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配偶者からの暴力(DV)問題

配偶者からの暴力(DV)問題>掲示板

公開 メンバー数:29人

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  • from: 21世紀さん

    2009年06月10日 08時07分39秒

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    【暮らしに役立つ 法律豆知識】

    配偶者の借金は返済すべき?
    2009.6.9 08:12
     Q 消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も私に内緒で借金をしていました。取り消すことはできないのでしょうか。

     A 夫などの配偶者の借金は原則、支払う義務はありません。ただ、保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。また、配偶者の借金であっても、日常生活の買い物のための借金のように、日常の家事に関するものと認められる場合には、連帯して支払わなければなりません。

     法律では、支払う義務のない人に支払いを求めることは禁止されています。違反した金融業者は、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。

     配偶者が死亡した場合、自分やお子さんが相続人となると、借金などのマイナス財産も相続することになります。相続放棄することで借金を相続しないことができますが、この場合は、不動産・預貯金などプラスの財産も相続できません。プラスの財産と借金のどちらが多いか不明のときは、相続で得たプラスの財産額を上限として借金を返済することが認められる限定承認という制度もあります。この場合には相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同して行わなければなりません。

     いずれの場合も、原則として死亡から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間内にしないと、借金を含め、相続を単純に承認したとみなされ、金融業者から返済を求められます。  

     また、息子さんのような未成年者が親などの法定代理人の同意なく借金をした場合、原則として取り消すことができます。(法律情報提供 法テラス)

                       ◇

     法テラス((電)0570-0(お)7(な)8(や)3(み)7(な)4(し))では、法的なトラブルの解決に役立つ情報を提供。また、収入・資産の額が一定額以下であるなど、所定の要件を満たす人には無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行っています。

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コメント: 全34件

from: 21世紀さん

2010年03月23日 09時40分44秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
日照権侵害はやむを得ない?
2010.3.23 08:00
 ≪Q≫ 隣地に高層マンションの建築計画があり、日当たりが悪くなるのではないかと心配です。こういう場合、我慢するしかないのでしょうか。

 ≪A≫ 日当たり(日照)を他の建築物によって阻害されない権利を「日照権」と言います。

 日照権は、法令上は明記されていませんが、日照は人が快適で良好な住環境を維持するために重要であることから、一般的に法的に保護される権利であると考えられています。

 ただし、わが国の住宅事情を踏まえれば、ある程度の日照権侵害はやむを得ないと考えられており、一定の限度を超えた場合に日照権侵害に基づく種々の請求が認められます。具体的には、地域の特性(都市部かどうか、用途地域の種類は何かなど)や、そこに住み始めた経緯・時期、建築主による事前説明の状況、実際の侵害の程度などを考慮し、社会生活上近隣の居住者が我慢すべき範囲(受忍限度)を超えた日照権侵害と判断される場合は、以下のような請求が認められるでしょう。

 まず、従来と同じ程度の日当たりを得られなくなったことに伴う精神的苦痛、照明費・暖房費などの増加、不動産価値の低下などを理由とした損害賠償の請求が考えられます。また、建物が完成すればほぼ確実に受忍限度を超える日照権侵害が生じると見込まれる場合は、完成前に工事を差し止め、建築主に設計の見直しを求めることも考えられます。なお、完成した建物を撤去させることは一般的には困難ですが、建築関連法規の違反や日照権侵害の程度が著しい場合、建物の部分的な撤去を求める方法もあります。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2010年03月23日 09時38分39秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
自殺では労災は認められない?
2010.3.16 07:56

このニュースのトピックス:労働・雇用
 Q 夫が自殺しました。過労が原因ではないかと思い、労災(労働災害)保険の申請を勤務先の会社に相談したのですが認めてもらえません。どうしたらよいでしょうか。

 A 自殺は基本的に故意によるものですから、直ちに労災とされるわけではありません。しかし、業務上の過度の心理的負担が原因となって精神障害を発病し、自殺の引き金となったような場合は労災保険給付の対象となることもあります。

 具体的には、(1)特定の精神障害の発病(2)発病前6カ月以内の強い業務上の心理的負担(3)業務以外の心理的負担・既往歴などの不存在-といった事情を総合的に考慮して業務と精神障害の関連性を判断します。そのうえで、業務上の「精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われた」(平成11年労働省指針)と認められる場合には、労災と扱われるようです。

 遺族としては、本人の精神障害の症状や、仕事内容、職場環境、残業時間、休日出勤の回数など、本人の心理的な重荷になっていたかもしれない事情を把握し、記録を残すなどしておくとよいでしょう。

 労災保険の給付請求は、遺族が所轄の労働基準監督署長に対して行います。会社(事業主)には被災事実などを証明してもらう必要がありますが、事業主が労災と認めず証明を拒んでいても請求の手続きは可能です。

 なお、過労による自殺は会社の責任だと主張し、会社に逸失利益、慰謝料などの損害賠償を求めることも考えられます。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2010年03月23日 09時36分19秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
著作物の引用、どんな注意が必要?
2010.3.9 07:33

このニュースのトピックス:知的財産
 Q 会社が企画した講演会で配布する資料を、市販の書籍から引用したりデータベースを利用したりして作成したいのですが、気をつけるべきことはありますか。また、作成した資料の著作者は私個人となるのでしょうか。

 A 人の思想や感情を創作的に表現したものを著作物といい、音楽、美術、文学作品や学術論文・図表などはもちろん、一定の要件を満たすデータベースも著作物とされます。著作物の作者(著作者)は、役所へ登録などの手続きをしなくても、自分の著作物を独占的に利用する財産的権利(著作権)を取得します。

 公表された著作物は、法律上、一定の場合には権利者の許可なく引用して利用することが認められます。例えば、報道、批評、研究などの目的で、その目的に照らして正当な範囲内で引用する場合です。自己の見解を補強する趣旨で他者の著作物を紹介するようなことも許されるでしょう。

 なお、引用部分と自己の著作部分は明瞭(めいりょう)に区分しなければなりません。文章の場合は、かぎ括弧でくくるなどの工夫が必要です。引用した著作物が分かるように出典(著者名、題名、刊行年など)を明示する義務もあります。また、自己の著作部分と引用部分との間に主従の関係がなければならず、資料の大半を引用部分が占める場合は著作権侵害となる可能性がありますので、注意が必要です。

 資料の著作者がだれかという点については、会社の企画のため職務上作成され、会社名義で公表される資料であれば、契約、就業規則などで特に取り決めない限り、会社が著作者になると考えられます。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2010年03月23日 09時31分19秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
宅地購入で確認するポイントは
2010.3.2 07:45
 Q マイホームを建てたいと思い、宅地の購入を検討しています。法律上、契約前に確認しておいた方がよいことはありますか。

 A まずは、購入予定の土地の登記事項証明書などから、土地の利用目的を表す「地目」が「宅地」か、所有者と売り主は同じ人か、仮登記、差押えなどを受けていないか、といった点を確認しましょう。

 その土地が「市街化調整区域」と「市街化区域」のどちらにあるかを知っておくことも大切です。市街化調整区域内にあるなら、原則として建物の新築は認められず、市街化区域内にある場合は、新築が認められるとしても、建物の種類などが規制されている可能性があります。さらに、住宅を新築するには、原則として、その敷地が幅4メートル以上の道路に接していなければなりませんし、敷地が道路と接する部分は2メートル以上必要です。

 これらの点は、自分で調べることもできますが、不動産取引業者から土地を購入する場合などには、不明な点について業者に説明を求めるとよいでしょう。不動産取引業者は、法律上、土地の売買などの契約に先立ち、顧客に対し、宅地建物取引主任者を通じて法定事項を記載した重要事項説明書を交付するなど、契約の内容を分かりやすく説明する義務があります。

 抵当権など第三者の権利が設定されている場合には、当該権利の抹消の見通しについて、売り主や不動産取引業者の説明が矛盾していないかにも注意が必要です。重要事項説明書や売買契約書には、買い主に不利な特約が記載されている可能性もありますので、慎重な検討が欠かせません。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2010年03月23日 09時29分31秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
相続放棄、保険金受け取りは?
2010.2.23 07:05
 Q 父親が亡くなり、生命保険の保険証書が見つかりました。兄が保険金は相続財産になると言っています。母親は相続放棄をしており相続人は私と兄の2人だけですが、母親は受け取ることができないのでしょうか。

 A 保険契約は、保険会社と保険加入を希望する人(契約者)との間で結ばれ、その内容として保険金の受取人が決められます。生命保険の保険金が相続財産になるかどうかは、だれが保険金の受取人として指定されているかにより結論が変わります。

 受取人として夫、妻など特定の人が指定されている場合、保険金はその人の固有財産となり、相続財産には含まれません。受取人に母親が指定されているときは、相続放棄とは関係なく母親のみが保険金を取得できることになります。

 受取人が「相続人」と指定されている場合には、被保険者(今回のケースでは父親)が亡くなった時点で相続人となるべき者を保険金の受取人に指定したものと考えられています。「相続人」は保険契約に基づく固有の権利として保険金を取得し、相続放棄をしてもその権利は失われません。したがって、その場合には、相続放棄をした母親も含めて、本来の相続分の割合に応じて保険金を取得します。

 被相続人(今回のケースでは父親)自身が受取人に指定されている場合、保険金は相続財産となります。そのため、法定相続人のうち相続放棄した母親以外のあなたと兄の2人が、相続人としての地位に基づき、相続分の割合に応じて保険金を取得することになります。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2010年03月23日 09時26分20秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
敷金返還のルールとは
2010.2.16 07:42
 Q 契約期間が満了し、住んでいたアパートを退去しましたが、大家から「畳や壁紙を替えてクリーニングもしたので敷金は返せない」と言われました。仕方がないのでしょうか。

 A 敷金とは、借家人が家賃を滞納した場合などに備えて、賃貸借契約を結ぶ際に、家主が借家人から預かっておく金銭です。契約が終了して借家人が家主に借家を明け渡した後に、家主は敷金から滞納家賃など借家人が払うべき金額を差し引き、残額を借家人に返還します。

 契約の終了時に、借家人は借家の原状回復義務を負うとされることが多いですが、これは入居時と全く同じ状態に戻すということではありません。借家人が通常の使い方をして住んでいる間に劣化消耗した畳、建具などの修繕費用は、一般的には賃料に含まれており、敷金から差し引かれるものではありません。しかし、借家人がわざと(故意)あるいは不注意で借家の一部を壊したような場合には、その修繕費用を敷金から差し引かれても仕方がないといえます。

 畳、建具などの劣化消耗が年月の経過や通常の使用によるものか、借家人の故意や不注意によるものかという点を含め、敷金の返還に関し納得がいかない場合は、入居時と明け渡し時の状態や賃貸借契約の内容を踏まえ、家主とよく協議しましょう。それでも解決しない場合は、支払督促、少額訴訟などの手続きを利用して返還を求める方法のほか、弁護士会、司法書士会などが運営する調停センター(民間のADR機関)を利用するなど、第三者の立ち会いのもとで話し合う方法も考えられます。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2010年03月23日 09時23分29秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
夫婦でなくても財産分与できる?
2010.2.9 08:28
 Q 夫婦同然に共同生活をしてきましたが、気持ちが離れて別れることになりました。相手方に財産分与を請求できますか。

 A 内縁の夫婦と認められるかどうかにより、結論が異なります。内縁とは一般的に、婚姻届は提出していないものの、夫婦であるとの意思を持って社会的にも夫婦として共同生活を続けており、周囲からも夫婦と見られている男女の関係をいいます。

 将来の結婚(法律上の夫婦となること)を前提として共同生活をしていただけでは一般的には内縁の夫婦とは認められません。長期間同居していた▽既に挙式や披露宴を行った▽夫婦として共同生活をしていると周囲に知らせていた-などの行動から判断されることが多いようです。

 内縁の夫婦は、多くの場面で婚姻届を提出した夫婦(法律上の夫婦)に準じて扱われます。内縁の解消に際しては法律上の夫婦が離婚する場合と同様に、相手方に対する財産分与請求が認められます。

 内縁の夫婦が協力して得た財産であれば、共有名義の場合、当然に財産分与の対象となりますし、単独名義でも対象となる場合があります。なお、相手方に対する財産分与請求は、内縁の解消後2年以内にしなければなりません。相手方との話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

 これに対して、夫婦であるとの意思がないまま一時的な共同生活をしているに過ぎない同棲(どうせい)中の男女が別れる場合には、内縁を解消する場合のような権利義務は発生せず、財産分与請求は認められません。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2010年03月23日 09時19分08秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
「高齢者虐待?」と思ったら
2010.2.2 08:38

このニュースのトピックス:年金問題
 Q 高齢の親が、同居する兄夫婦からベッドに長時間縛りつけられたり、年金を勝手に使われたりするなどの虐待を受けているようで心配です。兄夫婦は「介護のためだ」と言い張るのですが、何か良い解決方法はありませんか。

 A 介護疲れに起因する高齢者虐待の実態を踏まえ、「高齢者虐待防止法」が平成18年から施行されています。高齢者への虐待を防ぐことや養護者(在宅高齢者の親族など)の支援などが目的です。

 この法律では、高齢者を65歳以上と定義し、虐待について5類型に整理しています。(1)体を傷つけるなどの「身体的虐待」(2)わいせつな行為をするなどの「性的虐待」(3)食事を与えないなどの「介護放棄」(4)暴言で心理的に傷つけるなどの「心理的虐待」(5)財産を不当に処分するなどの「経済的虐待」-です。

 養護者による虐待の背景として、高齢者の転倒や徘(はい)徊(かい)防止のため、虐待と意識せずに過度の身体拘束を行う、虐待の認識はあるが自制できない、などの事情が考えられます。多くの場合、当事者の自主的解決は難しく、放置すると深刻な事態を招きかねません。虐待を受けていると思われる高齢者を発見したときは、法律に基づいて早急に適切な対策を講じる必要があります。プライバシーは守られますので、まずは近くの市区町村や地域包括支援センターへ連絡するとよいでしょう。

 なお、市区町村は、高齢者が養護者から虐待を受け、生命・身体に重大な危険が生じている恐れがあると判断した場合、必要に応じて住居への立ち入り調査などを行うことがあります。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2010年01月26日 20時43分49秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
住宅手放さず、借金整理できる?
2010.1.19 07:46
 Q 住宅ローンのほかにも多くの借金を抱えており返済が困難です。なんとか住宅を手放さずに借金を整理することはできないでしょうか。

 A 一つには、銀行などの債権者と個別に交渉し、借金の一部の免除や返済方法の変更を求める「任意整理」という方法があります。しかし、一般的に、各債権者との任意の交渉で大幅な借金の減額を認めてもらうことは難しく、既に支払い能力の限界に近づいているような場合は、必ずしも効果的ではありません。

 そのような場合、裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行い、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することが考えられます。この特則は、住宅ローン以外の借金については減額を求め、住宅ローンについては残額をすべて支払うことを条件に返済方法の変更などを認めてもらう方法です。この方法により、住宅を手放さずに借金の整理を図ることが可能です。

 通常、住宅ローン特則が適用されるのは、住宅ローンの担保として住宅に抵当権が設定されている場合です。対象は、個人が自分で住むためにローンで買った住宅です。その住宅に住宅ローン以外の借金を担保するための抵当権などが設定されている場合は、利用できません。

 なお、この特則を利用しても、住宅ローンの残額そのものを減らすことはできません。このため、返済の見込みがあるかどうか、慎重に見極めることが大切です。また、事前に住宅ローンの借入先(金融機関)との間でも、今後の返済方法をよく話し合い、了解を得ておく必要があります。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2010年01月26日 20時42分26秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
元夫名義の住宅、財産分与は可能?
2010.1.12 08:13

このニュースのトピックス:住宅・不動産
 Q 元夫の不倫が原因で協議離婚し慰謝料を受け取っています。これとは別に、結婚後に購入した元夫名義の住宅を財産分与してもらうことはできますか。

 A 離婚に伴う慰謝料は、不倫などの有責行為によって離婚せざるを得なくなったという精神的苦痛に対する損害賠償です。一方、財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産(夫婦財産)の清算や、離婚後の生活保障のため、夫婦の一方が他方に対して財産を分与する制度です。

 離婚に際し、便宜上、慰謝料と財産分与とを明確に区別しないで支払うケースもあるようです。しかし、慰謝料の額があまりに少なく財産分与の趣旨が含まれるとは到底言えない場合などには、改めて財産分与を請求できると考えられます。元夫が任意に財産分与に同意する場合を除き、法的に財産分与を請求する場合は、離婚したときから2年以内に、家庭裁判所に対する審判または調停の申し立てなどをする必要があります。

 また、夫婦財産を清算するための財産分与では、夫婦財産の時価から夫婦が負担する債務を差し引いた額が分与対象の基準となります。結婚後に購入した住宅も通常は夫婦財産の一部として財産分与の対象になります。ただ、住宅ローンが残っている場合は時価とローン残高との差額がプラスかマイナスかによって、清算の仕方が異なります。分与にあたり住宅を売却しない場合には、所有者やローンの返済方法などを決めることになりますが、所有者やローンの名義を変更する際は、一般的に借入先(金融機関)の了解を得る必要があります。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2010年01月06日 22時18分47秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
高齢者の財産管理、どうすれば?
2010.1.5 08:10
 Q 高齢で身体も不自由になり、今後の財産管理に不安があります。何か良い方法はないでしょうか。

 A 判断能力が十分あるうちに、「財産管理契約」や「任意後見契約」を締結して、信頼できる人に財産管理を委任しておくことが考えられます。

 財産管理を委任する相手(財産管理契約の場合は「受任者」、任意後見契約の場合は「任意後見人」ともいいます)はもちろん自分で選べます。また、相手に委任する権限(代理権)の内容についても、法令上認められる範囲内で自由に定めることができます。

 任意後見契約は、公正証書を作成し、一定の事項を登記しなければならない点で、財産管理契約よりも手間と費用がかかります。その代わり、任意後見人の権限が公的に証明され、家庭裁判所や任意後見監督人の監督も受けられます。

 財産管理契約は、原則として契約締結と同時にその効力が生じます。一方、任意後見契約の場合、任意後見人は、本人(委任者)の判断能力が衰え、親族などの申し立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから職務を行えるようになります。

 また、一般的に、財産管理契約では死後の事務(葬儀など)を委任することも可能と考えられていますが、任意後見契約は本人の死亡によって終了します。これらの違いを踏まえ、財産管理契約と任意後見契約とを組み合わせて利用する方法もあります。

 なお、本人が後見開始の審判を受けた場合(法定後見)と異なり、受任者や任意後見人は、本人が締結した不適切な契約を取り消すことまではできません。(法律情報提供 法テラス)

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2009年12月25日 23時10分12秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
未公開株の購入で注意する点は?
2009.12.22 07:20
 Q 証券会社の営業担当者から、もうすぐ上場するという未公開株の購入を勧められています。何か注意することはありますか。

 A 未公開株(株式市場に上場または公開されていない株式)は、その発行会社や登録を受けた証券会社でなければ、一般投資家向けの販売などが認められていません。また、日本証券業協会の自主規制により、登録を受けた証券会社が「グリーンシート銘柄」と呼ばれる株式以外の未公開株の購入勧誘を行うことは、原則として禁止されています。グリーンシート銘柄でない未公開株の取引は適切とはいえない場合が多く、注意が必要です。

 規制を逃れようと、未公開株そのものを販売しないケースもあります。例えば、株式未公開企業に投資するファンドの一種である「投資事業有限責任組合」への出資と加入を勧めるものの中には、実態を伴わない組合もあるようです。

 従って、まずは(1)その証券会社が登録業者か(2)その未公開株の発行会社が実在するか(3)実在する場合は、本当に株式公開の見込みがあるか-といった点を確認すべきでしょう。登録の有無は金融庁のホームページで調べられますし、会社が実在する場合は、法務局(登記所)で登記事項証明書を取得できるはずです。

 未公開株は、実際に上場されなければ売却して換金することは困難です。実際に上場されたとしても、将来の株価を正確に予測することは容易ではありません。「値上がり確実!」などと断定的な判断を示して勧誘することは、法律上禁止されていますので、勧誘方法にも注意してください。(法律情報提供 法テラス)

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2009年12月15日 12時46分17秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
カルテ開示のルールは?
2009.12.15 07:31

このニュースのトピックス:労働・雇用
 Q 病院に自分のカルテの開示を請求しましたが、断られました。仕方がないのでしょうか。

 A 患者本人は、個人情報保護法により、医療機関に対して自己の診療記録(レセプトやカルテ)の開示を請求することができる場合があります。個人情報保護法が適用されるのは、5000件を超える個人情報を保有する医療機関に限られます。しかし、適用される場合には、原則として、遅滞なく、開示請求の対象となっている患者の診療記録を書面などで開示しなければならないことになっています。この際、医療機関が定める手数料の負担は必要ですが、請求の理由を示す必要はありません。

 もっとも、個人情報保護法の開示義務には例外があります。「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合」など、法定の条件を満たすときは、医療機関は診療記録の全部または一部を開示しないことができます。具体的には、予後や治療経過などについての説明が患者に重大な心理的影響を与え、その後の治療に悪影響を及ぼしかねない場合などです。

 開示制度は、患者本人が自己の医療情報を知りたい場合など、医療への自主的な参加のための開示であれば積極的に利用すべきです。しかし、医療過誤などの民事訴訟の証拠として使うことを目的とする場合には、事前に裁判所で証拠保全の手続きをとっておくことも考えられます。

 なお、個人情報保護法が適用されない医療機関の中にも、厚生労働省が定めた「診療情報の提供等に関する指針」などに従って、自主的に診療記録の開示の請求に応じているところがあるようです。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2009年12月15日 12時44分00秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
定年後の再雇用を断られたが
2009.12.1 07:34
 Q もうすぐ60歳なので、定年退職後も働き続けたいと勤務先の会社に申し出たところ、再雇用を断られてしまいました。あきらめるしかないでしょうか。

 A 「再雇用」は、継続雇用制度の一つです。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律によれば、労働者を60歳未満で定年退職させることは原則として認められていません。65歳未満で定年退職させると定めている場合でも、(1)定年の引き上げ(2)継続雇用制度(3)定年の定めの廃止-のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう努めることが必要です。

 再雇用すること自体は法律上の義務とはされていません。しかし、定年に達した従業員は特別な理由がない限り直ちに再雇用されていたという実態があるなど、再雇用が労使慣行として確立していると認められる場合には、会社に再雇用の義務があるとされる可能性もあります。

 継続雇用制度の対象は、原則として現在雇用されているすべての高年齢者(55歳以上の人)ですが、労使協定で対象となる高年齢者の基準を定めることも可能ですので、そのような協定があるかどうか、まず確認しましょう。ただし、この基準は具体的で客観的なものでなければならず、会社が恣意(しい)的に継続雇用を拒否できるような基準は認められません。協定がある場合でも、会社の恣意的な基準ではないかや、なぜ再雇用が困難なのかといった点について確認するとよいでしょう。

 なお、継続雇用制度の運用に問題がある場合、ハローワークによる指導や助言・勧告が行われることもあります。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2009年11月24日 09時50分23秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
ネットに悪口、やめさせる方法は?
2009.11.24 08:23
 Q インターネットの掲示板に根も葉もないうわさや悪口が書き込まれ、困っています。相手は誰か分かりませんが、やめさせる方法はありますか。

 A まず、書き込みの内容はもちろんですが、掲示板の名称やホームページアドレス、日時などをできるだけ詳しく記録し、証拠を残しておくことが重要です。そのうえで、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づき、掲示板の管理者やプロバイダーに対して、掲示内容の削除や書き込みをした人の発信者情報の開示を請求するとよいでしょう。

 プロバイダ責任制限法では、その書き込みによって他人の権利が侵害されていると信じることに相当な理由があった場合や、違法情報の削除の申し出があったことを発信者に連絡して7日以内に反論がない場合、掲示板の管理者やプロバイダーは、発信者に対する賠償責任を負わずに書き込みを削除することができるとされています。

 また、一定の条件を満たせば、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を受けることができるので、その書き込みにより自分の名誉が侵害されたとして、書き込み人に対し、以後の書き込み行為の差し止めや損害賠償を請求することも考えられます。さらに、具体的な事実をできる限り明らかにし、名誉棄損の罪などで告訴することも考えられます

 なお、書き込みの内容が公共の利害に関する事項であって、それが真実であると証明された場合、書き込みをした人の法的責任が免除されることもあります。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2009年11月20日 00時50分42秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
クリーニング事故の損害賠償は?
2009.11.17 08:04
 Q クリーニングに出した衣類が、ひどい状態で戻ってきました。お店に対して金銭などの請求はできるのでしょうか。

 A クリーニング店に対して、損害賠償を請求できる可能性があります。

 その場合、金額は、原則として紛失・汚損した衣類の時価となりますが、一般的には「クリーニング事故賠償基準」をもとに算定されます。この基準は、LDマークの付いた店(各都道府県クリーニング生活衛生同業組合の加盟店)やSマークの付いた店(各都道府県生活衛生営業指導センターによる登録店)に適用されますが、これらのマークがない店でも一つの目安になるでしょう。

 この基準では、事故の原因がもっぱら他の者の過失にあることを店が証明しない限り、店は補償をしなければならず、賠償額は原則として、クリーニングした品物の再取得価格(同質の新品を事故発生時に購入する価格)に基づき、購入時からの経過月数に応じた補償割合で算出されます。

 ただし、消費者が品物を受け取ってから6カ月、あるいは品物を業者に預けてから原則として1年たつと、この基準では補償されません。なお、品物を紛失して再取得価格が不明な場合などには、処理方法の料金を基準に、ドライクリーニングなら料金の40倍、ランドリーなら料金の20倍の金額が補償されます。

 また、法律上、クリーニング業者は、洗濯物の受け取りおよび引渡しをしようとするときは、あらかじめ利用者に対して、洗濯物の処理方法などについて説明するよう努め、苦情の申出先を明示することになっていますので、よく確認しておくことが大切です。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2009年11月13日 07時16分57秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
児童虐待と気になったときは?
2009.11.10 08:15

このニュースのトピックス:子供の安全
 Q 隣の家から毎晩、親の怒鳴り声と子供の泣き声が聞こえてきます。その子は毎日同じ服を着ていて、日に日にやせていくような気もします。虐待の証拠があるわけではないのですが、放っておけません。どうしたらよいですか。

 A 子供への虐待は、児童虐待防止法により、(1)子供の体を傷つけるなどの身体的虐待(2)子供にわいせつな行為をするなどの性的虐待(3)子供に食事を与えないなどのネグレクト(保護者以外の同居人による虐待行為を保護者が止めないことも含まれます)(4)暴言などで子供の心を傷つける心理的虐待-の4種類に分類され、これらの行為は重複していることがよくあります。このほか、子供の面前でのドメスティックバイオレンスなど、間接的な被害についても虐待行為に含まれます。

 親であっても、これらの行為は許されるものではありませんので、今回のケースのように、虐待を受けていると思われる児童を発見した場合は、速やかに最寄りの児童相談所、福祉事務所または市区町村の窓口(子ども家庭支援センターなど)に知らせてください。児童虐待を早期に発見するためですから、確証がなくても結構です。

 その後、虐待はないと判明しても、知らせた人が責任を問われることはありません。

 知らせを受けた児童相談所などは、児童の安全を確認し、必要に応じて都道府県知事による立ち入り調査などを実施するほか、都道府県による指導勧告に保護者が従わないときは子供を一時的に施設へ保護することもできるとされています。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2009年11月06日 08時08分29秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
近所の犬の鳴き声、どうすれば?
2009.11.3 08:04

このニュースのトピックス:癒やし・ペット
 Q 近所で飼われている犬が一晩中ほえ続けているため、眠ることができません。直接文句を言いたいのですが、気がひけます。何か良い解決策はあるでしょうか。

 A 生活騒音に関して、近隣の居住者は、お互いにある程度は我慢する必要があります。しかし、常識を外れた迷惑行為に対しては社会生活上、一般的に我慢すべき限度(受忍限度)を超えるものとして改善を要求できます。

 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)では、犬などのペットを飼っている人は「人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」と規定しています。環境省の基準においても、ペットの飼い主は頻繁な鳴き声等の騒音により「周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないよう努めること」が定められています。近隣の居住者が眠れないほど飼い犬が大きな声でほえ続けているのを知りながら、放置している場合などは、受忍限度を超えていると判断される可能性が高いでしょう。

 自治体の条例に基づき、行政機関に対して、飼い主への改善指導などを求めることができる場合もあります。飼い主が従わなければ、調停や民事裁判の手続きによって、騒音の差し止めや慰謝料などの損害賠償を請求することも考えられます。

 また、多数のペットの鳴き声によって近隣の居住者の日常生活に著しい支障が生じている場合には、動物愛護管理法に基づき、都道府県に対し、飼い主に必要な措置をとるべきことを命じるよう求めることができる場合もあります。(法律情報提供 法テラス)

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from: 21世紀さん

2009年10月28日 00時08分18秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
悪気がなくてもセクハラ?
2009.10.27 08:04
 Q 雇用する従業員から「同僚に性的なことを言われたり、身体を触られたりするのでセクハラで訴えたい」と相談されています。相手は冗談やスキンシップのつもりかもしれないのですが、悪気がなくてもセクハラになってしまうのでしょうか。セクハラだとすれば、どのような責任が生じますか。

 A セクハラ(セクシュアルハラスメント)とは、相手の意に反する性的な言動のことをいいます。悪気がなくても、相手の嫌がる性的な発言をしたり性的な行動をしたりすれば、セクハラになります。

 セクハラをした人は民法上、不法行為に基づく損害賠償を請求される場合があります。職場でのセクハラを理由に労働者の不法行為責任が認められると、雇用主も損害賠償の義務を負うことがあります(使用者責任)。

 また、雇用主は男女雇用機会均等法において、労働者が性的な言動への対応により労働条件の面で不利益を受けることや、性的な言動により労働者の就業環境が害されることのないように、相談窓口を設けるなど雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとされています。

 この措置を講じなかったためにセクハラ被害が発生した場合、労働者から労働契約上の債務不履行(就業環境配慮義務違反)に基づく損害賠償を請求される可能性があります。男女雇用機会均等法の規定により、厚生労働大臣や都道府県労働局長から行政指導を受ける場合もあります。

 なお、男女雇用機会均等法は女性労働者のセクハラ被害だけでなく、男性労働者のセクハラ被害も対象としています。(法律情報提供 法テラス)

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2009年10月25日 11時15分41秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
遺言書は全文自筆しないとダメ?
2009.10.6 07:35
 Q 遺言書は自筆で作成する必要がありますか。パソコンで作成したり、代筆をお願いすることも可能でしょうか。 

 A 法律で認められている一般的な遺言の作成方法は、(1)自筆証書遺言(2)秘密証書遺言(3)公正証書遺言-の3種類です。

 自筆証書遺言は、遺言する人が遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印しなければなりません。パソコンや代筆による作成は無効です。自筆証書遺言は、その存在自体を秘密にできますが、相続人が発見できない恐れもあり、注意が必要です。また、内容を勝手に書き換えられてしまう危険性も大きいといえます。

 秘密証書遺言は、公証人と証人の立ち会いのもと、封印した遺言書を示して自分の遺言書であることを述べ、遺言書の存在を公証役場に記録してもらうものです。遺言の内容を相続のときまで秘密にしたい場合に利用されますが、存在自体を隠しておくことはできません。また、本文はパソコンや代筆で作成してもかまいませんが、遺言者本人の署名と封印のための印鑑による押印が必要です。

 公正証書遺言は、2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って作成します。公証人に病院などへの出張を頼むことや、筆談、手話通訳などを利用することもできます。ほかの遺言よりは作成費用が掛かりますが、専門家である公証人が内容をチェックしますから、その効力が後日裁判で否定される危険性は小さいと考えられます。

 なお、秘密証書遺言や公正証書遺言の証人に、未成年者や推定相続人、公証人の配偶者などはなることができません。(法律情報提供 法テラス)

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