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配偶者からの暴力(DV)問題

配偶者からの暴力(DV)問題>掲示板

公開 メンバー数:29人

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from: 21世紀さん

2009年06月10日 08時07分39秒

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【暮らしに役立つ 法律豆知識】

配偶者の借金は返済すべき?2009.6.908:12Q消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も

配偶者の借金は返済すべき?
2009.6.9 08:12
 Q 消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も私に内緒で借金をしていました。取り消すことはできないのでしょうか。

 A 夫などの配偶者の借金は原則、支払う義務はありません。ただ、保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。また、配偶者の借金であっても、日常生活の買い物のための借金のように、日常の家事に関するものと認められる場合には、連帯して支払わなければなりません。

 法律では、支払う義務のない人に支払いを求めることは禁止されています。違反した金融業者は、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。

 配偶者が死亡した場合、自分やお子さんが相続人となると、借金などのマイナス財産も相続することになります。相続放棄することで借金を相続しないことができますが、この場合は、不動産・預貯金などプラスの財産も相続できません。プラスの財産と借金のどちらが多いか不明のときは、相続で得たプラスの財産額を上限として借金を返済することが認められる限定承認という制度もあります。この場合には相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同して行わなければなりません。

 いずれの場合も、原則として死亡から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間内にしないと、借金を含め、相続を単純に承認したとみなされ、金融業者から返済を求められます。  

 また、息子さんのような未成年者が親などの法定代理人の同意なく借金をした場合、原則として取り消すことができます。(法律情報提供 法テラス)

                   ◇

 法テラス((電)0570-0(お)7(な)8(や)3(み)7(な)4(し))では、法的なトラブルの解決に役立つ情報を提供。また、収入・資産の額が一定額以下であるなど、所定の要件を満たす人には無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行っています。

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from: 21世紀さん

2009年08月25日 22時04分57秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
マンションの家賃は下げられる?
2009.8.25 08:01
 Q 20年前から借りているマンションの家賃が、当時のままです。地価が下がっていて、周辺の新築マンションより高いくらいです。家主に家賃の減額を求められますか。

 A 借地借家法では、(1)土地や建物に対する租税その他の負担の増減(2)土地や建物の価格の上昇、下降その他の経済事情の変動(3)近隣の同種の建物との借り賃の比較-などを考慮して家賃が不相当となったときには、契約の条件にかかわらず、当事者(家主、借り主)は将来の家賃の増減額を請求することができるとされています。ただ、一定の期間家賃を増額しないという特約がある場合は、その特約に反することはできません。

 今回のケースでは、近隣のマンションの家賃相場との比較などにより、現在の家賃が高過ぎるようであれば、家賃の減額を請求できると考えられます。家賃の減額を求める場合、借り主(賃借人)はまず、希望する家賃の額と値下げの時期を提示して、家主と直接交渉することになります。ただ、当事者間の交渉では家主がなかなか応じてくれない場合もあります。

 その場合は、簡易裁判所に民事調停の申し立てをすることになります。調停手続では、当事者間で自主的な解決を図るための助言が得られますが、調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判で家賃の額の妥当性を争うことになります。

 なお、家賃の減額について話し合いがまとまらない限り、借り主は、家主が正当と考える家賃の額(従前の額であることが多い)を支払い続けなければなりません。しかし、家賃の減額を正当とする裁判が確定すれば、払い過ぎた部分については、家主から年1割の利息を付けて返してもらうことができます。(法律情報提供 法テラス)

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