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from: 21世紀さん
2010年01月14日 14時13分09秒
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化儀抄(3)
第101条仏事への謗法者の協力一、法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り。是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りと
第101条 仏事への謗法者の協力
一、法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り。是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りとも世事は自他宗同時なり。法華宗能開と成れば、所開の世事は自他同時なるが故に、子細なきか云云。
「法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り」というのは、〝本宗の信徒が行なう葬儀などの仏事に際して、親戚縁者から金品の協力の申し出があった場合〝ということである。もちろん、親戚縁者が本宗の信徒だけであるならば何の問題もないが、中には他宗謗法の人もいるであろう。そういう謗法の親戚縁者までが「葬儀を出すにも大変だろうから」といって、金品の援助・協力を申し出てきた場合、本宗の信徒である施主がそれを受け取れば、謗法になるのか否か、という問題について、次下に、その結論と理由を示されている。「是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りとも世事は自他宗同時なり。法華宗能開と成れば、所開の世事は自他同時なるが故に、子細なきか」結論として、金品の協力を受けても差し支えない、謗法にはならない、とされている。
その理由としては、施主となって御供養をする人は、あくまでも本宗の信徒であって、謗法の親戚縁者ではない。施主に対して親戚縁者からの金品の協力があるというも、これは世間的な次元のことである。世間的なことについては、自宗も他宗も区別はないのであるから、施主が金品を受け取ることには何ら問題はない。そして、その金品を、今度は施主が信仰心の上から御供養に使ったとしても、これは謗法にならない、と言われているのである。ただし、謗法の親戚縁者が、本宗の仏事の時に、直に御供養をする、ということは許されていない。
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from: 21世紀さん
2010年01月29日 15時26分39秒
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「Re:化儀抄(3)」
第104条 故人の遺族が謗法者なら(二、)
一、親・師匠は正法の人なれども、其の子・其の弟子謗法たらば、彼の弟子・子に同じては訪うべからず。但し謗法の弟子・子はイロハずして正法の方へ任さば、彼の亡者を訪うべし。但し孝子なくんば、取骨までは其の家にて訪うべし。其の親の姿が残りたる故に。その後は謗法の弟子・子の供養受くべからず云云。
「イロハず」とは、関わらない、ということ。「孝子」とは、正法の信心を継ぐ子のこと。まず、親や師匠が正法に帰依している人であっても、その子供や弟子が謗法で、本宗に葬儀・法事を願ってきた場合、本宗の僧侶はこれに同じて弔ってはいけない、と示されている。しかし、謗法の弟子や子供が、自分達の考えを一切差し挟まずに〝故人の遺志に従って、お任せするから、正法で葬儀を行なってもらいたい〝と言ってきたら、葬儀を行なってよい、と言われている。ただし、その家に正法を受け継いでいる子供がいない場合は、骨上げまでは、故人の姿がまだ残っているので、その家でお弔いをしてもかまわないが、それ以後の百箇日忌や一周忌の法要については、謗法の弟子や子供の供養を受ける意味になるから、してはならない、と示されている。
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ハムスター、