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from: 21世紀さん
2009年06月27日 05時53分45秒
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DV夫の給付金、妻の仮差し押さえ認める 大阪高裁
2009年6月26日22時39分
ドメスティックバイオレンス(DV)から逃れるために夫と別居し、慰謝料600万円を求め離婚調停中の20代の妻が、夫に一括支給される3人分の定額給付金4万4千円の仮差し押さえを求めた。その抗告審で大阪高裁(塩月秀平裁判長)は仮差し押さえを認める決定をした。
妻の申し立てを受けた大阪家裁は5月、定額給付金は公的年金や生活保護費などと同様に差し押さえができないと指摘し、却下を決定。これに対して大阪高裁は今月25日付で、差し押さえが禁じられているという根拠はないと判断し、夫の居住地である大阪市に対しては夫に給付金を支給しないよう命じた。
世帯主と別居中のDV被害者には、自治体レベルで給付金相当額を独自に支給する動きが広がり、総務省によると5月25日現在で171市区町村にのぼる。妻の代理人弁護士は「DV加害者が妻や子の給付金を独占するのはおかしい。高裁決定が被害者救済につながれば」と話した。
定額給付金は世帯全員分を世帯主に一括して支給するのが原則。国は自治体に対し、税金を滞納している場合に差し押さえるのは生活支援の趣旨に反するとの見解を示しているが、総務省の担当者は「民間の債権のやりとりの是非には立ち入れない」という。(阪本輝昭)
朝日新聞-
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