門の主張である『法主絶対論』を取り上げ、その形成過程を追い、法主絶対論は、宗開両祖以来の伝統法義ではないことを論証していきたい」(東学研一〇四頁)
と述べ、日蓮正宗に「法主絶対論」なるものが存在すると決めつけた上で、本宗の宗史に難くせをつけようとしている。
その内容は、荒唐無稽(こうとうむけい)ではあるが、放っておけば「嘘も百回言えば本当になる」を主張してきた創価学会のこと、この小林の論旨を平然と定着させてしまう恐れがある。
今後、小林論文に対しては、他の諸師より、完膚(かんぷ)なきまで鉄槌を加えられるであろうが、今回、私は、小林の基本的論述姿勢にスポットを当てながら、その悪質さをあばくこととする。
《悪質なスリカエ》
最初に問題としなければならないのは、小林が勝手に思い込み、本宗の伝統教義と決めつけている「法主絶対」である。
小林は、『大日蓮』号外の、
「私ども日蓮正宗の信仰をする僧俗は、御法主上人に対したてまつるとき、御法主上人の御所持あそばされる大聖人以来の血脈の法体を、ひたすら合掌礼をもって拝するのです。したがって、御法主上人の御指南は、護持される法体の上から、大聖人の仏法を根源的な意義においてお説きあそばされるのであり、私どもは真摯な態度で拝聴することが大事なのです。つまり、私どもは信伏随従して、御法主上人の御指南を拝すべきであり、そこにこそ本当の師弟相対の信心、即身成仏の大直道があることを知らねばなりません」(平成三年三月十五日発行 五六頁)
との一文を紹介した上で、
「宗門側の姿勢をよく明示している表現の一例だが、ことほどさように法主絶対がまさに絶対の尺度となっているのである」(東学研一〇五頁)
と決めつけている。
ところが、小林が挙げた引用文は文証にはなってはいない。なぜなら、引用文の意味するところは、至極当然の「法体の血脈の大事」に関する伝統宗義についての記述であり、「法主絶対」の用語もなく、「絶対服従」を強制するものでもないからである。この部分を小林のような解釈しかできないとすれば、それは文章の読解力の低い人間か、初めから悪意をもって読もうとする場合であろう。
小林がこのような読み方をする理由の根本には、今回の「創価学会問題」がある。
小林は、
「池田名誉会長の発言を法主批判と断じて法華講総講頭罷免に始まり、解散勧告、除名、破門と信徒処罰を繰り返し断行するものであった。その一つ一つを取り上げて論じる余裕はないが、いずれも『法主批判』を理由にしての処断であった」(東学研一〇五頁)
と、今回の学会問題を分析しており、結論的には、
「突き詰めれば、事の争点は『法主絶対』をめぐっての問題とも集約できる」(東学研一〇四頁)
と、怨みがましくその元凶が「法主絶対論」だと憤慨している。
すなわち、小林の「法主絶対論」は、創価学会および池田/大作の処遇問題が、深く絡んでいるのであり、背景には、創価学会の存在があることを、自ら露呈している。
創価学会といえば、「まず創価学会ありき。池田/大作ありき」であるために、その意にそぐわなければ、たとえ「法主」であろうとも、無節操に見解を変えてしまう組織である。したがって、そのお先棒をかつごうとすれば、必然、小林のようなねじ曲がった文章解釈になってしまうのである。
かつての創価学会は、
「日蓮正宗の根幹をなすものは血脈である。大御本尊を根本とし、代々の御法主上人が、唯授一人でこれを受け継ぎ、令法久住をされてこられた」(広布と人生を語る三巻二五六頁)
「法水写瓶の血脈相承にのっとった信心でなければ、いかなる御本尊を持つとも無益であり、功徳はないのである」(広布と人生を語る八巻二二八頁)
等と言っていたのだが、以前から比べれば、昨今の主張はまったく逆である。これは、本宗信仰の根本の筋目どころか、人間としての良心を捨てなければ、とてもできないことである。
その変節した創価学会にとっては、「御本尊御書写の権能」と「現時における宗義等の決裁権」等が、日蓮正宗の御法主上人御一人に在(ましま)すことが、不愉快きわまりないのである。
要するに、小林は、本宗の「法主上人への尊崇」「法主上人の権能」という法義・信仰の精神を、政治的・世俗的な「法主絶対」なる意味にスリカエようと企んでいるのであり、その底意は怨念そのものなのである。
御書の随所に示されるように、仏法には「教相・観心」「外用・内証」「総・別」等の立て分けがあるのは当然のことである。
平成三年に、創価学会に対して説諭された、いわゆる『能化文書』にも、
「三宝一体とは、まさに本仏大聖人、戒壇の大御本尊、歴代の御法主上人が、その内証において、一体不二の尊体にましますということであります。外相においては、確かに仏法僧は別体でありますから、日顕上人や日達上人の仰せのように、歴代の御法主上人が、ただちに御本仏大聖人ではありません(傍線は筆者)」(大日蓮五四八号一三六頁)
とある。
日蓮正宗において法主上人に対し奉り、「不二の尊体」と申し上げ、また、「信伏随従」申し上げるのは、御法主上人の「内証」に金口(こんく)相承されているところの「宗祖の御法体」すなわち「内証の血脈」に対してである。
仏説観普賢菩薩行法経には、
「諸仏を見たてまつると雖も、猶お未だ了了ならず。目を閉ずれば則ち見、目を開けば則ち失う」(開結六八四頁)
とあり、仏法は心眼、すなわち信心をもって受け止めねばならないと説かれている。小林には、この一点が欠落している。
つまり、小林のいう「法主絶対」と、日蓮正宗の「法体の血脈の大事」とは、初めから異なった次元なのである。本来、それくらいの立て分けは、仏教を論ずる者なら充分、心得ていなければならない常識である。
にもかかわらず、小林がこのように本宗の伝統宗義である「法体の血脈の大事」と「法主絶対」とを混同させ、「日蓮正宗の法主は絶対君主」とのレッテルを貼ろうとする目的は、ひとえに宗門を誹謗し、会員を誑惑(おうわく)するためなのである。
《不公平な文献の取り扱い》
小林は、自論を立てる前提として、本宗の宗義書(相伝書を含む)を羅列して一覧表を作成し、A(本迹勝劣)・B(宗祖本仏論)・C(法主絶対論)と割り振り、○(はっきりとした表現のあるもの)とか△(近い表現のあるもの)の記号をつけて区分している(東学研一一〇頁〜一一一頁)。
しかし、小林が挙げている一つひとつの文献に当たってみれば、彼が文献をまともに読んでいないために、誰が見ても、その一覧表がデタラメであることが判るであろう。
しかも、この一覧表には、本宗の重要な相伝書である『二箇相承書』『日興跡条条事』が無視されている。本宗の血脈を論ずるのに不可欠なこの二書を何故、取り上げないのか、小林はその理由を全く述べていない。
この重要書を外して、小林はいったい、なんの血脈、なんの相伝を論じょうというのであろうか。
このような史料文献に対する不公平な態度や御都合主義の姿勢こそ、愚劣な底意を端的に示している。
《悪質な、切り文テクニックの例》
◆『本因妙口決』に関して。
小林は、自ら文献区分のために作成した一覧表の欄外の注に、
「要解⑩一般日蓮宗では、本因妙口決は後人が順師にたくして、天台色のあるものを書いたものとみている」(東学研一一一頁)
と、あたかも堀日亨上人が、一般日蓮宗の論調と同意されているかのように、補足している。
ここで小林が取り上げた『要解⑩』とは、現正継寺御住職である大橋慈譲師が、日亨上人の御教示を元として執筆された『富士宗学要集の解説』のことである。
この『富士宗学要集の解説』(以下、『要解』と略す)は、創価学会発行の『大白蓮華』に、昭和三十四年二月号から同三十五年四月号までの十五回にわたって寄稿・連載されたものである。
小林は、この『要解』の文章を、日亨上人の談として紹介しているのである。
しかし、実際の『要解』には、続いて、
「しかし日蓮大聖人のもの、そのものが、中古天台の説を使用している。ゆえに順師がそうだからといって偽作にするのは変である」(大白蓮華一〇二号二八頁)
とある。
日亨上人がここで述べられたのは、一般日蓮宗の『本因妙口決』への疑難に対して、当門流としては、三位日順師が天台の学問に造詣が深かったというだけの理由で『本因妙口決』を偽作扱いすることはできないと、一般日蓮宗とは正反対の御見解を示されているのである。
ところが、小林の引用では、狡猾(こうかつ)な切り文(カット)によって、まるで日亨上人が『本因妙口決』を偽作扱いしているかのように記している。
あえて『要解』を引用していながら、次下に続くこの文章を無視するやり方も、小林の悪質な論述姿勢の一例である。
◆『日順雑集』に関して。
小林は、再び『要解』を引いて、
「⑩日順雑集は『無題の本をあつめて雑集とした。伝来には、房州のものと、要法寺のものとある。雑集を分類すると、数多くあって、すべて断片である。写本には、天文度のもの、延徳度のものもある。(★)そうとうに慎重に考えてあつかわねばならない」(東学研一一〇頁〜一一一頁・注(★)印は筆者)
と、あたかも日亨上人が『日順雑集』にも疑問を持たれているように仕組んでいる。
この引用文で小林は、重大な改竄(かいざん)を試みている。それは、当方が(★)印を付した箇所についてであるが、この箇所にある長文を小林は、なんの断りもなしに削除していることである。しかも、この文が削除されたことにより、日亨上人の御真意がねじ曲げられているのである。
そこで、日亨上人が実際に仰せになっている(★)印の部分を、全文引用してみる。
「満足に、そのまま古写本を写したものもある。全部、雑集である。
頭に丁づけがあるが、丁づけのとおり、つづいているわけではない。古写本としては、おもしろい価値のあるものである。丁づけがのこって断片的にあるのは、かえって古写本としての価値がある。これは丁づけするとき、すでに散乱していたものらしい。
『従開山伝日順法門』は、要法寺の写本にそうあるだけで、順師の原本にあるものではない。これは、まとまっているが、御書の内容ではない。これには、そうとうの肝要の法義が書いてある。このような、バラバラの法門を研究するには、その時代の法門を頭にいれる必要がある」(大白蓮華一〇二号二八頁)
とあって、このあとに「そうとうに慎重に考えてあつかわねばならない」と続くのである。
これと、先に小林が引用した部分とをつなげて読んでみると、日亨上人は、『日順雑集』に対する文献批判の目的で「慎重に」と仰せられたのではない。
実際には、『日順雑集』中に集録された『従開山伝日順法門』に対しての解説をなさって「そうとうに慎重に考えて」と仰せなのである。
つまり、この引用文の正しい読み方は、『日順雑集』の中味は既存の御書に関しての内容ではなく、日興上人より伝えられた重要法門であり、時代的な背景を念頭において置かなければ、なかなか難しい。だからこそ、より慎重に、ということなのである。
日亨上人は、『日順雑集』全般に対しては、「かえって古写本としての価値がある」と仰せではないか。
小林および創価学会の邪義は、日亨上人に対する反逆であり、師敵対謗法に当たることを知るべきである。
このように、小林は、恣意的な決めつけ論やスリカエ論で終始しており、さらには、なんとしても自論に結びつけようとするあまり、「意図的なスリカエ」「史料文献を御都合主義で扱う」「故意的な文章の読み変え」「悪質な切り文」等の幼稚なトリックを、随所に使用している。
つまるところ、この小林論文は、学術的な体裁を装った、似非(えせ)論文というべきものである。
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