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配偶者からの暴力(DV)問題

配偶者からの暴力(DV)問題>掲示板

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from: 21世紀さん

2009年06月10日 08時07分39秒

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【暮らしに役立つ 法律豆知識】

配偶者の借金は返済すべき?2009.6.908:12Q消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も

配偶者の借金は返済すべき?
2009.6.9 08:12
 Q 消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も私に内緒で借金をしていました。取り消すことはできないのでしょうか。

 A 夫などの配偶者の借金は原則、支払う義務はありません。ただ、保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。また、配偶者の借金であっても、日常生活の買い物のための借金のように、日常の家事に関するものと認められる場合には、連帯して支払わなければなりません。

 法律では、支払う義務のない人に支払いを求めることは禁止されています。違反した金融業者は、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。

 配偶者が死亡した場合、自分やお子さんが相続人となると、借金などのマイナス財産も相続することになります。相続放棄することで借金を相続しないことができますが、この場合は、不動産・預貯金などプラスの財産も相続できません。プラスの財産と借金のどちらが多いか不明のときは、相続で得たプラスの財産額を上限として借金を返済することが認められる限定承認という制度もあります。この場合には相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同して行わなければなりません。

 いずれの場合も、原則として死亡から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間内にしないと、借金を含め、相続を単純に承認したとみなされ、金融業者から返済を求められます。  

 また、息子さんのような未成年者が親などの法定代理人の同意なく借金をした場合、原則として取り消すことができます。(法律情報提供 法テラス)

                   ◇

 法テラス((電)0570-0(お)7(な)8(や)3(み)7(な)4(し))では、法的なトラブルの解決に役立つ情報を提供。また、収入・資産の額が一定額以下であるなど、所定の要件を満たす人には無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行っています。

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from: 21世紀さん

2009年07月29日 06時51分02秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
職場のいじめで鬱病に
2009.7.28 07:57
 Q 職場でのいじめが原因で鬱病(うつびょう)と診断され、会社を休んでいます。将来的に職場復帰したいと考えていますが、会社や上司に対し、どのような主張をすることができるでしょうか。

 A 職場でのいじめには、仕事や人間関係で弱い立場にある労働者に対して精神的・身体的な苦痛を与え、労働者としての権利や法的に保護されている利益(名誉、プライバシー、身体の安全、行動の自由など)を侵害したり、職場環境を悪化させたりする行為などがあります。いじめを受けたときは、その状況に応じて救済を求めることが考えられます。

 例えば、いじめが会社の業務に関連して行われたケースでは、いじめを行った上司などはもちろん、会社に対しても、治療費や休業中の賃金相当額の損害賠償、身体的・精神的苦痛についての慰謝料を請求できる場合があります。

 また、労働契約に付随する義務として、雇用主は職場環境の整備や改善について配慮しなければならないとした裁判例もあります。会社に職場でのいじめを防止する対策(いじめ対応マニュアルの作成、いじめが発生した場合の相談窓口の設置など)を講じるよう主張することも可能でしょう。

 さらに、職場でのいじめで鬱病になったことは労働災害であると主張し、療養補償給付や休業補償給付を受けられるよう、会社に協力を求めることも考えられます。

 なお、実際にどのような主張が認められるかについては、いじめの悪質さや被害の大きさ、会社の対応によります。職場でいじめを受けた事実やその様子、被害の状況などを証明する資料を整え、会社の対応を詳細に記録しておくとよいでしょう。(法律情報提供=法テラス)

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