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from: 21世紀さん

2011年07月10日 00時29分50秒

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:【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】

日有師化儀抄(日達上人略解)緒総本山大石寺には、山法山規という規則があって、われわれは、知らず知らず、その規範に律せられているのである。ところが、この

日有師化儀抄 (日達上人略解)



総本山大石寺には、山法山規という規則があって、われわれは、知らず知らず、その規範に律せられているのである。ところが、この山法山規は、不文律である。しかも、この山法山規は不文律でありながら、総本山には、今日まで、七百年来、厳然と行われているのだから、不思議である。

この山法山規も、そのもとは、二祖日興上人の遺戒置文二十六箇条と、日有上人の化儀抄百二十一箇条にあるのである。

遺戒置文には、
一箇条に於ても犯す者は、日興が末流に有るべからず。

化儀抄には、
この上意の趣を守り、行住坐臥に拝見有るべく候。
と、強く末弟を、誡められているのである。

その末弟を誠められた事がらを、末弟がよく心肝に染めて、伝えたのである。それが、いつか、山法山規という名になって、今日に伝えられたのである。

そして、この化儀抄は、日有上人が直接お書きになったものではなく、弟子の南条日住という人が常々お聞きしたことを書き留められたのを、日有上人の御入滅(文明十四年・1482年)の翌年、文明十五年これを浄書して、本山第十二代日鎮上人に御渡した書物である。

本山九代日有上人は、北は奥州から、西は京都まで教化せられ、説法折伏に暇がなかったごとくである。それ故、御真筆のものは、御本尊以外は余りないようである。しかし、常に説法せられたから、弟子たちが、上人の説法、談義の聞書をものせられて、今日に伝えられているものが、多いのである。

日有上人は、文明十四年九月二十九日、入滅の時は、七十四歳の高齢であったから第十代日乗上人と、第十一代日底上人は、すでに御遷化(文明四年・1472年)せられた後で、第十二代日鎮上人は、文明四年、十六歳で血脈相承をうけられているので、日有上人が御入滅の時は、ちょうど二十六歳であった。

そこで南条日住も老年で、すでに自分の死の近きを知り、かねてからの日有上人かに聞きおいたことを、年若き日鎮上人に法主貫首としての教訓として、書きつかわされたのである。

 本書は南条日住の正筆そのまま、本山の宝蔵に所蔵している。

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from: 21世紀さん

2011年07月31日 08時36分41秒

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「Re::【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】」
【082】一、茶湯有るべからず、唐土の法なるが故に霊供の時も後に酒を供すべし云云、此の世界の風俗は酒を以て志を顕わす故に仏法の志をも酒を以て顕わすべしと云う意なり云云。

[日達上人略解]

茶湯とは抹茶煎茶のこと。この世界とは、ここでは日本のこと。仏様に抹茶や煎茶を供えてはいけません。中国の儀式でありますから。

(注、禅宗に於ては中国式そのままであるからお茶を仏前に供える)たとえば、御霊膳を備えた時も、御飯のお給仕の後に酒を献ずるのであります。日本の風俗習慣として、酒を出して喜怒哀楽の志を顕わしますので、我が宗に於ても、供養の志を以て顕わすのです。


【083】一、俗の亡者乃至出家たりとも余の常の出家の霊供の飯をば出家に与ふべからず、俗の亡者は位い出家に劣なるが故なり、高祖已来代々の御霊供を給わらん事は子細に能わず云云。

[日達上人略解]

余の常の出家とは世の普通の僧との義。普通信徒の亡者の霊膳に使用した御飯或は余の普通の僧の亡者の霊膳に使用した御飯を僧に食べさせてはいけません。信徒の亡者は僧の位よりも下ですから、しかし、大聖人より歴代の法主上人の御霊膳に使用したものは僧に食べさして差支えありません。


【084】一、門徒の僧俗の謗法を見隠し、聞き隠すべからず、与同罪遁れ難き故なり内々教訓して用いずんぱ師範に披露をすべきなり云云。

[日達上人略解]

本条は第五十七条と全く同義である。宗内の僧や信徒の内で同輩の謗法を見ながら、これを隠したり、また人から聞いても、これを隠しておくことは与同罪となるでありますから。そういう場合は本人に内々誠告し、もし聞き入れなければ本人の師匠に申し告げるべきであります。

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