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from: 21世紀さん
2010年01月14日 14時13分09秒
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化儀抄(3)
第101条仏事への謗法者の協力一、法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り。是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りと
第101条 仏事への謗法者の協力
一、法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り。是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りとも世事は自他宗同時なり。法華宗能開と成れば、所開の世事は自他同時なるが故に、子細なきか云云。
「法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り」というのは、〝本宗の信徒が行なう葬儀などの仏事に際して、親戚縁者から金品の協力の申し出があった場合〝ということである。もちろん、親戚縁者が本宗の信徒だけであるならば何の問題もないが、中には他宗謗法の人もいるであろう。そういう謗法の親戚縁者までが「葬儀を出すにも大変だろうから」といって、金品の援助・協力を申し出てきた場合、本宗の信徒である施主がそれを受け取れば、謗法になるのか否か、という問題について、次下に、その結論と理由を示されている。「是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りとも世事は自他宗同時なり。法華宗能開と成れば、所開の世事は自他同時なるが故に、子細なきか」結論として、金品の協力を受けても差し支えない、謗法にはならない、とされている。
その理由としては、施主となって御供養をする人は、あくまでも本宗の信徒であって、謗法の親戚縁者ではない。施主に対して親戚縁者からの金品の協力があるというも、これは世間的な次元のことである。世間的なことについては、自宗も他宗も区別はないのであるから、施主が金品を受け取ることには何ら問題はない。そして、その金品を、今度は施主が信仰心の上から御供養に使ったとしても、これは謗法にならない、と言われているのである。ただし、謗法の親戚縁者が、本宗の仏事の時に、直に御供養をする、ということは許されていない。
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from: 21世紀さん
2010年01月22日 13時26分38秒
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「Re:化儀抄(3)」
第102条 謗法者の遺族が信徒なら
一、他宗の親を、其の子、法華経を持ち申すべく候、訪って給わる可き由申さば、訪うべし。子とは親の姿の残りたる義の故に、子が持つは親の法華経を持つ全躰なり云云。
親が他宗謗法の人であったとしても、その子供が〝正法に帰依しますから、親を弔ってください〝と言ってきた場合は本宗で弔ってあげてよい、と言われている。その理由については、親の体を分けて生まれてきたのが子供であるから、子供というのは親の体が現世に残った姿といえる。その義から、子供が正法を持つということは、親が持つことと同じだからである、と示されている。
すなわち、本条では、本宗に帰依した子供が願主であるならば、謗法のまま亡くなった親であっても、本宗で葬儀を出してよい、ということが示されているのである。
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ハムスター、