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配偶者からの暴力(DV)問題

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  • from: 21世紀さん

    2009年05月27日 00時03分23秒

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    虐待児童へ独自に給付金 住民票が親元のままでも

    asahi.com2009年5月26日20時40分
    親から虐待を受けて児童養護施設などで暮らしながら、住民票を親元に残したままの子どもが定額給付金を受け取れない問題で、愛知県尾張旭市は、定額給付金と同額の2万円を子どもに支給することを決めた。6月議会に提出する補正予算案に約80万円を計上する。

     支給されるのは「尾張旭市DV被害者等生活支援給付金」(仮称)。配偶者などからの暴力(DV)による被害者と虐待を受ける児童が対象。DVの被害者に対する自治体独自の支給の動きは各地で広がっているが、総務省は「虐待児童への支給は珍しい」という。

     尾張旭市によると、2月1日時点で、虐待が原因で親と別居し、住民票を親元に残したまま市内で生活している18歳以下を対象とする方針。本人確認の書類と、施設へ入所するための措置決定通知書の写しなどが必要で、審査の上、本人の口座などに給付金が振り込まれる。原則、本人が申請を行うが、施設が申請を代行することもできるという。

     親元への定額給付金と「二重給付」になるおそれもあるが、同市は「DVも含め、定額給付金を受け取れない人がいるのは問題があり、市として支援することになった」と話している。(星野典久)

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